![PFAS(ペル/ポリフルオロアルキル物質)規制 動向ウェビナー・解説レポート](/img/page/service/other/header_pfas_20241213.png)
PFAS規制 最新動向報告ウェビナー
2024年12月13日(金)開催
最新動向解説レポート 同時期発売
各国・地域法令基礎解説ガイド 発売中
「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)」に関する国際連合、北米地域および欧州地域における「製品含有化学物質(CiP)」の管理に関わる法規制動向の報告と解説を目的として、2024年12月13日(金)にウェビナーを配信し、同時期にレポートを発売します。
弊社ウェビナーの開催情報は弊社メールマガジンにてお知らせしております。お気軽にご登録ください。
また、毎月上旬放送のWEBラジオではPFASをはじめ欧米を中心とした化学物質規制動向を無料で紹介しております。どうぞご覧ください。
WEBラジオ「ケミ☆トーク」化学物質法規制トレンド情報
報告対象
最新動向報告ウェビナー/解説レポートで扱う国・地域、法令を紹介します。
- 国際連合
- 欧州
- 欧州連合(EU)
- 規則(EU) 2019/1021(POPs規則) 基礎G
- 規則(EU) No 649/2012(PIC規則)
- 規則(EC) No 1907/2006(REACH規則) 基礎G
- 英国
- 欧州連合由来規則(EC) No 1907/2006(UK REACH規則)
- 欧州連合由来規則(EU) 2019/1021(UK POPs規則)
- 欧州連合由来規則(EU) No 649/2012(UK PIC規則)
- フランス
- デンマーク
- 欧州連合(EU)
- 米国
- 連邦
- 有害物質規制法(TSCA) 基礎G
- PFAS戦略的ロードマップ
- 重要新規利用規則
- 国防権限法(NDAA)
- 有害物質規制法(TSCA) 基礎G
- カリフォルニア、コロラド、コネチカット、メイン、メリーランド、ミネソタ、ニューハンプシャー、ニューヨーク、オレゴン、ロードアイランド、バーモント、ワシントンの合計12州における製品含有化学物質管理に関わる州法
- 連邦
- カナダ
- 1999年カナダ環境保護法(CEPA)
- 2024年特定有害物質禁止規則
- 禁止/制限に関する法律文書・制定
- 1999年カナダ環境保護法(CEPA)
基礎解説ガイドについて
PFAS規制を把握する上での基礎となる要項をまとめた、音声解説付きの初学者向け資料です。ラインナップを下記に紹介します。
製品名 | 資料頁数 | 動画時間 | 提供価格 |
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PFAS規制 基礎解説ガイド | 32頁 | 61分 | 25,000円(税別) |
ストックホルム条約(POPs条約)基礎解説ガイド | 37頁 | 95分 | 25,000円(税別) |
バーゼル条約 基礎解説ガイド | 34頁 | 76分 | 25,000円(税別) |
EU REACH規則 基礎解説ガイド | 31頁 | 103分 | 25,000円(税別) |
EU POPs規則 基礎解説ガイド | 30頁 | 70分 | 25,000円(税別) |
米国有害物質規制法(TSCA)基礎解説ガイド | 44頁 | 109分 | 25,000円(税別) |
各サービスの特徴・違い
最新動向報告ウェビナー、最新動向解説レポート、基礎解説ガイドの特徴を説明します。
サービス種別 | 特徴・違い | 提供価格 |
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最新動向報告ウェビナー | 最人気、初~中級者向け。 画像・音声付きの講義形式を望まれる方にお勧めです。およそ3時間の講演を予定しております。ライブ配信内に限り講師への質問を承ります。 |
ライブ/1ヶ月間オンデマンド配信 受講者1名につき* 40,000円(税別) |
最新動向解説レポート | 中~上級者向け。 ウェビナーと比較して詳細かつ情報量で優れます(本編約230ページ)。特に各規制の和訳と解説を掲載する点が特徴です。ウェビナー受講後のステップアップとしてもご活用いただけます。 |
55,000円(税別) 社内共有可、閲覧期限なし** |
基礎解説ガイド 各種 | 初学者・未経験者向け。 研修用途としてもご活用いただける、各編60~90分程度の音声付き解説動画/スライド資料です。ウェビナー受講/レポート利用にあたり、前提知識の習得を目的としております。ラインナップは本ページ下部にて。 |
各25,000円(税別) 社内共有可、閲覧期限なし** |
* ウェビナーはライブ配信/オンデマンド配信ともに受講者1名につき受講費を申し受けます。講演資料は社内共有可となります。
** 「社内共有可」について。同一法人組織内に限りファイルを共有してご利用いただけます。グループ会社やサプライヤーへの共有、また業界団体名義でお申し込みされた場合の会員企業への共有はお断りします。
PFASについて
PFASとは「Per- and PolyFluoroAlkyl Substances」の頭文字を取った略称で「ペルフルオロアルキル物質」および「ポリフルオロアルキル物質」の総称です。
PFASとはどのような物質で、なぜ世界的に規制強化されつつあるのか、その定義と理由について紹介します。
PFASの定義
PFASについて国際的に統一された定義は存在しません(2022年6月時点)。
経済協力開発機構(OECD)では、『少なくとも「ペルフルオロメチル基(-CF3)」または「ペルフルオロメチレン基(-CF2-)」を有するあらゆる化学物質』と定義しています。各国・各地域では立法化する法規制の適用範囲に応じて定義づけているため、OECDの定義とは必ずしも一致していないことがあります。
有機フッ素化合物の領域にPFASがどのように組み込まれているか、PFASの構造的特徴や命名法など、詳細は弊社ウェビナーまたはレポートにて解説します。
PFASの一覧
EUにおいてPFASは4,700種類以上の物質と言われることがあります。一方で、米国環境保護庁(EPA)によるデータベース「PFAS Master List of PFAS Substances」では12,034物質がPFASに該当するとして登録されています(2021年8月10日時点)。
以下に規制動向が顕著なPFASを抜粋します。
- PFCA(ペルフルオロアルキルカルボン酸)
- PFOA(ペルフルオロオクタン酸)
- PFHxA(ペルフルオロヘキサン酸)
- LCPFCA (C9-C21 PFCA)
- PFBA(ペルフルオロブタン酸)
- PFSA(ペルフルオロアルカンスルホン酸)
- PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)
- PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)
- PFBS(ペルフルオロブタンスルホン酸)
- PFECA(ペルフルオロアルキルエーテルカルボン酸)
- GenX(ヘキサフルオロプロピレンオキシド(HFPO)二量体酸およびそのアンモニウム塩)
- ADONA
- EEA-NH4
PFASの用途
PFASは各物質が有する性質、例えば難燃性、耐熱性、耐候性、防汚性、撥水性、非粘着性、耐薬品性、撥油性、界面活性、潤滑性、絶縁性、誘電特性などの性質から、あらゆる製造分野で多岐にわたり使用されています。
PFASの用途について、OECDが2013年6月23日に発行した「Synthesis paper on per- and polyfluorinated chemicals (PFCs)」の第1章「PFASsの過去および現在の主な用途(HISTORICAL AND CURRENT MAJOR USES OF PFASS)」、さらに2022年1月18日に発行した「Fact Cards of Major Groups of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) (Series on Risk Management No. 68)」で解説されています。
PFASの健康・環境への有害性
PFASは製造業のあらゆる分野で使用されており、科学的研究では一部のPFASが人の健康や環境に対する有害性を示唆しています。次の特性を有する物質が規制対象となる可能性が高いと考えられています。
PBT
「環境中で難分解性(Persistent)」、「高生体蓄積性(Bioaccumulative)」および「人または生物に対して毒性がある(Toxic)」
vPvB
「環境中で極めて難分解性(very Persistent)」で、「極めて生体蓄積性が高い(very Bioaccumulative)」
PFOS及びPFOAはPBT特性に加えて「長距離環境移動性」があることから、ストックホルム条約(POPs条約)にてPFOSは「附属書B(制限)」、PFOAは「附属書A(廃絶)」に掲載されています。
PFAS規制 国際、欧米の動向
弊社基幹サービス「海外環境法規制モニタリング」で配信しておりますPFAS規制の一部情報をご紹介します(不定期更新)。PFAS規制動向に関する詳細情報をお求めの方は、本ページでご案内しておりますウェビナー受講、解説レポートを是非ともご利用ください。
国際条約による規制動向
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」では、2021年7月開催予定の第10回締約国会議が延期されたことから、2022年6月に「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、その塩およびPFHxS関連化合物」を「附属書A(廃絶)」に追加することが審議されることになった。また、新たな残留性有機汚染物質として、カナダが「長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物」を提案した。2022年1月に開催される残留性有機汚染物質検討委員会で審議が実施される。
2024年10月 | POPs条約、2025年開催の締約国会議で検討する長鎖PFCA/中鎖塩素化パラフィンを含む3件の決議書を締約国に配布 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の事務局は、2024年10月23日に「クロルピリホス」、「炭素鎖長がC14からC17までの範囲の塩素含有量が45重量%以上の塩素化パラフィン(以下、「中鎖塩素化パラフィン」と省略する)」および「長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物(以下、「長鎖PFCA」と省略する)」の第20回残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC-20)における決議書を締約国に配布した。3件の決議書は、2025年4月28日から5月9日までの期間で開催される本条約の第12回締約国会議で検討される。 |
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2024年3月 | POPs条約、長鎖PFCA/中鎖塩素化パラフィンを含む5件の決議書を公表 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の「残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)」は、2023年10月9日から10月13日の期間で開催されていた「第19回会合(POPRC19)」で採択された「長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物(以下、「長鎖PFCA」と省略する)」および「炭素鎖長がC14からC17までの範囲の塩素含有量が45重量%以上の塩素化パラフィン(以下、「中鎖塩素化パラフィン」と省略する/添加型塩素系難燃剤)」を含む5件の決議書および「作業報告書(UNEP/POPS/POPRC.19/9)」を2024年2月6日に公表した。残留性有機汚染物質検討委員会の「第20回会合」は、2024年9月23日から9月27日までの期間でローマにて開催される。 |
EU(欧州連合)の規制動向
2022年2月23日、5ヶ国によるREACH規則に基づく「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)」の制限提案の一式文書の提出予定日が、当初の「2022年7月15日」から「2023年1月23日」に変更された。
2024年12月 | 欧州化学品庁、ユニバーサルPFAS制限提案の3件のセクターについて暫定的結論に達したことを公表 欧州化学品庁(ECHA)は、2024年12月5日付け報道発表(ECHA/NR/24/35)で、「リスク評価委員会(RAC)」および「社会経済分析委員会(SEAC)」が2024年11月下旬に開催した会合で、「規則(EC) No 1907/2006(REACH規則)」に基づく「ペル/ポリフルオロアルキル物質(ユニバーサルPFAS)」の制限提案によって影響を受ける可能性のある3件のセクターについて評価を実施し、3件すべてが暫定的な結論に達したことを公表した。3件のセクターとは、「テキスタイル、アップホルスタリー、レザー、アパレル、カーペット(TULAC)」、「食品接触材料および包装」および「建設製品」である。両委員会の議事録の発行状況について、RACは、「第71回総会・議事録(RAC/M/71/2024)」を2024年12月10日に公表したが、SEACの「第65回総会・議事録」は現時点で公表されていない。 |
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欧州委員会、泡消火薬剤中のユニバーサルPFASに関してREACH規則の附属書XVIIを修正する欧州委員会規則草案をWTO通報 欧州委員会は、泡消火薬剤中の「ペル/ポリフルオロアルキル物質(ユニバーサルPFAS)」について、「規則(EC) No 1907/2006(REACH規則)」の「附属書XVII 特定の危険な物質、混合物及び成形品の製造、上市及び使用に関する制限」を修正する欧州委員会規則草案を2024年11月26日にWTO/TBT通報(G/TBT/N/EU/1098)した。意見提出期限は2025年1月25日である。当該提案では、修正規則の発効日から5年後より、PFASを1 mg/L以上含有する泡消火薬剤の上市または使用を禁止することが提案されている。 |
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2024年11月 | 欧州委員会、PFOAに関してPOPs規則の附属書Iの適用除外を修正する委任規則草案の意見公募を開始 欧州委員会は、2024年11月8日に「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩およびPFOA関連化合物」に関して、「規則(EU) 2019/1021(POPs規則)」の附属書Iの「Part A条約及び議定書に掲載された物質並びに条約のみに掲載された物質」の「中間体用途またはその他の仕様に関する個別の適用除外」の第3項、第6項および第10項を修正し、第4a項、第4b項および第11項を新たに追加する欧州委員会委任規則草案の意見公募を開始した。意見提出期限は2024年12月6日である。 |
2024年10月 | 欧州委員会、PIC規則の附属書I/Vを修正する委任規則を採択、PFHxSを輸出禁止に 欧州委員会は2024年10月15日、「規則(EU) No 649/2012(PIC規則)」の「附属書I 化学物質のリスト」および「附属書V 輸出禁止の対象となる化学品及び成形品」を修正する「駆除剤及び工業用化学物質の掲載に関して欧州議会および理事会規則 (EU) No 649/2012を修正する欧州委員会委任規則」を採択した。今後、EU理事会と欧州議会による2カ月の精査に付され、いずれの反対もなければEU官報で公布され、その20日後に発効し、2025年1月1日から適用開始となる。PIC規則は、国際条約の「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前の且つ情報に基づく同意の手続きに関するロッテルダム条約(PIC条約)」の履行を目的として2014年3月1日に施行された。 |
米国(連邦)の規制動向
関連法規制は安全飲料水法(SDWA)、有害物質規制法(TSCA)、スーパーファンド法(CERCLA)、大気浄化法(CAA)など。
2024年12月 | 米国EPA、3種類のPFASの人の健康に関する国家勧告環境水質基準を公表 米国環境保護庁(EPA)は、2024年12月26日付け連邦官報(89 FR 105041)および2024年12月19日付けEPA報道発表で、水域におけるペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)、の3種類のペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)に対する水質浄化法(CWA)に基づく人の健康に関する国家勧告環境水質基準(AWQC)案を公表した。2025年2月24日まで意見公募を行っている。 |
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米国EPA、PFASの第一種国家飲料水規則に基づくモニタリング要件を満たすための2件の覚書を公表 米国環境保護庁(EPA)は、2024年11月21日、州などの法施行責任機関、試験所コおよび水道システムが、EPAのPFASに関する第一種国家飲料水規則(NPDWR)に基づくモニタリングおよび報告要件を満たすために、第5次規制対象外汚染物質モニタリング規則(UCMR 5)に基づいて過去に収集されたペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)のモニタリングデータをどのように使用できるかなどに関する情報を提供する2件の覚書を公表した。2件の覚書は対象者が異なるが、内容は類似している。 |
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2024年11月 | 米国EPA、PFAS戦略的ロードマップの重要措置の進捗に関する実施3年目の報告書を公表 米国環境保護庁(EPA)は、2024年11月14日付け報道発表で、「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)」について、EPAが2021年10月18日に公表した「PFAS戦略的ロードマップ」の実施3年目にEPAが講じた重要措置に関する進捗報告書である「EPAのPFAS戦略的ロードマップ:第3回年次進捗報告書(EPA’s PFAS Strategic Roadmap: Three Years of Progress)」を公表し、PFAS戦略的ロードマップの公表後の3年目となる2024年に、EPAがどの様な事項を達成したかについて報告している。2024年4月に6種類のPFASに対する第一種国家飲料水規則を制定したことなどが挙げられている。 |
米国EPA、水中のPFASを含む新興汚染物質特定のための新たな取り組みを開始 2024年11月20日、米国環境保護庁(EPA)は、小規模または不利な立場にあるコミュニティにおけるペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)およびその他の新興汚染物質への曝露の削減に焦点を当てた、新たな無償の技術支援活動である「新興汚染物質への取り組み(TEC)」イニシアティブを開始した。当該イニシアティブは、EPAの水技術支援(WaterTA)イニシアティブの一部である。当今後3年間にわたり、200の小規模または不利な立場にあるコミュニティにおいて、対象となる公共飲料水システムが新興汚染物質の問題を評価し、初期水質検査を実施し、次の行動を特定するのを支援する。 |
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2024年10月 | 米国EPA、TSCAに基づくPFASデータ報告規則の報告期間を延期する最終規則の確定を通知 米国環境保護庁(EPA)は、2024年10月22日に「40 CFR Part 705 特定のペル/ポリフルオロアルキル物質に関する報告要件及び記録保管要件」のウェブサイトである「TSCA Section 8(a)(7) Reporting and Recordkeeping Requirements for Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances」に「報告期間の更新(Update to Reporting Period)」の項を新設し、「§705.20 報告する時期」に定める報告期間を8ヶ月後に延期することを通知した。 |
米国EPA、PFOAおよびPFOSの水生生物勧告基準、8件のPFASの淡水水生生物急性基準を最終決定 米国環境保護庁(EPA)は、2024年10月7日付け連邦官報(89 FR 81077)で、淡水中の「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)」および「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」に関する「淡水水生生物に関する国家勧告環境水質基準(Final Recommended Freshwater Aquatic Life Ambient Water Quality Criteria)」および「塩水水生生物に関する急性基準(Acute Saltwater Aquatic Life Benchmarks)」を公表した。当該基準は、PFOAおよびPFOSの淡水生物への影響に関する最新の科学的知見を反映したものである。 |
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米国EPA、16の個別のPFASおよび100種類以上のPFASに相当する15のカテゴリーをTRIに追加する提案規則を公表 米国環境保護庁(EPA)は、2024年10月8日付け連邦官報(89 FR 81776)および2024年10月2日付け報道発表で、「緊急事態計画および地域住民の知る権利法(EPCRA)」および「汚染防止法(PPA)」に基づいて報告対象になる「有害化学物質排出目録(TRI)」に、がん、肝臓や腎臓への障害、生殖・発育系への障害といった人の健康、環境、またはその両方に対する毒性に基づいて、16件の個別のPFASおよび100種類以上のPFASに相当する15のPFASカテゴリーを追加することを提案し、意見を2024年11月7日まで募集している。また、当該PFASを「特に懸念がある化学物質」として指定することで、含有している化学物質が低濃度であっても報告要件を課す。また、以前に個別にTRIに追加された数種類のPFASを提案する15のカテゴリーに再分類することも提案している。 |
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米国EPA、TSCAに基づくプラスチック容器のフッ素化処理中に生成されるPFASの規制に向け意見募集 米国環境保護庁(EPA)は、2024年9月30日付け連邦官報(89 FR 79581)で、有害物質規制法(TSCA)に基づき、高密度ポリエチレン(HDPE)およびその他のプラスチック容器のフッ素化処理における、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロノナン酸(PFNA)、およびペルフルオロデカン酸(PFDA)を含む特定のペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)の製造に関するパブリックコメントを2024年11月29日まで募集している。この動きは、2024年4月11日に受理された、様々な家庭用消費財、殺虫剤、燃料、自動車、およびその他の工業製品に使用されるプラスチック容器のフッ素化処理中に生成されるPFOA、PFNA、およびPFDAを含むPFASの製造をTSCAの「第21条 市民の請願」に基づいて規制することを要請する請願を、EPAが2024年7月10日に承認したことを受けたものである。 |
PFAS行動計画
環境保護庁(EPA)は、「PFAS戦略的ロードマップ:2021年から2024年までの措置へのEPAのコミットメント」を2021年10月18日に公表した。当該ロードマップで言及されている31件の重要措置は、何れも「PFAS汚染への対処」を目的としたTSCAなどの現行法に基づく規則の新規制定または改正である。当該重要措置は、「化学安全汚染防止局」、「水担当局」、「国土・危機管理局」、「大気・放射線局」、「研究開発局」および「横断プログラム」に区分されている。
詳細および取組状況はウェビナーおよび解説レポートにてご確認いただけます。
米国(各州)の規制動向
動向解説動画
2024年7月24日(水)に配信した「無料ウェビナー 世界の最重要環境規制トレンド解説」にて米国(各州)のPFAS規制動向の解説を行いました。弊社「Youtubeチャンネル」にて解説動画を公開しております。
2024年12月 | 米国ノースカロライナ州、連邦のPFASに対する第一種飲料水基準を採用へ 米国ノースカロライナ州環境品質局(DEQ)は、2024年12月10日付け報道発表にて、製造者の国家汚染物質排出除去システム(NPDES)許可プログラムにおけるペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)に関する義務を強化するため、連邦の飲料水基準を事実上採用する規則変更案を公表し、2025年2月14日まで意見募集している。 |
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米ワシントン州当局、PFAS含有食品包装材の代替策評価終了の意図を発表、「製造者はすでにPFASフリーの代替策に移行」 米ワシントン州エコロジー局は、意図的に添加されたペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含有する紙など植物繊維由来の食品包装材を規制する2018年制定の法律(RCW 70A.222.070)のもと、州議会への提出が義務付けられている当該食品包装材の代替策評価結果と自身の見解をまとめた2024年10月付け報告書を公表した。それによると、今回評価を行った食品包装材アイテム、バターの包装紙、ポップコーンの袋、およびペットフードの袋については、より安全な代替策の特定には至らなかった。しかし、エコロジー局は「PFASはすでに紙製食品包装材から徐々に取り除かれてきており、米国においては2025年までにほとんどが除去されるだろう」と考えており、「法律のもとづくさらなるレビューが必要なPFAS含有食品包装材があるとは思えない」として、「これがRCW 70A.222.070にもとづく我々の最終報告である」と述べている。 |
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米バーモント州当局、2024年制定のPFAS含有製品規制法の改正案を州議会に提出 報道によると、米バーモント州天然資源庁(ANR)の環境保全局(DEC)は2024年11月22日、同年5月に制定されたペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)含有製品規制法(法案番号:S25、制定法番号:Act 131、以下「Act 131」と称する)の規定にしたがい、「バーモント州で可決されたPFASフェーズアウト(段階的廃止)の見直しに向けた実施計画」の最終報告書および「当該実施計画に対応する法案」(以下、「Act 131法案」と称する)を州議会の所管委員会に提出した。Act 131法案は、連邦有害物質規制法(TSCA)のPFASデータ報告規則におけるPFASの定義の採用、禁止対象製品の拡大、適用免除対象の規定、将来的な「現在避けられない用途(CUU)」決定による期間限定の禁止免除などを提案している。バーモント州議会の新たな会期(2025年~2026年)は2025年1月8日に始まる予定で、「その時点で州議会議員は当該PFAS法案の協議を開始する可能性がある」と報じられている。 |
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2024年11月 | 米加州SCPプログラム当局、PFASを含有するカーペットおよびラグのSCP規則遵守を確認 米カリフォルニア州環境保護局(CalEPA)の有害物質規制部(DTSC)は、「より安全な消費者向け製品」(SCP)プログラムの「優先製品」のひとつである「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含有するカーペットおよびラグ」を対象に2023年に行ったSCP規則の遵守試験の結果を報告書にまとめ、2024年10月29日付けで公表した。それによると、DTSCが試験した約200枚のカーペットやラグのほとんどはPFASを含有しておらず、100 ppmを超えるPFASが検出された4枚のカーペットとラグも、DTSCは「SCP規則の発効前に製造された」と判断したという。DTSCは本報告書において、「カリフォルニア州で販売されているカーペットおよびラグにはPFASはもはや使用されておらず、製造者はDTSCのSCP規則を遵守していると思われる」との所見を示した。 |
米ミネソタ州PFAS含有製品規制法:情報提供規則と料金規則の統合策定を計画 米ミネソタ州公害防止庁(MPCA)は2024年11月18日、意図的に添加されたペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)含有製品規制法の実施に向けて策定を進めている、1) 製造者によるPFAS含有製品に関する情報提供、および2) 本法の実施に必要な費用を賄う料金の創設、の2件の規則を統合する計画を公表し、意見公募を開始した。現段階で規則案は存在しないため、MPCAは当該規則のアイデアに関するフィードバックを求めている。MPCAは2023年9月、これらの規則を別々に策定することを提案したが、同庁は今回、これらの規則を統合することは「創設される報告システムに料金プロセスが直接組み込まれることを確実にする一助となる」と説明した。意見公募の締め切りは、2024年12月19日である。 |
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米ワシントン州化粧品規制法:鉛濃度制限値達成できない製造者に対する暫定的政策措置を計画 米ワシントン州のエコロジー局は2024年11月20日、化粧品に含有される有害化学物質を規制する2023年制定の「Toxic-Free Cosmetics Act(TFCA)」のもと、製品中の鉛濃度に関する要件を遵守するための時間の猶予を製造者に与えるとともに、情報を収集するためのさらなる時間を自身にも与える暫定的な政策措置を採択する計画を発表した。この計画はエコロジー局がTFCAに関する最新情報をまとめたBulletin「Toxic-Free Cosmetics Act: November 2024」で明らかにされたもので、その政策措置のもと、法律が定める製品中の「1ppm未満」という鉛濃度制限値を「一貫して達成できない製品について、遵守に向けた代替経路を製造者に提供するいっぽうで、製品中の鉛濃度を可能な限り低く抑えるための取組は変わらず求める」ことになるという。詳細はまだ定かではないが、この政策措置は2025年1月1日までに発効する、とエコロジー局は述べている。 |
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2024年10月 | 米国ノースカロライナ州、地下水中の8件のPFASに対する暫定制限値を設定 米国ノースカロライナ州環境品質局(DEQ)は、2024年10月15日付けプレスリリースにて、地下水中の、「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)」、「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」、「ペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)」、「ペルフルオロノナン酸(PFNA)」、「ヘキサフルオロプロピレンオキシド二量体酸(HFPO-DA)およびそのアンモニウム塩(GenX化学物質)」、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)」、「ペルフルオロブタン酸(PFBA)」、「ペルフルオロヘキサン酸(PFHxA)」、の8件のペル/ポリフルオロアルキル化合物(PFAS)に対する暫定最高許容濃度(IMAC)を策定したことを公表した。 |
米加州知事、PFAS、DEHP、ビスフェノール類の製品含有を規制する複数の法案に署名 米カリフォルニア州のニューサム知事は、2024年の会期に州議会を通過した法案に対して承認か否かの判断を下す期限である同年9月30日までに、フタル酸ジエチルへキシル(DEHP)を含有する特定の医療用製品、ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含有する生理用品など、化学物質含有製品を規制する複数の法案に承認の署名を行った。これをもって、これらの法案は法律として成立した。 |
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米国加州OEHHA、飲料水中のPFHxAの通知レベルを1,000 pptに設定するよう勧告 米国カリフォルニア州環境保護局(CalEPA)の環境衛生有害性評価室(OEHHA)は、2024年9月18日、同州水資源管理委員会(SWRCB)に対して、「ペルフルオロヘキサン酸(PFHxA)」の通知レベル(NL)を1,000 pptに設定するよう勧告した。この勧告は、甲状腺、鼻腔、肝臓、発達毒性など、がん以外の影響を防ぐことを目的としたOEHHAの健康保護濃度、すなわち生涯にわたって毎日曝露しても悪影響がないと推定される濃度の策定に基づいている。NLとは、飲料水規制基準(MCL/最大汚染物質レベル)がない化学物質についてSWRCB飲料水部門(DDW)が確立した、健康に基づく勧告レベルのことである。飲料水中で、化学物質がそれぞれのNLを超えるレベルで検出された場合、特定の要件が適用される。 |
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2024年9月 | 米ワシントン州SPWAプログラム、PFAS含有優先製品を規制する暫定規則案を公表 米ワシントン州エコロジー局は2024年9月18日、「Safer Products for Washington(SPWA)」プログラムで進行中の規制サイクル「Cycle 1.5」において、意図的に添加されたペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含有する消費者向け製品を規制するための規則の暫定案を公表し、同年10月16日を締め切りとして意見公募を開始した。本暫定規則案は、エコロジー局が5月末に州議会に提出した、Cycle 1.5の「規制決定報告書」に沿ったものだが、「異常気象に長時間さらされる熟練者/プロ用アウトドア用衣料品」と「靴」の2つのカテゴリーについては、報告書のように「衣料品」に含めるのではなく、それぞれを独立した優先消費者向け製品として扱っている。Cycle 1.5で採択される規則は、2023年7月に発効した実施規則でPFASを優先化学物質とする優先消費者向け製品の規制を定めるsection(WAC 173-337-110)に追加される。 |
米カリフォルニア州議会、規制対象PFASを含有する生理用品の製造・販売禁止法案を可決 米カリフォルニア州議会は2024年8月29日、「規制対象ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)」を含有する生理用品を州内で製造、販売、または流通させることを禁じる法案(AB 2515)を可決した。本法案は、製造者に当局への登録を義務付けるいっぽう、当局となる州環境保護局(CalEPA)の有害物質規制部(DTSC)には、消費者などから報告された違反の疑いを独自に検証することなどを求めている。AB 2515は州知事に回付され、知事の承認を得ることができれば法律として成立する。知事による承認か否かの判断期限は、2024年9月30日である。 |
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米加州で子ども向け製品、食品包装材、テキスタイル・アーティクルのPFAS規制の遵守を確保する改正法案が議会を通過 米カリフォルニア州で2024年8月29日、ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含有する子ども向け製品、食品包装材、およびテキスタイル・アーティクル(繊維製品)を規制する現行法を改正し、これらの法律の執行メカニズムを構築する法案(AB 347)が、審議されていた州議会を通過した。同法案は同州のニューサム知事へ回付され、2024年9月30日を期限として、承認か否かの判断を受ける。 |
PFAS規制 最新動向報告ウェビナー
2024年12月13日(金)ライブ配信、1ヶ月間繰り返し録画視聴可。
講義形式で最新動向を報告する、弊社PFAS関連サービスの最人気コンテンツ。5回目の開催となる最新動向報告ウェビナーです。
開催概要
名称 | PFAS規制 最新動向報告ウェビナー(第5回) ライブ/オンデマンド配信 |
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開催日時 | 2024年12月13日(金) 解説本編 13:30 – 最大17:30 質疑応答 17:30以降、終了時間未定 |
提供内容 |
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受講費 |
1名につき 40,000円(税別) |
お申込み・お問い合わせ | お申し込みは本ページ下部の専用フォームより承ります。 お問い合わせはこちら(担当:伊藤、青木)。 |
講演内容
本ページ上部の報告対象をご覧ください。
講師紹介
エンヴィックス主任研究員 岡尾 正之
1984年に山梨大学大学院応用化学専攻修了。
同年、富士ゼロックス入社。入社後、37年間に亘って、化学物質の有害性評価および法規制調査に従事し、2021年8月に退社。在籍中は、中国、オーストラリア、ニュージーランドおよび台湾における化学物質の最新法規制動向の外部セミナーの講師実績あり。
2021年9月にエンヴィックスに入社。
「海外環境法規制モニタリング」では、米国および欧州連合の化学物質分野の記事作成を担当。特にPFASを含む有害物質の規制の記事作成に注力。また、「海外環境規制トレンドレポート」における「米国および欧州連合のPFAS」、「国際条約」および「国際がん研究機関」の執筆も担当。
PFAS規制 最新動向解説レポート
解説レポートは報告ウェビナーと比較して情報量に優れ、特に各規制の和訳と解説を掲載し、法的要求事項をより詳細に記載する点が特徴です。ウェビナーによる講義形式の情報収集が不要な中上級者の方、またウェビナー受講後に発展・応用的な情報収集を望まれる方へ、ご利用をお勧めしております。
今回で第5版の発売となります。納品時期は12月中旬を予定しております。
購入をご検討いただくにあたり、サンプル資料として前回第4版の「製品規制 欧州連合(EU)」より、目次とPFHxAの解説箇所の実物をご覧ください(画像クリックで拡大表示します)。
PFAS規制 最新動向解説レポート 製品規制 欧州連合(EU)目次
※ 画像クリックで拡大表示します
PFAS規制 最新動向解説レポート 製品規制 欧州連合(EU)PFHxA解説箇所
※ 画像クリックで拡大表示します
PFAS規制 最新動向解説レポート(第5版) | |
発売・更新日 | 2024年12月20日 |
納品物 | PDFファイル(A4判 本編約70頁) 同一法人組織内に限りファイル共有可。 |
販売価格 |
55,000円(税別) |
ご注文・お問い合わせ | お申し込みは本ページ下部の専用フォームより承ります。 お問い合わせはこちら(担当:伊藤、青木)。 |
基礎解説ガイド(音声付き)
基礎解説ガイドとは、PDF形式のスライド資料とおよそ1時間程度の動画ファイルで構成する、特定の規制テーマ/法令の基礎を解説する初学者向けのガイドです。
PFAS規制基礎解説ガイドは各国のPFAS規制を把握する上での前提知識となるPFASの定義、用途、人の健康および環境に対する有害性について解説しています。
その他、下記のラインナップでご提供しております。
製品名 | 資料頁数 | 動画時間 | 提供価格 |
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PFAS規制 基礎解説ガイド | 32頁 | 61分 | 25,000円(税別) |
ストックホルム条約(POPs条約)基礎解説ガイド | 37頁 | 95分 | 25,000円(税別) |
バーゼル条約 基礎解説ガイド | 34頁 | 76分 | 25,000円(税別) |
EU REACH規則 基礎解説ガイド | 31頁 | 103分 | 25,000円(税別) |
EU POPs規則 基礎解説ガイド | 30頁 | 70分 | 25,000円(税別) |
米国有害物質規制法(TSCA)基礎解説ガイド | 44頁 | 109分 | 25,000円(税別) |
最新動向報告ウェビナーおよび最新動向解説レポートでは上記の内容を扱いません。初学者の方、基礎知識の復習をお考えの方は各種ガイドを合わせてご利用ください。
製品名 | 基礎解説ガイド(音声解説付き)各種 |
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発売・更新日 | 上記参照、完成次第直ちに納品。 |
納品物 | PDFファイル(PPTスライド形式 各25~40頁程度) MP4ファイル(各60~90分程度) 同一法人組織内に限りファイル共有可。 |
販売価格 |
上記一覧をご覧ください。 |
ご注文・お問い合わせ | お申し込みは本ページ下部の専用フォームより承ります。 お問い合わせはこちら(担当:伊藤、青木)。 |
お申し込み・ご注文フォーム
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