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日本、水俣条約にもとづき国内法を改正し、特定水銀使用製品を追加する政令案を公開

日本で、2024年9月7日、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」の意見募集が発表された。意見募集の期限は2024年10月7日までとなっている。本改正は、水銀に関する水俣条約(以下「条約」)第4回及び第5回締約国会議において附属書A第1部に水銀添加製品が追加されたことにより、水銀による環境汚染の防止に関する法律第2条第1に規定する「特定水銀使用製品」の対象製品を追加するものである。

なお、条約第4回及び第5回締約国会議において廃止が決定した製品中、7製品については現行法(一部2025年1月1日施行)で措置済みであるため、今回の改正ではこれら以外の製品が対象となる。本案は、意見募集の後、2024年10月頃公布され、2026年1月1日から2028年1月1日の間に対象製品毎に段階的に施行される。

追加される対象製品と施行時期

今回の改正案では、対象製品の範囲の改正が提案されている。例えば「電池」については、従来は一部の酸化銀電池および空気亜鉛電池が除外されていたが、それらの適用除外規定が削除され、すべての電池が特定水銀使用製品に指定される。また、「一般照明用のコンパクト形蛍光灯ランプおよび一般照明用の電球形蛍光ランプ」についても、現行規定の対象条件が削除され、すべての関連製品が規制対象となる。このほか、直管形蛍光ランプについても対象範囲が拡大される。これら3つの製品に対する施行時期については以下が提案されている。

  • 電池:2026年1月1日
  • 一般照明用のコンパクト形蛍光灯ランプおよび一般照明用の電球形蛍光ランプ:2027年1月1日
  • 直管形蛍光ランプ:2028年1月1日

「特定水銀使用製品」とは

「特定水銀使用製品」とは、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定められたものである。特定水銀使用製品は原則、製造及び輸出入は禁止されている。ただし、水俣条約に認められた用途に該当する場合は経済産業大臣の許可または承認によって認められる場合がある。

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