
日本、変異原性が認められた17件の化学物質を公表
日本で、2024年12月12日に、基発1212第2号の別紙1の17の物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たことを公表した。これらの化学物質は労働安全衛生法の規定に基づき2023年12月27日から2024年9月27日の間に公表された新規化学物質643物質の一部である。
これら17件の化学物質を製造し、又は取り扱う際には、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」に基づく措置を講じる等、労働者の健康障害を防止するための措置が必要となる。
なお、変異原性が認められた化学物質の含有量が重量の1パーセント以下の混合物は指針の対象外となる。
強度の変異原性が認められた化学物質
強度の変異原性が認められた化学物質とは、微生物を用いる変異原性試験、哺乳類培養細胞を用いる染色体異常試験等の結果にもとづき、専門家らが検討し決定される。強度の変異原性が認められた化学物質は、すでに、新規届出化学物質(合計1,102物質)と既存化学物質(合計244物質)について公表されている。これらの化学物質の一覧は、職場の安全サイト「強い変異原性が認められた化学物質」から閲覧することができる。
今回公表された17物質は、以下の日付で公示された物質の中から確認されたものである。
- 令和5年12月27日公示(210物質)厚生労働省告示第341号
- 令和6年3月27日公示(143物質)厚生労働省告示第121号
- 令和6年6月27日公示(141物質)厚生労働省告示第233号
- 令和6年9月27日公示(149物質)厚生労働省「職場の安全サイト」へ掲載
安衛生法名称化学物質の一覧は、職場の安全サイト「化学物質情報の更新情報」から閲覧することができる。
強度の変異原性物質とがん原性物質
強度の変異原性が認められた化学物質に対しては指針にもとづき以下の要件が義務づけられる。
- 曝露防止対策
- 作業環境測定
- 労働衛生教育
- ラベルの表示、SDSの交付
- 記録の保存(30年間)
なお、同様の措置が、がん原生物質に対しても求められている。がん原性物質は、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく指針(「がん原性指針」)と、労働安全衛生規則第577条の2第3項に基づく告示に示された物質がある。
関連URL
- 変異原性が認められた化学物質の取扱いについて(令和6年12月12日基発1212第2号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241216K0011.pdf - 職場の安全サイト「強い変異原性が認められた化学物質」
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc02.htm - 職場の安全サイト「化学物質情報の更新情報」
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc01.htm - 変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei06/pdf/shishin.pdf - 化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07948.html - がん原性物質を定める告示
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html
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