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日本、労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」を公表

日本で、2025年1月17日に労働政策審議会が「今後の労働安全衛生対策について」を厚生労働大臣に建議したことを公表した。主な内容は、近年の労働安全衛生を巡る動きから、個人事業者等に対する安全衛生対策、職場のメンタルヘルス対策、化学物質による健康障害防止対策、機械等による労働災害防止、高年齢労働者の労働災害防止、一般健康診断の検査項目等の検討、治療と仕事の両立支援対策の7項目について状況と実施すべき事項が述べられている。

個人事業者等に対する安全衛生対策としては、既存の労働災害防止対策に個人事業者等をも取り込むことが必要であるとしている。具体的措置として、個人事業者等自身が講じるべき措置を定める、注文者等が講じるべき措置を定める、個人事業者等の業務災害の報告制度の創設等をあげている。

職場のメンタルヘルス対策としては、ストレスチェックについて、現在努力義務となっている労働者数50人未満の事業場にも実施を義務とすることが適当としている。ストレスチェック制度は、労働者からもその効果を高く評価されており、職場環境改善につながった場合には労働者の心理的ストレス反応の改善がみられるなど一定の成果を挙げている。

化学物質による健康障害防止対策においては、化学物質管理が危険性・有害性が確認されたすべての化学物質に対してリスクアセスメントを実施し、その結果に基づき必要な措置を実施するという自立的な管理の仕組みに転換したところであるが、化学物質の危険性・有害性情報の通知(SDSの交付等)が安衛法基づく通知義務に対応していない事業者が未だに認められるなどの課題がある。この通知制度の履行確保の観点から通知義務違反に罰則を設けることが適当としている。

機械等による労働災害防止においては、特定機械等の製造許可及び製造時等検査に係る民間活力の活用促進、機械等に係る登録機関(検査業者、登録教習機関)の不正防止強化をあげている。

高年齢労働者の労働災害防止においては、高年齢労働者に配慮した作業環境の改善、適切な作業の管理その他の必要な措置を講じることを事業者の努力義務とし、国が措置内容に関する指針を公表することが適当であるとしている。

一般健康診断の検査項目等の検討においては、労働者の口腔の健康の保持・増進は重要であることから、口腔保健指導の好事例を展開すること等により、歯科受診につなげる方策を検討することが適当であるとしている。

治療と仕事の両立支援対策としては、治療と仕事の両立支援のための必要な措置を講じることを事業者の努力義務とし、国が措置内容に関する指針を公表することが適当としている。

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