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日本、中央環境審議会「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について(第3次答申)」を公表

日本で、2024年6月25日に、中央環境審議会会長から環境大臣に対し「水銀に関する水俣条約を踏まえた水銀大気排出対策の実施について」の第3次答申がなされた。この答申は、2015年6月に公布された改正大気汚染防止法が施行されて5年を経過したことから、施行状況に応じた制度の点検・見直しを行った結果を取りまとめたものである。

答申の概要

水銀大気汚染対策について、以下の点について検討が行われ、第3次答申として取りまとめられた。

  • 環境政策手法の妥当性について:
    現行制度を継続することが適当である。
  • 水銀排出施設、用排出抑制施設の追加等について:
    石炭ガス化複合発電施設(IGCC施設)について水銀排出施設として追加区分を新たに設定し、排出基準値は従来型の石炭火力発電所と同等とすることが適当である。
  • 排出基準値の見直しについて:
    セメントクリンカー製造設備は現行基準を維持することが適当である。一方で、非鉄金属製造施設の排出基準は見直すことが適当である。(新規施設の基準強化、既設施設の一部の基準強化)
  • 排出ガス中の水銀の測定方法・測定頻度の見直しについて:
    一般廃棄物焼却施設と非鉄金属製造施設について、連続測定法の導入を認めることが適当である。
  • 検討結果を踏まえた改正規則の施行期日:
    2025年10月1日(予定)(大気汚染防止法施行規則の改正)である。

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