
日本 化審法 化学物質の審査・評価、製造・輸入規制等
環境省、『令和元年度化学物質環境実態調査結果(概要)』を公表
2020年12月24日、環境省は、上記取りまとめを公表した。この調査は、一般環境中における化学物質の残留状況を継続的に把握する事を目的として、1974年度より継続的に実施されている。なお、調査結果の詳細については、今後、「令和2年度版 化学物質と環境」として取りまとめられ、公表される予定(こちらのページで公表される見込み)。
今回の調査では、以下の調査が行われた。
- 初期環境調査
環境リスクが懸念される化学物質について、一般環境中で高濃度が予想される地域においてデータを取得することにより、化管法の指定化学物質の指定、その他化学物質による環境リスクに係る施策について検討する際の基礎資料等とする事を目的とする。 - 詳細環境調査
化審法の優先評価化学物質のリスク評価等を行うため、一般環境中における全国的な曝露評価について検討するための資料とする事を目的とする。 - モニタリング調査
化審法の特定化学物質等について一般環境中の残留状況を監視する事及びPOPs条約に対応するため条約対象物質等の一般環境中における残留状況の経年変化を把握する事を目的とする。
基本情報
化審法の体系
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)は、その名の通り、化学物質の審査・評価と、製造や輸入等の管理を含む規制に関する内容を含む。その骨子は次の3点に大別されている。
- 新規化学物質の事前審査
新たに製造・輸入される化学物質に対する事前審査制度。 - 上市後の化学物質の継続的な管理措置
製造・輸入数量の把握(事後届出)、有害性情報の報告等に基づくリスク評価。 - 化学物質の性状等に応じた規制および措置
性状に応じた化学物質の分類と規制。
製造・輸入数量の把握や有害性調査指示、製造・輸入許可、使用制限など。
上記の要件を規定するため、化審法は下位法令を含め、次のような法体系構造となっている。
法律 |
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政令 |
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省令 |
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告示 |
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通知 |
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化審法における規制対象の化学物質区分と規制内容
区分 | 概説 |
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A. 新規化学物質 |
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(特定新規化学物質) |
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B. 第一種特定化学物質 |
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C. 監視化学物質 |
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D. 第二種特定化学物質 |
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E. 優先評価化学物質 |
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F. 一般化学物質 |
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(特定一般化学物質) |
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※概説部分は法令および経済産業省資料をもとに独自に要約したものとなります。詳細は法令原文等でご確認ください。
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規制分野 | 規制テーマ(報告書の名称) |
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化学物質 |
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