PFAS(ペル/ポリフルオロアルキル物質)規制 動向ウェビナー・解説レポート

PFAS規制 最新動向報告ウェビナー/最新動向解説レポート
2023年5月30日(火)開催・発売

PFAS規制に係る国際条例、各国・地域法令基礎解説ガイド
各種順次発売

EnviXでは国際的に規制の強化が進んでいる「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)」について、国際条約、北米、欧州、アジアにおける最新および今後の動向を報告するウェビナーの定期開催解説レポートを定期更新しております。第4回目となる次回は2023年5月30日(火)に開催・発売いたします。

弊社ウェビナーの開催情報は弊社メールマガジンにてお知らせしております。お気軽にご登録ください。

また、毎月上旬放送のWEBラジオではPFASをはじめ欧米を中心とした化学物質規制動向を無料で紹介しております。どうぞご覧ください。
WEBラジオ「ケミ☆トーク」化学物質法規制トレンド情報

報告ウェビナー/解説レポートの注目点

欧州連合では、2023年3月22日からREACH規則に基づく「ユニバーサルPFAS(全てのPFAS)」の提案書の公開協議が開始されました。弊社では、2月14日に本件のウェビナーを開催し、多くの方にご視聴いただきました。一方、米国では、メイン州がPFASを含有するあらゆる製品の州内での販売を2030年1月1日から禁止する法律を制定しています。

ウェビナーでは最新動向を「製品編」と「環境編」に大別し、国際条約、欧州地域、北米地域、アジア地域およびオセアニア地域におけるPFASに対する最新動向を要約して報告します。「製品編」では、PFAS含有製品の製造、輸入または商業的流通など禁止または制限する動向を中心に。「環境編」では、飲料水を含む水質、土壌などの汚染を防止するための基準の制定状況を中心にして報告します。

レポートでは、最新動向報告の対象となる法規制で関連する条文を和訳・解説します。

両サービスで報告対象とする国際条約/法規制を紹介します。下記で「基礎G」と併記した一部の国際条約/法規制について、初学者向けの基礎解説ガイドを別途提供しております。ご注文は本ページ下部のWEBフォームより承ります。

報告対象

最新動向報告ウェビナー/解説レポートで扱う国・地域、法令を紹介します。

基礎解説ガイドについて

PFAS規制を把握する上での基礎となる要項をまとめた、音声解説付きの初学者向け資料です。ラインナップを下記に紹介します。

製品名 資料頁数 動画時間 提供価格
PFAS規制 基礎解説ガイド 32頁 61分 25,000円(税別)
ストックホルム条約(POPs条約)基礎解説ガイド 37頁 95分 25,000円(税別)
バーゼル条約 基礎解説ガイド 34頁 76分 25,000円(税別)
EU REACH規則 基礎解説ガイド 31頁 103分 25,000円(税別)
EU POPs規則 基礎解説ガイド 30頁 70分 25,000円(税別)
米国有害物質規制法(TSCA)基礎解説ガイド 44頁 109分 25,000円(税別)

各サービスの特徴・違い

最新動向報告ウェビナー、最新動向解説レポート、基礎解説ガイドの特徴を説明します。

サービス種別 特徴・違い 提供価格
最新動向報告ウェビナー 最人気、初~中級者向け。
画像・音声付きの講義形式を望まれる方にお勧めです。およそ3時間の講演を予定しております。ライブ配信内に限り講師への質問を承ります。
ライブ/1ヶ月間オンデマンド配信
受講者1名につき*
40,000円(税別)
最新動向解説レポート 中~上級者向け。
ウェビナーと比較して詳細かつ情報量で優れます(本編約230ページ)。特に各規制の和訳と解説を掲載する点が特徴です。ウェビナー受講後のステップアップとしてもご活用いただけます。
70,000円(税別)
社内共有可、閲覧期限なし**
基礎解説ガイド 各種 初学者・未経験者向け。
研修用途としてもご活用いただける、各編60~90分程度の音声付き解説動画/スライド資料です。ウェビナー受講/レポート利用にあたり、前提知識の習得を目的としております。ラインナップは本ページ下部にて。
各25,000円(税別)
社内共有可、閲覧期限なし**

* ウェビナーはライブ配信/オンデマンド配信ともに受講者1名につき受講費を申し受けます。講演資料は社内共有可となります。
** 「社内共有可」について。同一法人組織内に限りファイルを共有してご利用いただけます。グループ会社やサプライヤーへの共有、また業界団体名義でお申し込みされた場合の会員企業への共有はお断りします。

PFASについて

PFASとは「Per- and PolyFluoroAlkyl Substances」の頭文字を取った略称で「ペルフルオロアルキル物質」および「ポリフルオロアルキル物質」の総称です。

PFASとはどのような物質で、なぜ世界的に規制強化されつつあるのか、その定義と理由について紹介します。

PFASの定義

PFASについて国際的に統一された定義は存在しません(2022年6月時点)。

経済協力開発機構(OECD)では、『少なくとも「ペルフルオロメチル基(-CF3)」または「ペルフルオロメチレン基(-CF2-)」を有するあらゆる化学物質』と定義しています。各国・各地域では立法化する法規制の適用範囲に応じて定義づけているため、OECDの定義とは必ずしも一致していないことがあります。

有機フッ素化合物の領域にPFASがどのように組み込まれているか、PFASの構造的特徴や命名法など、詳細は弊社ウェビナーまたはレポートにて解説します。

PFASの一覧

EUにおいてPFASは4,700種類以上の物質と言われることがあります。一方で、米国環境保護庁(EPA)によるデータベース「PFAS Master List of PFAS Substances」では12,034物質がPFASに該当するとして登録されています(2021年8月10日時点)。

以下に規制動向が顕著なPFASを抜粋します。

PFASの用途

PFASは各物質が有する性質、例えば難燃性、耐熱性、耐候性、防汚性、撥水性、非粘着性、耐薬品性、撥油性、界面活性、潤滑性、絶縁性、誘電特性などの性質から、あらゆる製造分野で多岐にわたり使用されています。

PFASの用途について、OECDが2013年6月23日に発行した「Synthesis paper on per- and polyfluorinated chemicals (PFCs)」の第1章「PFASsの過去および現在の主な用途(HISTORICAL AND CURRENT MAJOR USES OF PFASS)」、さらに2022年1月18日に発行した「Fact Cards of Major Groups of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) (Series on Risk Management No. 68)」で解説されています。

PFASの健康・環境への有害性

PFASは製造業のあらゆる分野で使用されており、科学的研究では一部のPFASが人の健康や環境に対する有害性を示唆しています。次の特性を有する物質が規制対象となる可能性が高いと考えられています。

PBT

「環境中で難分解性(Persistent)」、「高生体蓄積性(Bioaccumulative)」および「人または生物に対して毒性がある(Toxic)」

vPvB

「環境中で極めて難分解性(very Persistent)」で、「極めて生体蓄積性が高い(very Bioaccumulative)」

PFOS及びPFOAはPBT特性に加えて「長距離環境移動性」があることから、ストックホルム条約(POPs条約)にてPFOSは「附属書B(制限)」、PFOAは「附属書A(廃絶)」に掲載されています。

PFAS規制 国際、欧米の動向

弊社基幹サービス「海外環境法規制モニタリング」で配信しておりますPFAS規制の一部情報をご紹介します(不定期更新)。PFAS規制動向に関する詳細情報をお求めの方は、本ページでご案内しておりますウェビナー受講、解説レポートを是非ともご利用ください。

国際条約による規制動向

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」では、2021年7月開催予定の第10回締約国会議が延期されたことから、2022年6月に「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、その塩およびPFHxS関連化合物」を「附属書A(廃絶)」に追加することが審議されることになった。また、新たな残留性有機汚染物質として、カナダが「長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物」を提案した。2022年1月に開催される残留性有機汚染物質検討委員会で審議が実施される。

2024年2月 POPs条約、長鎖PFCA/中鎖塩素化パラフィンの個別の適用除外を含む報告書草案を公表
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の「残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)」は、2023年10月9日から10月13日の期間で開催されていた「第19回会合(POPRC19)」で、「附属書A 廃絶」に追加することを締約国会議に勧告することで合意した「長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物(以下、「長鎖PFCA」と省略する)」および「炭素鎖長がC14からC17までの範囲の塩素含有量が45重量%以上の塩素化パラフィン(以下、「中鎖塩素化パラフィン」と省略する/添加型塩素系難燃剤)」の報告書草案を公表した。報告書草案の発行日は、長鎖PFCAが2023年11月3日で、中鎖塩素化パラフィンが2023年12月7日である。長鎖PFCAおよび中鎖塩素化パラフィンの「個別の適用除外」は、各報告書草案の「4. 最終声明(Concluding statement)」に明記されている。なお、中鎖塩素化パラフィンについては、POPRC19において、附属書Aに掲載する物質の化学的アイデンティのコンセンサスが得られていないことから、2025年4月28日から5月9日に開催される「第12回締約国会議」において、商業用途の塩素化パラフィン製品に存在する同族種(congeners)に言及すべきであることを締約国会議に勧告している。
2023年10月 POPs条約、POPRCで長鎖PFCA/中鎖塩素化パラフィンを附属書Aに掲載することで合意
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の「残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)」は、2023年10月16日付け報道発表で、2023年10月9日から10月13日の期間で開催されていた「第19回会合(POPRC19)」において、「長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物(以下、「長鎖PFCA」と省略する)」および「炭素鎖長がC14からC17までの範囲の塩素含有量が45重量%以上の塩素化パラフィン(以下、「中鎖塩素化パラフィン」と省略する/添加型塩素系難燃剤)」の「リスク管理に関する評価(risk management evaluation)」に関する提案書草案を審議した。その結果として、POPRCは、「長鎖PFCA」および「中鎖塩素化パラフィン」は、個別の適用除外ありで「附属書A 廃絶」に追加することを締約国会議に勧告することで合意した。次回の第12回締約国会議は、2025年4月28日から5月9日まで期間で開催される予定である。
現時点で、「長鎖PFCA」および「中鎖塩素化パラフィン」の具体的な「個別の適用除外」の内容は公表されていない。

EU(欧州連合)の規制動向

関連法規制はREACH規則POPs規則CLP規則など。

2022年2月23日、5ヶ国によるREACH規則に基づく「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)」の制限提案の一式文書の提出予定日が、当初の「2022年7月15日」から「2023年1月23日」に変更された。

2023年11月 欧州議会が包装規則案に対する修正案まとめる、原案の明確化と一部緩和で実行性向上図る
欧州議会は2023年11月22日、包装および包装廃棄物に関する規則案(包装規則案)に対する修正案をまとめた。同法案は、包装廃棄物の発生抑制と包装の資源循環性向上を目的に、現行の包装指令94/62/ECを強化・代替すべく、欧州委員会が2022年11月に公表。現在、EU共同立法機関(欧州議会とEU理事会)が並行して審議している。欧州議会は今回、包装のリサイクル可能性5要件やラベル表示、包装の再使用目標、プラスチック包装の最低リサイクル材含有率などに関し、欧州委員会の原案を明確化し、一部は緩和するなど、実行性を高める修正を提案している。その反面、食品接触包装へのPFASとBPAの使用禁止や、プラスチック包装廃棄物に特化した削減目標の導入、素材別の年間分別回収率を2029年までに90%とするなど、法案の強化も求めている。今後、EU理事会が同様に修正案をまとめると、両機関間で妥協案作りの交渉が始まる。妥協案がまとまり、両機関が正式に承認すると同規則は成立し、発効12カ月後からEU全域で直接適用される。
修正案のうち、PFAS規制に関連する項目は以下のとおりである。

  • 「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)」および「ビスフェノールA(BPA、CAS登録番号80-05-7)」が意図的に添加された食品接触包装の上市を規則発効18カ月後から禁止する(5条2a項と2b項の新設)。
2023年9月 欧州化学品庁、ユニバーサルPFASの制限提案書に対する第5次コメントを公表
欧州化学品庁(ECHA)は、「規則(EC) No 1907/2006(REACH規則)」に基づいて「ペル/ポリフルオロアルキル物質」を制限するドイツ、オランダ、デンマーク、ノルウェーおよびスウェーデンの5ヶ国共同の「制限提案書(附属書XV制限報告書)」、「附属書(annex)」および「付録(appendix)」の公開協議を2023年9月25日まで実施していた。ECHAは、「2023年8月1日から8月22日までの期間に受領した秘密に指定されていないコメント」を2023年9月18日にECHA のウェブサイトに公表した。公表されたコメントの総数は、現時点で「2,896件」であり、「Naturskyddsföreningen」関連のコメントを除いた件数は「1,562件」である。コメントの内訳は、個人以外の企業および業界団体などからが「1,463件」で、個人からが「99件」である。コメントは40ヶ国(注釈:第4次より5ヶ国の増加)から提出されており、その内で欧州経済領域以外の国は18ヶ国(注釈:第4次より4ヶ国の増加)である。企業および業界団体からのコメント提出件数の多い順に、日本、中国、米国、スイス、英国、韓国(10件)、イスラエル(6件)、トルコ(6件)、台湾(5件)、インド(2件)、メキシコ(2件)、リトアニア(1件)、オーストラリア(1件)およびアラブ首長国連邦(1件)である。
欧州化学品庁、泡消火薬剤中のPFASの制限提案に関するRAC/SEACの統合意見書を公表
欧州化学品庁(ECHA)は、2023年9月13日付けECHA Weeklyで、ECHAが提出した「泡消火薬剤中のPFAS(Per- and polyfluoroalkyl substances)」の「規則(EC) No 1907/2006(REACH規則)」に基づく制限提案に関する「リスク評価委員会(RAC)」および「社会経済分析委員会(SEAC)」の「統合意見書(2023年6月9日発行)」を公表した。当該意見書において、洋上石油・ガス産業施設におけるPFAS含有泡消火薬剤の移行期間の延長、およびPFAS含有廃棄物の処理方法の規定など、いくつかの条件の変更を提案している。今後、ECHAは当該統合意見書を欧州委員会に提出し、欧州委員会は、受領後3ヶ月以内に、REACH規則に基づいて附属書XVII(制限物質)を修正する規則草案を作成する。
欧州産業団体OrgalimがEUのPFAS制限案に意見、用途別の適用やフッ素樹脂の適用除外など要求
欧州機械・電気・電子・金属加工産業連盟(Orgalim)は、欧州化学品庁(ECHA)が2023年2月に公表したREACH規則(EC) No 1907/2006に基づくペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)制限案に対し、ポジションペーパーを2023年8月31日に公開した。同制限案は、特定用途で明確に使用制限の対象外とされない限り、PFASの製造・使用・上市を事実上禁止するもので、公開協議(コメント募集)が現在、行われている(2023年3月22日から同年9月25日まで)。Orgalimは、用途別の物質制限やリスクベース・物質ベースアプローチの採用、代替物質が使用可能でない場合の適用除外、フッ素樹脂の適用除外、市場監視システムを通じた効果的な執行確保などを求めている。

米国(連邦)の規制動向

関連法規制は安全飲料水法(SDWA)、有害物質規制法(TSCA)、スーパーファンド法(CERCLA)、大気浄化法(CAA)など。

2024年2月
米国EPA、有害物質リストへの9種類のPFASの追加などRCRAに基づく2件の提案規則を公表
米国環境保護庁(EPA)は、2024年2月8日付け連邦官報(89 FR 8598および89 FR 8606)および2024年2月1日付け報道発表で、ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)およびその他の新興汚染物質への曝露から環境およびコミュニティを保護するための取り組みとして、(1) 固形廃棄物管理ユニットからの放出に対する資源保全回復法(RCRA)是正措置に適用される有害廃棄物の定義を改正する、および(2) RCRAの有害物質リストに9種類のPFASを追加する、2件の提案規則を公表した。当該提案規則は、公衆衛生の保護および環境正義の推進のためにバイデン政権が掲げる「米国への投資(Investing in America)」アジェンダを支援するものである。EPAは、(1)の提案規則については2024年3月11日まで、(2)の提案規則については2024年4月8日までパブリックコメントを受け付ける。
米国EPA、PFASデータ報告規則に基づく新たなPFASリストを公表
米国環境保護庁(EPA)は、有害物質規制法(TSCA)の「第8条 情報の報告及び保存」の「(a) 報告」の「(7) PFASデータ」に基づいて制定された2023年11月13日施行の「40 CFR Part 705 特定のペル/ポリフルオロアルキル物質に関する報告要件及び記録保管要件)」の「§ 705.3 定義」に規定されている「ペル/ポリフルオロアルキル物質またはPFAS」の定義を満たすPFASの非網羅的リストを2024年1月25日に公表した。本リストは、EPAのウェブサイトの「TSCA Section 8(a)(7) Reporting and Recordkeeping Requirements for Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances」の「Additional Resources」に「Public List of TSCA PFAS for 8(a)(7) Rule」という表題で掲載されている。本リストには、合計で1,170件のPFASが収載されており、その中でCAS登録番号が記載されているPFASは609件である。本リストの最新更新日は、2024年1月19日である。本リストの今後の更新について、EPAから本リストに関する報道発表がないことから、現時点では確認できない。また、EPAが2023年11月17日に公表した「PFAS | Toxic Substances Control Act Reporting and Recordkeeping Requirements for Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances: Section 8(a)(7) Rule List of Chemicals」と本リストの相違点は、本リストには、「ポリマー」および「UVCB物質(組成が不明または不定の物質、複雑な反応生成物および生体物質)」が収載されていることである。
2024年1月 米国EPA、2024年1月25日にPFASデータ報告規則のウェビナーを開催
米国環境保護庁(EPA)は、2024年1月9日付け報道発表で、2023年11月13日から施行されている有害物質規制法(TSCA)の「第8条 情報の報告及び保存」の「(a) 報告」の「(7) PFASデータ」に基づいて制定された連邦規則の「40 CFR Part 705 特定のペル/ポリフルオロアルキル物質に関する報告要件及び記録保管要件(Reporting and Recordkeeping Requirements for Certain Per- and Polyfluoroalkyl Substances/以下、「PFASデータ報告規則」と省略する)」に関するウェビナーを2024年1月25日午後2時(東部標準時間/日本時間:2024年1月26日午前4時)から開催することを公表した。EPAは、本ウェビナーで、「PFASデータ報告規則の要件の概要を説明する。また、ウェビナー参加者からの質問に回答する」としている。また、EPAは、質問について、2024年1月18日までに「soliman.sarah@epa.gov」宛てに提出することを推奨している。
米国EPA、7種類のPFASの有害化学物質排出目録への追加を公表
米国環境保護庁(EPA)は、2024年1月9日付け報道発表で、「2020会計年度国防権限法(FY2020 NDAA)」の第7321条の「(c)項(評価後の収載)」に基づいて「有害化学物質排出目録(TRI)」に7種類の「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)」を追加することを発表した。当該措置により、2024年1月1日からはじまる報告年(報告期日:2025年7月1日)には7種類のPFASの報告が必要となり、TRI報告の対象となるPFASは合計で196種類となる。

PFAS行動計画

環境保護庁(EPA)は、「PFAS戦略的ロードマップ:2021年から2024年までの措置へのEPAのコミットメント」を2021年10月18日に公表した。当該ロードマップで言及されている31件の重要措置は、何れも「PFAS汚染への対処」を目的としたTSCAなどの現行法に基づく規則の新規制定または改正である。当該重要措置は、「化学安全汚染防止局」、「水担当局」、「国土・危機管理局」、「大気・放射線局」、「研究開発局」および「横断プログラム」に区分されている。
詳細および取組状況はウェビナーおよび解説レポートにてご確認いただけます。

米国(各州)の規制動向

2024年1月
米ワシントン州SPWAプログラム、Cycle 2の優先化学物質特定期限を6月に延期
米ワシントン州のエコロジー局は、日本時間の2024年1月11日、2019年消費者向け製品含有化学物質規制法(Chapter 70A.350 RCW)を実施する「Safer Products for Washington(SPWA)」プログラムの「Cycle 2」について、4つのフェーズから成る規制プロセスの新たなタイムラインをメール情報配信サービス登録者に配信した。これまで「2024年1月」としていたCycle 2の優先化学物質の特定期限を「2024年6月1日までに」に変更する。ただし、Cycle 2の規制措置を実施するための規則の採択期限は、「2028年6月」で変わらない。また、ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を優先化学物質とする「Cycle 1.5」に関して、エコロジー局は、2024年6月までに決定する同規制サイクルの規制措置をSPWAプログラムの規制措置を定める実施規則(Chapter 173-337 WAC)に盛り込むために、本規則の改正プロセスに着手した。
米メイン州当局、製品におけるPFASの「現在避けられない用途」決定に関する提案を要請
米メイン州の環境保護局(DEP)は2024年1月4日、2021年ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)汚染防止法(38 M.R.S. §1614)のもと、「現在避けられない用途(CUU:Currently Unavoidable Uses)」を特定する規則策定プロセスを2024年初旬に開始するとしたうえで、同年1月より製品におけるPFASの用途に対するCUU決定を求める者からの提案を受け付けている、と発表した。提案の提出期限は「2024年3月1日までに(by)」である。DEPはまた、今回の発表において、本法が意図的に添加されたPFASを含有する製品の製造者による同局への通知義務について、「CUUの概念は、通知要件から製造者を免除するものではない」と述べ、製造者に対して注意を促した。
2023年12月 米ミネソタ州PFAS含有製品規制法:「現在避けられない用途」に関する規則策定がスタート
米ミネソタ州公害防止庁(MPCA)は、同年5月に制定された、意図的に添加されたペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含有する製品を2032年に全面的に禁止する法律(PFAS含有製品規制法)のもと、どの意図的添加を禁止が免除される「現在避けられない用途(currently unavoidable use)」と決定するかに関する新たな規則を策定する計画であることを公表するとともに、新規則の影響を受ける、または新規則と利害関係にある者(party)を対象として、2023年12月18日より、この規則策定に関する意見公募を開始した。公募期間は2024年3月1日に終了する。

PFAS規制 最新動向報告ウェビナー

2023年5月30日(火)ライブ配信、1ヶ月間繰り返し録画視聴可。
講義形式で最新動向を報告する、弊社PFAS関連サービスの最人気コンテンツです。

今回で4回目の開催となる最新動向報告ウェビナーです。今回より製品編、環境編に大別して構成し、国際条約/各国・地域の法規制動向と、PFAS物質別の規制動向を報告します。

開催概要

名称 PFAS規制 最新動向報告ウェビナー(第4回)オンデマンド配信
開催日時 2023年5月30日(火)13:30 – 最大17:30
提供内容
  • オンデマンド配信受講(1名分)
    • 1ヶ月間有効、期間内の再生回数は無制限
    • 動画ファイルのダウンロード取得/講師質問は不可

  • 講演資料(PDF形式)
    • 組織内に限り共有可
受講費

1名につき 40,000円(税別)
» ご請求・支払い方法について

お申込み・お問い合わせ お申し込みは本ページ下部の専用フォームより承ります。
お問い合わせはこちら(担当:伊藤、青木)。

講演プログラム・講師紹介

講演プログラム
  1. PFAS製品規制
    • 最新動向トピックス
    • 規制別最新動向(対象国・地域、範囲は本ページ上部の「報告対象」をご覧ください)
  2. PFAS環境規制
    • 最新動向トピックス
    • 規制別最新動向(対象国・地域、範囲は本ページ上部の「報告対象」をご覧ください)
  3. PFAS物質別最新規制動向
  4. 今後の展望

※講演プログラムは予告なく変更となる可能性があります。予めご了承ください。

講師紹介

エンヴィックス主任研究員 岡尾 正之

1984年に山梨大学大学院応用化学専攻修了。
同年、富士ゼロックス入社。入社後、37年間に亘って、化学物質の有害性評価および法規制調査に従事し、2021年8月に退社。在籍中は、中国、オーストラリア、ニュージーランドおよび台湾における化学物質の最新法規制動向の外部セミナーの講師実績あり。
2021年9月にエンヴィックスに入社。
「海外環境法規制モニタリング」では、米国および欧州連合の化学物質分野の記事作成を担当。特にPFASを含む有害物質の規制の記事作成に注力。また、「海外環境規制トレンドレポート」における「米国および欧州連合のPFAS」、「国際条約」および「国際がん研究機関」の執筆も担当。

PFAS規制 最新動向解説レポート

解説レポートは報告ウェビナーと比較して情報量に優れ、特に各規制の和訳と解説を掲載し、法的要求事項をより詳細に記載する点が特徴です。ウェビナーによる講義形式の情報収集が不要な中上級者の方、またウェビナー受講後に発展・応用的な情報収集を望まれる方へ、ご利用をお勧めしております。

第4版となる今回より製品編と環境編に大別して構成を変更し、さらに対象国・地域を拡大しております。提供価格はやや高額ですが、本編約230頁の充実した利用価値の高い資料として、多くのお客様に連続してご利用頂いております。

購入をご検討いただくにあたって、サンプル資料として本レポート「製品規制 欧州連合(EU)」より、目次とPFHxAの解説箇所の実物をご覧ください(画像クリックで拡大表示します)。


PFAS規制 最新動向解説レポート 製品規制 欧州連合(EU)目次
※ 画像クリックで拡大表示します


PFAS規制 最新動向解説レポート 製品規制 欧州連合(EU)PFHxA解説箇所
※ 画像クリックで拡大表示します

弊社が毎月で放送する無料WEBラジオ「ケミ☆トーク」6月放送回でも、本レポートについて紹介しておりますので、是非ともご覧ください。

製品名 PFAS規制 最新動向解説レポート(第4版)
発売・更新日 2023年5月30日(火)
納品物 PDFファイル(A4判 本編約230頁)
同一法人組織内に限りファイル共有可。
販売価格

70,000円(税別)
» ご請求・支払い方法について

ご注文・お問い合わせ お申し込みは本ページ下部の専用フォームより承ります。
お問い合わせはこちら(担当:伊藤、青木)。

第4版 目次

対象とする国・地域と国際条例/法規制の範囲について、詳しくは本ページ上部の「報告対象」をご覧ください。

  1. 製品分野におけるPFAS規制動向解説
    • 国際条約
      • ストックホルム条約(POPs条約)
      • バーゼル条約
      • ロッテルダム条約(PIC条約)
    • 欧州
      • 欧州連合(EU)
      • 英国
      • スイス
    • 北米
      • 米国(連邦)
      • 米国(各州)
      • カナダ
    • アジア・オセアニア
      • 日本
      • 中国
      • 韓国
      • タイ
      • シンガポール
      • ベトナム
      • ニュージーランド
    • PFAS物質別規制動向
      • PFAS
      • PFOA
      • PFHxA
      • LCPFCA: PFNA/ PFBA
      • PFHpA
      • PFBA
      • PFOS
      • PFHxS
      • PFBS
      • GenX
      • Bisphenol AF 他
  2. 環境分野におけるPFAS規制動向解説
    • 欧州連合(EU)
    • 米国(連邦)
    • 米国(各州)

基礎解説ガイド(音声付き)

基礎解説ガイドとは、PDF形式のスライド資料とおよそ1時間程度の動画ファイルで構成する、特定の規制テーマ/法令の基礎を解説する初学者向けのガイドです。

PFAS規制基礎解説ガイドは各国のPFAS規制を把握する上での前提知識となるPFASの定義、用途、人の健康および環境に対する有害性について解説しています。

その他、下記のラインナップでご提供しております。

製品名 資料頁数 動画時間 提供価格
PFAS規制 基礎解説ガイド 32頁 61分 25,000円(税別)
ストックホルム条約(POPs条約)基礎解説ガイド 37頁 95分 25,000円(税別)
バーゼル条約 基礎解説ガイド 34頁 76分 25,000円(税別)
EU REACH規則 基礎解説ガイド 31頁 103分 25,000円(税別)
EU POPs規則 基礎解説ガイド 30頁 70分 25,000円(税別)
米国有害物質規制法(TSCA)基礎解説ガイド 44頁 109分 25,000円(税別)

最新動向報告ウェビナーおよび最新動向解説レポートでは上記の内容を扱いません。初学者の方、基礎知識の復習をお考えの方は各種ガイドを合わせてご利用ください。

製品名 基礎解説ガイド(音声解説付き)各種
発売・更新日 上記参照、完成次第直ちに納品。
納品物 PDFファイル(PPTスライド形式 各25~40頁程度)
MP4ファイル(各60~90分程度)
同一法人組織内に限りファイル共有可。
販売価格

上記一覧をご覧ください。
» ご請求・支払い方法について

ご注文・お問い合わせ お申し込みは本ページ下部の専用フォームより承ります。
お問い合わせはこちら(担当:伊藤、青木)。

お申し込み・ご注文フォーム

ご希望のサービスを指定して、こちらのWEBフォームよりお申し込みください。追加のお申込み・ご注文も随時承ります。

1. お客様の情報
必須氏名
必須氏名(カナ)
必須会社名・組織名

個人名義でのお申込みは受付できません。

必須所属部署・役職
必須メールアドレス(半角)

所属組織の個人アドレスをご記入ください。
グループメール(ML)、フリーメールはお受けできません。

電話番号(半角) - -
必須同意事項
2. ご注文内容・請求書送付方法
最新動向報告ウェビナー
受講人数   
最新動向解説レポート
基礎解説ガイド(複数可)
必須請求書送付方法
必須請求書記載情報
〒   -   (半角数字)

郵送希望の方へ、請求書記載の宛名と郵送先が異なる場合は、郵送先情報を下記の「連絡事項」欄にお書き添えください。

海外からお申し込みの方へ、当社から別途ご連絡します。上記へはダミーの住所を記入し、下記「連絡事項」欄へ正しい住所をご連絡ください。

3. 連絡事項
連絡事項、ご意見・ご要望

下記の場合に記入をお願いします。

  • ウェビナーに2名以上でお申し込み(合計人数、全員の氏名とメールアドレスを記載)。事後連絡可。
  • 請求書への記載情報と郵送先が異なる。

フォーム送信後、入力内容確認メールが自動送信されます。必ず内容をご確認ください。