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日本、水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査結果(最終取りまとめ)が公表

日本で、2024年12月24日、水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査結果の最終とりまとめが公表された。この報告は、2020年度から2024年度(2024年度は9月30日時点)までの結果について取りまとめたものである。PFOS及びPFOAは水質管理目標項目として位置づけられており、2020年度に暫定目標値として、PFOS及びPFOAの合算で50ng/Lが設定されている。

今回の調査では、水道事業、水道用水供給事業、および専用水道の3種類が調査対象となった。

水道事業および水道用水供給事業については、暫定目標値を超過した事業は2020年度は11事業あったが、年々減少し、2023年度は3事業、2024年(9月30日時点)は0事業となっている。また、日本の水道の給水人口に対し、今回の調査において、暫定目標値以下の水質の水道水が確認されている給水人口の割合は98.2%であった。

専用水道については、調査対象期間中に暫定目標値を超過した水道は42あった。また、調査対象期間後に暫定目標値超過の報告が2件(航空自衛隊府中基地と芦屋基地の国設専用水道)あり、いずれも航空自衛隊基地内のものであった。暫定目標値を超過した44の専用水道の内、対策実施済みが26、応急的な対策実施済みが14、今後対策実施予定が4となっている。応急的な対策には、飲用制限などによる対策も含まれる。

なお、水道事業および水道用水供給事業とは、それぞれ水道法第3条第2項および第3条第4項に規定される事業者を指す。主に市町村または都道府県により運営されている事業者である。一方で、専用水道とは、水道法第3条第6項に規定される自家用水道など(寄宿舎、社宅、療養所等)の事業者を指す。

水質管理目標項目と暫定目標値の考え方

水質管理目標項目とは、毒性の評価値が暫定であるため等により、水道水質基準となっていないものの、水道水質管理上留意すべき項目である。水質管理目標項目には暫定目標値が設定され、ある一定のレベルで暫定目標値超過が確認されると水質基準項目への格上げが検討される。水道水質基準項目となった場合、水道水は水質基準に適合するものでなければならず、水道法により検査が義務付けられる。

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