
EU GHS規則(CLP規則)の動向
規制テーマ | GHS規則(CLP規則) |
大分類(ジャンル) | 化学物質関連規制 |
法律/政策の正式名称 | 物質及び混合物の分類・表示・包装、及び指令67/548/EECと1999/45/ECを改正・廃止、また規則(EC)No1907/2006を改正することに関する規則(EC)No1272/2008(CLP規則)
(REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006) |
公布/施行日等 | 欧州委員会は2007年6月27日、同案を承認 2008年12月31日官報にて公表 |
バックグランド情報:
CLP規則は、物質及び混合物の分類、ラベル表示及び包装に関するEUの従来の制度を国連の「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」に組み替えるものである。この組み替えにより、化学物質の国際間の取引や危険情報の統一された情報提供が容易になり、また規制執行の効率が促進されるものと期待されている。こうした措置はREACH規則を補完するものとなる。実際には関連するEUの現行法の内容の一部を考慮に入れながら新しい分類基準、危険表示絵文字(pictograms)及びラベル表示用フレーズを導入するものである。
同規則に従うと、企業は物質や混合物を上市する前に、これらの新たな基準や要領に従って適切に分類、ラベル表示及び包装をしなければならない。
規則に関する留意点など:
- 現行のEU規制とCLP規則には、多くの類似点があるが差異もある。
- 新たな試験は不要、入手可能なデータを用いて分類する。
- 欧州化学品庁(ECHA)がガイダンス、ツールを作成する。
- REACH 規則の一部改定。
- 調剤は、“mixture”(混合物)と変更されている。
- 化学物質の分類、包装、表示指令(危険物質指令:67/548/EEC)の付属書I のリストはCLP 規則の付属書VI に包含される(67/548EEC の附属書Iは廃止)。
アーティクルに関する規定
- アーティクルの分類について、通常は不要である。
- CLP 附属書Ⅰのセクション2.1に規定されている定義を満たす火薬類のアーティクル(爆発性物品、火工品)の製造者または輸入者には、その上市前に分類の義務が適用される(その他のアーティクルはCLP 規則の分類、表示、包装に関する義務の対象外である)
- アーティクルの製造者または輸入者であり、REACH規則の第7条と第9条に従って、物質が登録または届出の対象であり、また物質がその用途で既に登録されていない場合は、アーティクル中の物質を分類する。
GHSとの差異
CLP規則のスコープは、現行のEU 制度と可能な限り類似性を保っている。そして同規則には全てのGHS ハザードクラスが導入されているが、現行のEU 規制にないハザード区分は導入されておらず、例えば、以下のGHSハザード区分がCLP規則にはない。
- 引火性液体 区分4
- 急性毒性 区分5
- 皮膚腐食性/刺激性 区分3
- 呼吸器有害性 区分2
- 急性水生環境有害性 区分2及び3
技術的及び科学的な進捗状況を適用することを目的として、CLP規則(No1272/2008)を改定する欧州委員会規則No286/2011が2011年3月30日付け官報にて公表された。改定の多くは国連GHSの第3回改定に基づくものである。