日本の環境法・環境規制動向
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化管法施行令改正案
第一種指定化学物質および第二種指定化学物質の追加と削除
(当社「国内環境法規制モニタリング」12月号<第1章 特集>より一部抜粋)
2020年12月4日、環境省は、上記政令案に対するパブコメの募集を開始したことを公表した。募集期間は2020年12月4日から2021年1月4日まで。特定の化学物質の環境への排出・移動量に関する措置、PRTRとして知られる制度は、事業者による化学物質の性状及び取扱いに関する情報(SDS:Safety Data Sheet)の提供に関する措置等を講ずることと合わせ、事業者による化学物質の管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するための化管法の主な手段である。
背景:
PRTR及びSDSの対象となる「第一種指定化学物質」、SDSのみの対象となる「第二種指定化学物質」については、化管法第 18 条により、政令の制定又は改正の立案をしようとする場合には、あらかじめ審議会等(薬事・食品衛生審議会、化学物質審議会及び中央環境審議会)の意見を聴くこととされている。また、化管法附則第3条により、施行後7年を経過した場合に見直すこととされている。2019年6月に公表された「産業構造審議会製造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ、中央環境審議会環境保健部会化学物質対策小委員会合同会合取りまとめ」も背景にある。
スケジュール:
公布期日 2021年1月中(予定)
施行期日 2022年4月1日(予定)
改正内容:
- 第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の追加又は削除
新旧対照表のとおり、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の対象とすべき化学物質について、追加又は削除を行う。 - 第一種指定化学物質等取扱事業者の要件に係る変更
第一種指定化学物質の追加又は削除に伴い、施行令第4条第1号イ及びロに規定する第一種指定化学物質等取扱事業者の要件について、追加又は修正を行う。
具体的にどのような物質が追加され、削除される見込みなのかは、政令案新旧対照表にて確認できる。
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2021年1月28日 |
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