
日本、PFHxS関連物質の化審法第一種特定化学物質としての指定についての審議会を開催
日本で、2025年4月18日に開催された経済産業省、厚生労働省、環境省の3省合同会議の議事録が公表された。ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩については2024年2月1日に化審法第一種特定化学物質に指定されたが、この審議会では、PFHxS関連物質の第一種特定化学物質への指定とそのスケジュールについて審議されている。
今回の合同会議では、化審法の第一種特定化学物質に新たに指定される予定であるPFHxS関連物質が以下の通り提案された。具体的には、2024年6月21日に審議会で了承された内容に対して、「スルフィニルオキシ基を有する化合物」(下線部分)を追加するものである。
化学物質の名称 | CAS番号* (参考) |
化審法官報 公示整理番号* (参考) |
---|---|---|
(トリデカフルオロアルキル)スルホニル基(炭素数が6のものに限る。)又は[(トリデカフルオロアルキル)スルフィニル]オキシ基(炭素数が6のものに限る。)を有する化合物であって、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)又はペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの | 111393-39-6 55591-23-6 423-50-7 254889-10-6 38850-52-1 86525-30-6 等 |
2-2814 2-2815 等 |
また、上表末尾の「厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」の具体的な物質群については、PFHxSの生成が十分に考えられる物質として、以下の要件を満たすものが指定される予定である。
- C6F13SO2-を構造要素としてもつ化合物のうち、PFHxS誘導体(PFHxSのエステル、酸ハロゲン化物若しくはアミド又はペルフルオロヘキサンスルフィン酸若しくはその塩)
なお、この具体的な物質リストの案は、今回の合同会議で公開された資料1の別添2に掲載されている。
今後の予定
- 2025年7月以降
3省合同会合における輸入禁止製品等に係る再審議 - 2025年秋以降
TBT通報、化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント - 2025年冬以降
改正政令公布 - 2026年初頭以降
3省合同会合におけるPFHxS関連物質の具体的な物質群の指定に係る省令の審議
PFHxS関連物質の具体的な物質群の指定に係る省令の公布
改正政令、省令の施行
関連URL
- 本合同会議の報道発表資料
https://www.meti.go.jp/shingikai/kagakubusshitsu/shinsa/246.html - 資料1 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の対象物質であるPFHxS関連物質の化審法第一種特定化学物質としての指定について
https://www.meti.go.jp/shingikai/kagakubusshitsu/shinsa/pdf/246_01_00.pdf - 資料3 PFHxS関連物質の第一種特定化学物質への指定等に係るスケジュールについて(報告)
https://www.meti.go.jp/shingikai/kagakubusshitsu/shinsa/pdf/246_03_00.pdf
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規制分野 | 規制テーマ(報告書の名称) | 更新日 |
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化学物質 |
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2021年1月28日 |
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2021年1月28日 | |
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2021年1月28日 |
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