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日本、水素等供給促進法に規定する設備の保安距離等を規定する省令の公布

日本で、2024年11月29日、「危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(令和6年総務省令第103 号)」が公布された。

本省令は、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」(令和6年法律第37号。以下「水素等供給等促進法」という)に基づく経済産業大臣の承認を受ける高圧低炭素水素等ガスの製造所及び貯蔵所についても、高圧ガス保安法の施設と同程度の危険性を有することから、危険物の規制に関する規則に基づく保安距離を確保することを義務付けるものである。また、高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設についても規則第20条の5の2の水圧試験の基準も適用することとした。

その他、建築物等の雷保護に関する規定をした日本産業規格Z9290-3(2019)が新たに引用された点、スプリンクラー設備の基準と、避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備に関する条項の一部が改正された。

危険物規則に基づく保安距離の基準について

危険物の規制に関する政令で定める高圧ガスの施設に係る保安距離は、危険物の規制に関する規則第12条に示されており、以下のような施設に対していずれも20m以上としている。いずれの施設も、許可、届け出、登録が必要である。

  1. 高圧ガスの製造のための施設であって、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が1日30m3以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんする個を含むもの(都道府県知事の許可が必要)
  2. 高圧ガスの貯蔵所(都道府県知事の許可が必要)
  3. 液化酸素の消費のための施設(都道府県知事への届け出が必要)
  4. 高圧ガスの販売所で300kg以上の貯蔵施設を有するもの(経済産業大臣又は都道府県知事への登録が必要

施行期日と経過措置

  • 2024年11月29日施行:高圧ガス施設の保安距離、水圧試験の基準、スプリンクラー設備の基準、避難設備の設置
  • 2025年4月1日施行:避雷設備の基準と、避雷設備の基準に関する経過措置

避雷設備については、2025年4月1日時点で消防法の許可を受けている設備と、2026年3月31日までに工事に着手する設備に対しては経過措置がある。

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