
日本、中央環境審議会 PFHxS関連物質の追加措置に関する答申(3次、4次)を公表
日本で、2024年9月20日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質の一部を第1種特定化学物質に指定すること、当該物質群が使用されている消火器、消火器用消火薬剤の取扱事業者に対し、取扱に係る技術上の基準への適合義務を課すことについての答申がなされた。今回発表されたプレスリリースのなかで、化審法の第1種特定化学物質に新たに指定される物質群は別表1に、それらの物質群が使用されている製品で輸入禁止の対象となるものが別表2に規定されている。
第3次答申の概要
第1種特定化学物質に指定される物質として、「(トリデカフルオロアルキル)スルホニル基(炭素数が6のものに限る。)を 有する化合物であって、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)又はペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」が挙げられている。別表1には、CAS番号と化審法官報公示整理番号が参考として記載されているが、「厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める物質」については、2025年以降に審議される予定である。
第4次答申の概要
第3次答申で指定された第1種特定化学物質が使用されている製品について、以下の通り提案されている。
- 第1種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品(別表2)
- 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
- 金属加工用エッチング剤
- 撥水性能又撥油性能を与えるための処理をした生地、衣服、床敷物
- 撥水剤・撥油剤及び繊維保護剤
- 半導体の製造に使用する反射防止剤、エッチング剤
- 半導体用のレジスト
- 第1種特定化学物質を使用できる用途について
- 全ての用途について使用を禁止する
- 第1種特定化学物質が使用されている場合に技術上の指針等に従わなければならない製品
- 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火剤
関連URL
- 「中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第三次答申)」及び「同(第四次答申)」についてのページ
https://www.env.go.jp/press/press_03703.html - 「(同)第3次答申」のページ
https://www.env.go.jp/content/000253339.pdf - 「(同)第4次答申」のページ
https://www.env.go.jp/content/000253340.pdf - 別表1および別表2
https://www.env.go.jp/content/000254891.pdf
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規制分野 | 規制テーマ(報告書の名称) | 更新日 |
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化学物質 |
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2021年1月28日 |
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