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EU RoHS指令 適用除外更新、3件の委任指令草案をWTO通報

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欧州委員会は2025年1月6日、RoHS指令2011/65/EUの適用除外を更新する3件の委任指令の草案をWTO/TBT通報した(すべて意見提出期限は2025年3月7日)。

これらは

  • 高融点はんだ中の鉛
  • ガラス/セラミック部品中の鉛
  • 鋼材・アルミ・銅の合金成分としての鉛

に関する適用除外を各々、更新すべく現行指令の附属書III(適用除外項目リスト)を改正するもの。いずれも提案されている採択時期は2025年3月、発効日はEU官報での公布20日後である。

EU加盟国は、発効から6番目の月の最終日までに、各委任指令を実施する国内法等を整備し、同最終日の翌日から適用することになる。

概要

  1. 附属書IIIの項目番号7(a)を更新するもので、新項目7(a)-I~VIIの追加を伴い、用途別に項目を細分化した上で適用除外を2027年末まで延ばす内容。
  2. 項目番号7(c)-Iと7(c)-IIを更新するもので、新項目7(c)-Vと7(c)-VIの追加を伴い、適用除外を2027年末まで延ばす内容。
  3. 項目番号6(a)、6(a)-I、6(b)、6(b)-I、6(b)-II、6(c)を更新するもので、新項目6(a)-IIと6(b)-IIIの追加を伴い、適用除外を2026年12月31日まで延ばす内容。

さらなる更新を望む事業者は、各草案で提示される失効日の18カ月前までに申請を行うことになるが、特に3に関しては、余裕のない厳しいスケジュールとなりそうである。

その後、欧州委員会は上記1~3の草案について、2025年1月13日にEUでの意見公募も開始した。2月10日まで4週間、意見を受け付ける。

これらの委任指令は、欧州委員会が採択すると、欧州議会およびEU理事会による2カ月の精査に付され(さらに2カ月延長されることも)、この間に、いずれの反対もなければ、EU官報で公布され、発効する。また、欧州議会およびEU理事会がともに異議を唱えない意向を欧州委員会に通知した場合は、精査期間満了前に公布される。

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