
日本、化審法の第一種特定化学物質のPFOA関連物質
日本で、2024年9月9日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(案)」の意見募集が発表された。意見募集の期限は2024年10月9日までとなっている。本案は、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約において附属書A「廃絶物質」に掲載されている「ペルフルオロアルカン酸(PFOA)」の関連物質である138物質をリストアップしている。これらの物質は化審法の第一種特定化学物質に指定されるため、その製造または輸入は原則禁止となる。なお、本案には各物質の日本語名が掲載されているのみであり、英語名およびCAS RNは掲載されていない。本案は、意見募集の後、2024年11月に公布され、2025年1月10日に施行される予定となっている。
2024年7月に公布された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正(令和6年7月10日政令第244号)」では、PFOA関連物質として、「ペルフルオロオクチル=ヨージド、八:二フルオロテロマーアルコール及び厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」が新たに第一種特定化学物質に指定された。本案に規定されている物質リストは、「厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」に該当する。
このほか、令和6年7月10日政令第244号では、PFOA関連物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、以下のものが定められた。
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
- 消泡剤
- はつ水剤、はつ油剤、防汚剤及び繊維保護剤
- 光ファイバー及びそのコーティング剤
- 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
- 床用ワックス
関連URL
- 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(案)」の意見募集ページ
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595124106&Mode=0 - 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(案)」の原文
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000279412 - 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(案)」の概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000279413 - 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年7月10日政令第244号による改正内容を反映したもの)
https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000202/20240710_506CO0000000244
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海外環境規制トレンド・レポート
下表は日本の化学物質規制情報に関する報告書の一覧です。
規制分野 | 規制テーマ(報告書の名称) | 更新日 |
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化学物質 |
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2021年1月28日 |
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2021年1月28日 | |
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