日本、メトキシクロル、デクロランプラス、UV328を第1種特定化学物質に指定へ
日本で、2024年8月1日、ストックホルム条約の対象物質であるメトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328について、化審法の第一種特定化学物質に追加すること、および、それらを含有する特定製品を輸入禁止措置とすることを、中央環境審議会会長が環境大臣に対して答申した。2024年冬頃に化審法施行令の一部を改正する政令が公布され、2025年に施行される予定となっている。
これまでの議論の経緯
2023年7月21日に開催された第236回中央環境審議会・環境保健部会・化学物質審査小委員会において、同年5月に開催されたストックホルム条約第11回締約国会議で、条約の対象に追加された物質(メトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328(別表1参照))について第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出された。(第1次答申)
さらに、2023年11月17日に開催された第239回中央環境審議会・環境保健部会・化学物質審査小委員会及び2024年7月19日に開催された第246回中央環境審議会・環境保健部会・化学物質審査小委員会において、以下の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出された。(第2次答申)
- 輸入禁止製品を別表2のとおり定める
- 防衛産業で用いる断熱材の製造を目的としたデクロランプラスの使用を認める
(別表2)第一種特定化学物質が使用されている場合に 輸入を禁止することが適当とされた製品
第一種特定化学物質 | 製品 |
---|---|
1, 2, 3, 4, 7,8, 9,10, 13, 13, 14, 14-ドデカクロロ-1, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 10, 10a, 11, 12, 12a-ドデカヒドロ-1, 4: 7, 10-ジメタノジベンゾ[a, e][8]アンヌレン (別名:デクロランプラス) |
樹脂に防炎性能を与えるための調整添加剤 シリコーンゴム 潤滑油 接着剤及びテープ 電気・電子製品の部品・ハウジング・電気 配線・ケーブル |
2-(2H-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4, 6-ビス(2-メチルブタン-2-イル)フェノール (別名:UV-328) |
塗料及びワニス 潤滑油 接着剤、テープ及びシーリング用の充填料 プラスチック用紫外線吸収剤 |
今後の予定
- 2024年夏頃 WTO/TBT通報
- 2024年夏頃 化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント
- 2024年冬頃 改正政令公布
- 2025年以降 改正政令一部施行(物質指定及びエッセンシャルユースの指定)全面施行(輸入禁止製品)
関連URL
- 中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造棟の規制に関する法律に基づく追加措置について(第1次答申)」及び「同(第2次答申)」について
https://www.env.go.jp/press/press_03505.html - 別表1、2
https://www.env.go.jp/content/000241806.pdf - 第1次答申
https://www.env.go.jp/content/000242337.pdf - 第2次答申
https://www.env.go.jp/content/000242338.pdf
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規制分野 | 規制テーマ(報告書の名称) | 更新日 |
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化学物質 | 日本 安衛法 労働安全衛生、化学物質の分類・表示、GHS、特化則等 | 2021年1月28日 |
化管法(PRTR法) 化学物質の排出・移動管理、情報伝達等 | 2021年1月28日 | |
日本 化審法 化学物質の審査・評価、製造・輸入規制等 | 2021年1月28日 |
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