![PFAS(ペル/ポリフルオロアルキル物質)規制 動向ウェビナー・解説レポート](/img/page/service/other/header_pfas.png)
PFAS規制 最新動向報告ウェビナー/最新動向解説レポート
2023年5月30日(火)開催・発売
PFAS規制に係る国際条例、各国・地域法令基礎解説ガイド
各種順次発売
EnviXでは国際的に規制の強化が進んでいる「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)」について、国際条約、北米、欧州、アジアにおける最新および今後の動向を報告するウェビナーの定期開催、解説レポートを定期更新しております。第4回目となる次回は2023年5月30日(火)に開催・発売いたします。
弊社ウェビナーの開催情報は弊社メールマガジンにてお知らせしております。お気軽にご登録ください。
また、毎月上旬放送のWEBラジオではPFASをはじめ欧米を中心とした化学物質規制動向を無料で紹介しております。どうぞご覧ください。
WEBラジオ「ケミ☆トーク」化学物質法規制トレンド情報
報告ウェビナー/解説レポートの注目点
欧州連合では、2023年3月22日からREACH規則に基づく「ユニバーサルPFAS(全てのPFAS)」の提案書の公開協議が開始されました。弊社では、2月14日に本件のウェビナーを開催し、多くの方にご視聴いただきました。一方、米国では、メイン州がPFASを含有するあらゆる製品の州内での販売を2030年1月1日から禁止する法律を制定しています。
ウェビナーでは最新動向を「製品編」と「環境編」に大別し、国際条約、欧州地域、北米地域、アジア地域およびオセアニア地域におけるPFASに対する最新動向を要約して報告します。「製品編」では、PFAS含有製品の製造、輸入または商業的流通など禁止または制限する動向を中心に。「環境編」では、飲料水を含む水質、土壌などの汚染を防止するための基準の制定状況を中心にして報告します。
レポートでは、最新動向報告の対象となる法規制で関連する条文を和訳・解説します。
両サービスで報告対象とする国際条約/法規制を紹介します。下記で「基礎G」と併記した一部の国際条約/法規制について、初学者向けの基礎解説ガイドを別途提供しております。ご注文は本ページ下部のWEBフォームより承ります。
報告対象
最新動向報告ウェビナー/解説レポートで扱う国・地域、法令を紹介します。
- 国際連合
- 北米
- 米国 連邦
- 製品編
- 有害物質規制法(TSCA) 基礎G
- 環境編
- 安全飲料水法(SDWA)
- 水質浄化法(CWA)
- 2020会計年度国防権限法(FY20 NDAA)
- 緊急対処計画および地域住民の知る権利法(EPCRA)
- 汚染防止法(PPA)
- 包括的環境対策補償責任法(CERCLA)
- 資源保全回復法(RCRA)
- 製品編
- 米国 各州
- カリフォルニア州 州法
- ニューヨーク州 州法
- メイン州 州法
- ワシントン州 州法
- オレゴン州 州法
- カナダ
- 1999年カナダ環境保護法(CEPA)
- 米国 連邦
- 欧州
- 欧州連合(EU)
- 製品編
- 規則(EU) 2019/1021(POPs規則) 基礎G
- 規則(EU) No 649/2012(PIC規則)
- 規則(EC) No 1907/2006(REACH規則) 基礎G
- 規則(EC) No 1272/2008(CLP規則)
- 環境編
- 指令2000/60/EC(水枠組み指令)
- 指令(EU) 2020/2184(飲料水指令)
- 指令2006/118/EC(地下水指令)
- 指令2008/105/EC(環境質基準指令)
- 製品編
- 英国
- 欧州連合由来規則(EC) No 1907/2006(UK REACH規則)
- 欧州連合由来規則(EU) 2019/1021(UK POPs規則)
- 欧州連合由来規則(EU) No 649/2012(UK PIC規則)
- スイス
- 危険な物質及び調剤からの保護に関する連邦法(化学品法)
- 欧州連合(EU)
- アジア・オセアニア
- 日本
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
- 中国
- タイ
- 韓国
- 残留性有機汚染物質管理法
- シンガポール
- 1999年環境保護管理法
- ベトナム
- 2007年化学品法06/2007/QH12
- 2020年環境保護法72/2020/QH14
- ニュージーランド
- 1996年有害物質・新規生物法(HSNO法)
- 日本
基礎解説ガイドについて
PFAS規制を把握する上での基礎となる要項をまとめた、音声解説付きの初学者向け資料です。ラインナップを下記に紹介します。
製品名 | 資料頁数 | 動画時間 | 提供価格 |
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PFAS規制 基礎解説ガイド | 32頁 | 61分 | 25,000円(税別) |
ストックホルム条約(POPs条約)基礎解説ガイド | 37頁 | 95分 | 25,000円(税別) |
バーゼル条約 基礎解説ガイド | 34頁 | 76分 | 25,000円(税別) |
EU REACH規則 基礎解説ガイド | 31頁 | 103分 | 25,000円(税別) |
EU POPs規則 基礎解説ガイド | 30頁 | 70分 | 25,000円(税別) |
米国有害物質規制法(TSCA)基礎解説ガイド | 44頁 | 109分 | 25,000円(税別) |
各サービスの特徴・違い
最新動向報告ウェビナー、最新動向解説レポート、基礎解説ガイドの特徴を説明します。
サービス種別 | 特徴・違い | 提供価格 |
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最新動向報告ウェビナー | 最人気、初~中級者向け。 画像・音声付きの講義形式を望まれる方にお勧めです。およそ3時間の講演を予定しております。ライブ配信内に限り講師への質問を承ります。 |
ライブ/1ヶ月間オンデマンド配信 受講者1名につき* 40,000円(税別) |
最新動向解説レポート | 中~上級者向け。 ウェビナーと比較して詳細かつ情報量で優れます(本編約230ページ)。特に各規制の和訳と解説を掲載する点が特徴です。ウェビナー受講後のステップアップとしてもご活用いただけます。 |
70,000円(税別) 社内共有可、閲覧期限なし** |
基礎解説ガイド 各種 | 初学者・未経験者向け。 研修用途としてもご活用いただける、各編60~90分程度の音声付き解説動画/スライド資料です。ウェビナー受講/レポート利用にあたり、前提知識の習得を目的としております。ラインナップは本ページ下部にて。 |
各25,000円(税別) 社内共有可、閲覧期限なし** |
* ウェビナーはライブ配信/オンデマンド配信ともに受講者1名につき受講費を申し受けます。講演資料は社内共有可となります。
** 「社内共有可」について。同一法人組織内に限りファイルを共有してご利用いただけます。グループ会社やサプライヤーへの共有、また業界団体名義でお申し込みされた場合の会員企業への共有はお断りします。
PFASについて
PFASとは「Per- and PolyFluoroAlkyl Substances」の頭文字を取った略称で「ペルフルオロアルキル物質」および「ポリフルオロアルキル物質」の総称です。
PFASとはどのような物質で、なぜ世界的に規制強化されつつあるのか、その定義と理由について紹介します。
PFASの定義
PFASについて国際的に統一された定義は存在しません(2022年6月時点)。
経済協力開発機構(OECD)では、『少なくとも「ペルフルオロメチル基(-CF3)」または「ペルフルオロメチレン基(-CF2-)」を有するあらゆる化学物質』と定義しています。各国・各地域では立法化する法規制の適用範囲に応じて定義づけているため、OECDの定義とは必ずしも一致していないことがあります。
有機フッ素化合物の領域にPFASがどのように組み込まれているか、PFASの構造的特徴や命名法など、詳細は弊社ウェビナーまたはレポートにて解説します。
PFASの一覧
EUにおいてPFASは4,700種類以上の物質と言われることがあります。一方で、米国環境保護庁(EPA)によるデータベース「PFAS Master List of PFAS Substances」では12,034物質がPFASに該当するとして登録されています(2021年8月10日時点)。
以下に規制動向が顕著なPFASを抜粋します。
- PFCA(ペルフルオロアルキルカルボン酸)
- PFOA(ペルフルオロオクタン酸)
- PFHxA(ペルフルオロヘキサン酸)
- LCPFCA (C9-C21 PFCA)
- PFBA(ペルフルオロブタン酸)
- PFSA(ペルフルオロアルカンスルホン酸)
- PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)
- PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)
- PFBS(ペルフルオロブタンスルホン酸)
- PFECA(ペルフルオロアルキルエーテルカルボン酸)
- GenX(ヘキサフルオロプロピレンオキシド(HFPO)二量体酸およびそのアンモニウム塩)
- ADONA
- EEA-NH4
PFASの用途
PFASは各物質が有する性質、例えば難燃性、耐熱性、耐候性、防汚性、撥水性、非粘着性、耐薬品性、撥油性、界面活性、潤滑性、絶縁性、誘電特性などの性質から、あらゆる製造分野で多岐にわたり使用されています。
PFASの用途について、OECDが2013年6月23日に発行した「Synthesis paper on per- and polyfluorinated chemicals (PFCs)」の第1章「PFASsの過去および現在の主な用途(HISTORICAL AND CURRENT MAJOR USES OF PFASS)」、さらに2022年1月18日に発行した「Fact Cards of Major Groups of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) (Series on Risk Management No. 68)」で解説されています。
PFASの健康・環境への有害性
PFASは製造業のあらゆる分野で使用されており、科学的研究では一部のPFASが人の健康や環境に対する有害性を示唆しています。次の特性を有する物質が規制対象となる可能性が高いと考えられています。
PBT
「環境中で難分解性(Persistent)」、「高生体蓄積性(Bioaccumulative)」および「人または生物に対して毒性がある(Toxic)」
vPvB
「環境中で極めて難分解性(very Persistent)」で、「極めて生体蓄積性が高い(very Bioaccumulative)」
PFOS及びPFOAはPBT特性に加えて「長距離環境移動性」があることから、ストックホルム条約(POPs条約)にてPFOSは「附属書B(制限)」、PFOAは「附属書A(廃絶)」に掲載されています。
PFAS規制 国際、欧米の動向
弊社基幹サービス「海外環境法規制モニタリング」で配信しておりますPFAS規制の一部情報をご紹介します(不定期更新)。PFAS規制動向に関する詳細情報をお求めの方は、本ページでご案内しておりますウェビナー受講、解説レポートを是非ともご利用ください。
国際条約による規制動向
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」では、2021年7月開催予定の第10回締約国会議が延期されたことから、2022年6月に「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、その塩およびPFHxS関連化合物」を「附属書A(廃絶)」に追加することが審議されることになった。また、新たな残留性有機汚染物質として、カナダが「長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物」を提案した。2022年1月に開催される残留性有機汚染物質検討委員会で審議が実施される。
2024年3月 | POPs条約、長鎖PFCA/中鎖塩素化パラフィンを含む5件の決議書を公表 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の「残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)」は、2023年10月9日から10月13日の期間で開催されていた「第19回会合(POPRC19)」で採択された「長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物(以下、「長鎖PFCA」と省略する)」および「炭素鎖長がC14からC17までの範囲の塩素含有量が45重量%以上の塩素化パラフィン(以下、「中鎖塩素化パラフィン」と省略する/添加型塩素系難燃剤)」を含む5件の決議書および「作業報告書(UNEP/POPS/POPRC.19/9)」を2024年2月6日に公表した。残留性有機汚染物質検討委員会の「第20回会合」は、2024年9月23日から9月27日までの期間でローマにて開催される。 |
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2024年2月 | POPs条約、長鎖PFCA/中鎖塩素化パラフィンの個別の適用除外を含む報告書草案を公表 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の「残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)」は、2023年10月9日から10月13日の期間で開催されていた「第19回会合(POPRC19)」で、「附属書A 廃絶」に追加することを締約国会議に勧告することで合意した「長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物(以下、「長鎖PFCA」と省略する)」および「炭素鎖長がC14からC17までの範囲の塩素含有量が45重量%以上の塩素化パラフィン(以下、「中鎖塩素化パラフィン」と省略する/添加型塩素系難燃剤)」の報告書草案を公表した。報告書草案の発行日は、長鎖PFCAが2023年11月3日で、中鎖塩素化パラフィンが2023年12月7日である。長鎖PFCAおよび中鎖塩素化パラフィンの「個別の適用除外」は、各報告書草案の「4. 最終声明(Concluding statement)」に明記されている。なお、中鎖塩素化パラフィンについては、POPRC19において、附属書Aに掲載する物質の化学的アイデンティのコンセンサスが得られていないことから、2025年4月28日から5月9日に開催される「第12回締約国会議」において、商業用途の塩素化パラフィン製品に存在する同族種(congeners)に言及すべきであることを締約国会議に勧告している。 |
EU(欧州連合)の規制動向
2022年2月23日、5ヶ国によるREACH規則に基づく「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)」の制限提案の一式文書の提出予定日が、当初の「2022年7月15日」から「2023年1月23日」に変更された。
2024年6月 | 欧州化学品庁、ユニバーサルPFAS制限提案の4件のセクターについて暫定的結論に達したことを公表 欧州化学品庁(ECHA)は、2024年6月13日付け報道発表(ECHA/NR/24/17)で、「リスク評価委員会(RAC)」および「社会経済分析委員会(SEAC)」が、2024年6月に開催された会合で、「規則(EC) No 1907/2006(REACH規則)」に基づく「ペル/ポリフルオロアルキル物質(ユニバーサルPFAS)」の制限提案によって影響を受ける可能性のある4件のセクターについて、暫定的な結論に達したことを公表した。4件のセクターとは、「消費者向け混合物(Consumer mixtures)」、「化粧品」、「スキーワックス」並びに「金属めっきおよび金属製品の製造」である。ただし、各セクターにおいて、「具体的にどの様な議論を経て、どの様な内容で暫定的な結論に至ったか」の詳細については、現時点で公表されている2024年6月10日発行の「リスク評価委員会の第69回総会・議事録(RAC/M/69/2024)」に明記されていない。なお、ECHAは、2024年3月13日付け報道発表で、RACおよびSEACが、影響を受ける可能性のある様々なセクターに重点を置いて、2023年9月25日に終了した公開協議からのコメントと共に、当該制限提案を数回に分けて評価する予定であるとしていた。 |
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2024年4月 | 欧州化学品庁、ユニバーサルPFAS制限提案のRAC/SEACでの評価の進め方を公表 欧州化学品庁(ECHA)は、2024年3月13日付け報道発表で、2023年9月25日に公開協議が終了した「規則(EC) No 1907/2006(REACH規則)」に基づく「ペル/ポリフルオロアルキル物質」の制限提案について、ECHAの科学委員会である「リスク評価委員会(RAC)」および「社会経済分析委員会(SEAC)」がどの様に評価を進めていくかを概説した。ECHAによると、RACおよびSEACは、影響を受ける可能性のある様々な業界(sectors)に重点を置いて、当該公開協議からのコメントと共に、当該制限提案を数回に分けて評価する予定である。また、当該提案書を起案した「5ヶ国(デンマーク、ドイツ、オランダ、ノルウェー、およびスウェーデン)の加盟国官庁」は、当該公開協議のコメントに対処するため、最初の報告書を更新していることから、並行して、RACおよびSEACは、当該報告書を評価し、当該委員会の意見書の基礎とする。 |
米国(連邦)の規制動向
関連法規制は安全飲料水法(SDWA)、有害物質規制法(TSCA)、スーパーファンド法(CERCLA)、大気浄化法(CAA)など。
2024年5月 | 米国EPA、PFOA/PFOSなど6種類のPFASの第一種国家飲料水規則を制定 米国環境保護庁(EPA)は、2024年4月26日付け連邦官報(89 FR 32532)および2024年4月10日付け報道発表で、「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)戦略的ロードマップ」に基づく最新の措置として、6種類のPFASに対する初の国家飲料水基準を制定する最終規則を公布した。本最終規則は2024年6月25日に発効する。当該措置は、安全飲料水法(SDWA)の §1412(国家飲料水規則)の(b)の(1)の(A)および同セクションの(b)の(1)の(B)に基づくものである。1996年以来、28年ぶりに飲料水汚染物質に対する第一種国家飲料水規則(NPDWR)が制定されることとなる。本最終規則の要件は、連邦規則集の「40 CFR Parts 141 第一種飲料水規則」および「40 CFR Parts 142 第一種飲料水規則の実施」に規定される。 |
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米国EPA、EPCRA/PPAに基づいて報告対象になるTRIに7種類のPFASを追加する最終規則を公布 米国環境保護庁(EPA)は、2024年5月17日付け連邦官報(89 FR 43331)で、「緊急事態計画および地域住民の知る権利法(EPCRA)」および「汚染防止法(PPA)」に基づいて報告対象になる「有害化学物質排出目録(TRI)」に7種類の「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)」を追加する最終規則を公表した。当該最終規則の発効日は2024年6月17日で、2024年1月1日からはじまる報告年(報告期日:2025年7月1日)から適用される。 |
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米国EPA、PFOAおよびPFOSをCERCLAにおいて有害物質として指定する最終規則を公布 米国環境保護庁(EPA)は、2024年5月8日付け連邦官報(89 FR 39124)および2024年4月19日付け報道発表で、「1980年包括的環境対策補償責任法(CERCLA、スーパーファンド法)」の「第102条(追加の有害物質の指定および報告義務がある放出量の制定;規則)」の(a)項に基づいて指定される有害物質に「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)」および「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」、それらの塩および構造異性体を追加する最終規則を公布した。当該最終規則は2024年7月8日に発効する。 |
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2024年4月 | 米国EPA、大規模な公営処理施設に流入するPFASに関するデータの収集計画を発表 米国環境保護庁(EPA)は、2024年3月26日付け連邦官報(89 FR 20962)で、数百の公営処理施設(POTW)から、数千の上流工業施設からのペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)排出量、およびPOTWの流入水、排水、下水汚泥中の化学物質の存在に関するデータを収集する、新しい情報収集要請(ICR)である「米国環境保護庁 POTW 流入物質 PFAS 研究データ収集(U.S. Environmental Protection Agency POTW Influent PFAS Study Data Collection)」を公表し、2024年5月28日までパブリックコメントを受け付ける。EPAは、今後、ICRを行政管理予算局(OMB)に提出し、紙資源削減法(PRA)に基づく検討と承認を受ける予定である。 |
米国EPA、特定のPFASおよびPFAS含有物質の破壊および廃棄に関する最新の暫定ガイダンスへの意見募集を開始 米国環境保護庁(EPA)は、2024年4月16日付け連邦官報(89 FR 26879)および2024年4月9日付けニュースリリースで「ペルフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質(PFAS)」およびPFASを含有するマテリアルの破壊および処分に関する意見公募のため更新された暫定ガイダンスが利用可能であることを通知した。意見提出期限は2024年10月15日である。当該ガイダンスの発布は、2021年10月18日に公表された「PFAS戦略的ロードマップ:2021年から2024年までの措置へのEPAのコミットメント」の重要措置の1つである「特定のPFASおよびPFASを含有するマテリアルの破壊および廃棄に関する最新ガイダンスの発布」に対応している。 |
PFAS行動計画
環境保護庁(EPA)は、「PFAS戦略的ロードマップ:2021年から2024年までの措置へのEPAのコミットメント」を2021年10月18日に公表した。当該ロードマップで言及されている31件の重要措置は、何れも「PFAS汚染への対処」を目的としたTSCAなどの現行法に基づく規則の新規制定または改正である。当該重要措置は、「化学安全汚染防止局」、「水担当局」、「国土・危機管理局」、「大気・放射線局」、「研究開発局」および「横断プログラム」に区分されている。
詳細および取組状況はウェビナーおよび解説レポートにてご確認いただけます。
米国(各州)の規制動向
2024年6月 |
米バーモント州、化粧品、生理用品および広範な製品中のPFASなどの有害化学物質規制法を制定 米バーモント州で2024年5月30日、有害化学物質を含有する化粧品と生理用品の州内での製造・販売を二段階に分けて禁止するとともに、現行法で州内における製造、販売、流通を禁じている意図的に添加されたPFAS含有製品の対象を拡大する法案(法案番号:S25)が、州知事による承認の署名を得て法律として成立した。このうちPFAS含有製品規制は、全有機フッ素で測定した場合、製品または製品コンポーネントに、2026年1月からは「100ppm以上」で、2027年7月からは「50ppm以上」で存在するPFASが対象になる。また、新法は州司法当局に対し、定められた発効日に同法が要求するように特定の消費者向け製品を生産することが実現不可能であると判断する場合、遵守日を最長で1年間、延期する権限を与えている。本法は、一部の条項(Section、以下、Sec.と省略)を除き、2024年7月1日に発効する。 |
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米コネチカット州、事前通知とともにラベル表示義務付けるPFAS含有製品規制法が成立 米コネチカット州のLamont知事は2024年6月5日、2028年より、クラスとして定義されるペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を意図的に添加された14カテゴリーの製品の製造販売を禁止する法案(法案番号:SB 292)に承認の署名を行い、同法案は法律として成立した。この法律の特徴として、1) 規制対象製品の多くは、2026年より事前通知に加えてラベル表示が必要、および2) リサイクル材含有率が85%以上の製品への適用免除、が挙げられる。法律は2024年10月1日に発効するが、Lamont知事は承認の署名に際して、PFASの代替物質で製造した手ごろな価格のノンスティック加工調理器具などを広く製造し流通させることの難しさなど、この法律がもたらす可能性がある意図しない結果を指摘。州議会に対し、現在避けられない用途であるPFASに対する適用免除プロセスを提供する必要性を含め、この問題を次の会期でも議論し、慎重に検討するよう求めた。 |
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米ロードアイランド州でPFASが意図的に導入された食品包装材の禁止日を再延期する改正法が成立 米ロードアイランド州で2024年6月17日、ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)が意図的に導入された食品包装材の規制開始日を、従来の2024年7月31日から2025年1月1日に延期する法案(下院版:H7619A、上院版:S2850B、内容は同じ)が、州知事の承認の署名により法律として成立した。本法は法律の成立をもって発効した。禁止の発効日の延期は、今回で2度目となる。 |
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2024年5月 |
米メイン州のPFAS添加食品包装材規制、2026年5月25日より州内での販売禁止へ 米メイン州の2019年食品包装材含有有害物質規制法(32 MRS Chapter 26-Aおよび26-B)を実施する規則(06-096 C.M.R. Chapter 80)が改正され、ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)が意図的に添加された特定の食品包装材を本州において販売または販売促進目的で提供することを製造者、供給者、および流通者に禁じる新たな条項(section 5)が追加された。追加条項の発効日は2024年5月25日となったため、法律の規定にのっとり、当該食品包装材の販売等は、2年後の2026年5月25日より禁止される。 |
米メリーランド州でPFASや鉛を含有する「遊び場の表面材料」を規制する法律が成立 米メリーランド州で2024年5月9日、この秋からPFASと一定量を超える鉛を含有する遊び場の表面材料を州内で施工または販売することを禁じる法案(HB 1147)が、州知事による承認の署名を得て法律として成立した。新法は2024年10月1日に発効する。米国では、メイン州、ミネソタ州、およびニューヨーク州の法律で、意図的に添加されたPFASを含有する、またはPFASで処理された人工芝が規制されることになっているが、今回成立した法律が定義する「遊び場の表面材料」は、人工芝に限定されていない。報道によると、メリーランド州は本法により、ゴム系のものなど広範な表面材料を規制する、米国初の州となった。 |
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米コロラド州で新たな製品を販売禁止スケジュールに追加するPFAS含有製品規制法の改正法が成立 米コロラド州で2024年5月1日、意図的に添加されたペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含有する製品の同州における流通・販売を段階的に禁止する2022年6月制定の法律を改正し、さらに8つの製品カテゴリーを禁止スケジュールに追加する法案(SB 24-081)が、州知事の署名により法律として成立した。法律の発効日は本法案では指定されていないが、コロラド州ではその場合、知事が当該法案を承認した日(本法であれば2024年5月1日)に発効することになっている。2022年の法律では、2024年、2025年および2027年の三段階に分けて、意図的に添加されたPFASを含有する特定の製品を州内で流通・販売することが禁じられた。これにより、コロラド州では2024年1月1日以降、意図的に添加されたPFASを含有するカーペットまたはラグ、布地処理剤、食品包装材、子ども向け製品、および石油・ガス製品の流通・販売が禁止されている。 |
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2024年4月 | 米メイン州のPFAS汚染防止法の改正法が成立、通知義務は「現在避けられない用途」製品に限定 米メイン州のミルズ知事は2024年4月16日、意図的に添加されたペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含有する製品の販売禁止などを定めるPFAS汚染防止法の改正法案(LD1537)に承認の署名を行った。これをもって本法案は法律として成立した。PFAS汚染防止法が当該製品を本州で販売する製造者に課している、特定の情報を当局である環境保護局(DEP)へ通知する義務は、今回の改正により、「現在避けられない用途」と判断され、州内での販売・流通の禁止を免除される製品に限定されることになった。また、当該製品の販売・流通禁止のスケジュールが大きく変更され、大半の製品カテゴリーは実施日が2030年から2032年へと2年間延期されたいっぽう、洗浄製品、化粧品、人工芝など、一部の製品カテゴリーは、2026年と2029年に先行して禁止されることになった。 |
米国加州OEHHA、飲料水中のPFOAとPFOSの濃度基準値を決定 米国カリフォルニア州環境保護局(CalEPA)の環境衛生有害性評価室(OEHHA)は2024年4月5日、飲料水中のペルフルオロオクタン酸(PFOA)およびペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)に関する公衆衛生目標値(PHG)および健康保護濃度(HPC)を決定したことを発表した。PFOAについてはPHG が「0.007ppt」、HPC が「3ppt」、PFOSについてはPHG が「1 ppt」、HPC が「2 ppt」である。OEHHAが2021年7月22日に提案した値がそのまま採択された形になる。 |
PFAS規制 最新動向報告ウェビナー
2023年5月30日(火)ライブ配信、1ヶ月間繰り返し録画視聴可。
講義形式で最新動向を報告する、弊社PFAS関連サービスの最人気コンテンツです。
今回で4回目の開催となる最新動向報告ウェビナーです。今回より製品編、環境編に大別して構成し、国際条約/各国・地域の法規制動向と、PFAS物質別の規制動向を報告します。
開催概要
名称 | PFAS規制 最新動向報告ウェビナー(第4回)オンデマンド配信 |
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開催日時 | 2023年5月30日(火)13:30 – 最大17:30 |
提供内容 |
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受講費 |
1名につき 40,000円(税別) |
お申込み・お問い合わせ | お申し込みは本ページ下部の専用フォームより承ります。 お問い合わせはこちら(担当:伊藤、青木)。 |
講演プログラム・講師紹介
講演プログラム |
※講演プログラムは予告なく変更となる可能性があります。予めご了承ください。 |
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講師紹介 |
エンヴィックス主任研究員 岡尾 正之 1984年に山梨大学大学院応用化学専攻修了。 |
PFAS規制 最新動向解説レポート
解説レポートは報告ウェビナーと比較して情報量に優れ、特に各規制の和訳と解説を掲載し、法的要求事項をより詳細に記載する点が特徴です。ウェビナーによる講義形式の情報収集が不要な中上級者の方、またウェビナー受講後に発展・応用的な情報収集を望まれる方へ、ご利用をお勧めしております。
第4版となる今回より製品編と環境編に大別して構成を変更し、さらに対象国・地域を拡大しております。提供価格はやや高額ですが、本編約230頁の充実した利用価値の高い資料として、多くのお客様に連続してご利用頂いております。
購入をご検討いただくにあたって、サンプル資料として本レポート「製品規制 欧州連合(EU)」より、目次とPFHxAの解説箇所の実物をご覧ください(画像クリックで拡大表示します)。
PFAS規制 最新動向解説レポート 製品規制 欧州連合(EU)目次
※ 画像クリックで拡大表示します
PFAS規制 最新動向解説レポート 製品規制 欧州連合(EU)PFHxA解説箇所
※ 画像クリックで拡大表示します
弊社が毎月で放送する無料WEBラジオ「ケミ☆トーク」の6月放送回でも、本レポートについて紹介しておりますので、是非ともご覧ください。
製品名 | PFAS規制 最新動向解説レポート(第4版) |
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発売・更新日 | 2023年5月30日(火) |
納品物 | PDFファイル(A4判 本編約230頁) 同一法人組織内に限りファイル共有可。 |
販売価格 |
70,000円(税別) |
ご注文・お問い合わせ | お申し込みは本ページ下部の専用フォームより承ります。 お問い合わせはこちら(担当:伊藤、青木)。 |
第4版 目次
対象とする国・地域と国際条例/法規制の範囲について、詳しくは本ページ上部の「報告対象」をご覧ください。
- 製品分野におけるPFAS規制動向解説
- 国際条約
- ストックホルム条約(POPs条約)
- バーゼル条約
- ロッテルダム条約(PIC条約)
- 欧州
- 欧州連合(EU)
- 英国
- スイス
- 北米
- 米国(連邦)
- 米国(各州)
- カナダ
- アジア・オセアニア
- 日本
- 中国
- 韓国
- タイ
- シンガポール
- ベトナム
- ニュージーランド
- PFAS物質別規制動向
- PFAS
- PFOA
- PFHxA
- LCPFCA: PFNA/ PFBA
- PFHpA
- PFBA
- PFOS
- PFHxS
- PFBS
- GenX
- Bisphenol AF 他
- 国際条約
- 環境分野におけるPFAS規制動向解説
- 欧州連合(EU)
- 米国(連邦)
- 米国(各州)
基礎解説ガイド(音声付き)
基礎解説ガイドとは、PDF形式のスライド資料とおよそ1時間程度の動画ファイルで構成する、特定の規制テーマ/法令の基礎を解説する初学者向けのガイドです。
PFAS規制基礎解説ガイドは各国のPFAS規制を把握する上での前提知識となるPFASの定義、用途、人の健康および環境に対する有害性について解説しています。
その他、下記のラインナップでご提供しております。
製品名 | 資料頁数 | 動画時間 | 提供価格 |
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PFAS規制 基礎解説ガイド | 32頁 | 61分 | 25,000円(税別) |
ストックホルム条約(POPs条約)基礎解説ガイド | 37頁 | 95分 | 25,000円(税別) |
バーゼル条約 基礎解説ガイド | 34頁 | 76分 | 25,000円(税別) |
EU REACH規則 基礎解説ガイド | 31頁 | 103分 | 25,000円(税別) |
EU POPs規則 基礎解説ガイド | 30頁 | 70分 | 25,000円(税別) |
米国有害物質規制法(TSCA)基礎解説ガイド | 44頁 | 109分 | 25,000円(税別) |
最新動向報告ウェビナーおよび最新動向解説レポートでは上記の内容を扱いません。初学者の方、基礎知識の復習をお考えの方は各種ガイドを合わせてご利用ください。
製品名 | 基礎解説ガイド(音声解説付き)各種 |
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発売・更新日 | 上記参照、完成次第直ちに納品。 |
納品物 | PDFファイル(PPTスライド形式 各25~40頁程度) MP4ファイル(各60~90分程度) 同一法人組織内に限りファイル共有可。 |
販売価格 |
上記一覧をご覧ください。 |
ご注文・お問い合わせ | お申し込みは本ページ下部の専用フォームより承ります。 お問い合わせはこちら(担当:伊藤、青木)。 |
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