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EU、プラスチックペレット規則を公布 マイクロプラスチック汚染を低減へ

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欧州連合(EU)は2025年11月26日、プラスチックペレット規則(EU) 2025/2365を公布した。マイクロプラスチックの非意図的放出の3番目に大きな原因となっているプラスチックペレット(以下PPと略す)について、取り扱い事業者や輸送業者に流出防止策と流出時の是正措置を義務付け、汚染低減を図る。対象者は、(a)域内での前暦年のPP取扱量が5トン超の事業者、(b)域内でPPコンテナ・タンクの洗浄施設を運営する事業者、(c)域内で道路、鉄道、内陸水路を使ってPPを輸送する域内・域外の事業者、(d)加盟国の港を出港または港に寄港する貨物コンテナでPPを海上輸送する荷主、運航者、代理店および船長、である(1条)。欧州委員会は本規則の適切な実施のための啓蒙・訓練素材を2026年12月17日までに作成・提供する(17条)。なおPPとは、プラスチック製品の製造工程での成形用のポリマー含有材料(形状、形態、大きさを問わない)を指す(2条(1))。

新規則は公布20日後の12月16日に発効し、2027年12月17日からEU全域で直接適用される。その主な義務と対象者(上記(a)~(d))を下表に記す。なお、一部の条項は2025年12月16日から適用されるほか(※で識別)、海運関係者(d)への関連条項の適用は2028年12月17日からとなる(詳細は26条参照)。

全般的義務(3条)

  • (a)(b)(c)は流出回避および流出時の即時封じ込めと除染を確保する(1項)※
  • (a)(b)は自社施設の所在する加盟国の当局に各施設とその年間取扱量が閾値1500トン以上か否かを通知。(c)またはその指定代理人は、域内でのPPの初輸送前に自分が設立された加盟国の当局に輸送への関与と輸送手段を通知する(2項)
  • 通知内容に重大な変更(閾値の超過など)があれば再通知する(3項)

域外の(c)の指定代理人(4条)

  • 域外の(c)は自身がPP輸送に携わる加盟国の少なくとも一つにおいて指定代理人を書面で任命し(1項)、3条2~3項、5条6項、15条1項の遵守措置の代行を委託し(2項)、当該加盟国の当局と欧州委員会に任命と委託について初輸送前に知らせる(3項)

PPの取り扱いに関する義務(5条)

  • (a)(b)は施設ごとにリスク管理計画(RMP)を附属書Iに従って策定し、RMPで言及する設備を導入し、手順を実行し、附属書IIの形の適合自己宣言書を添えて、施設が所在する加盟国の当局に通知する。RMPは最新の状態に保つ(1項)
  • 前暦年の取扱量1500トン未満または零細の(a)(b)は、5年ごとにRMPと適合自己宣言書の更新版を当局に通知する(2項)
  • (c)は附属書IIIに示される防止、封じ込め、除染などに係わる措置を実施する(3項)
  • (a)(b)(c)は措置の実施優先度を「漏出(spill)防止」、「流出(loss)に至らないようにするための漏出の封じ込め」、「漏出/流出後の除染」の順とする(5項)。それらの措置が失敗した場合、遅滞なく是正策を講じる(7項)
  • (a)(b)(c)は本規則遵守のための関連機器の操作や手順実施のために、スタッフに対し、役割に応じた訓練を実施する。また年間の流出見積量を算出し(関連整合規格の官報公示半年後または18条で言及される実施法の適用日から)※、総取扱量と共に記録し、5年間保管する(6項)
  • 前暦年の取扱量1500トン以上の施設を運営する中規模以上の(a)(b)は毎年、各施設についてRMP要件の遵守状況の内部評価を実施し、結果を5年間保管する(8項)

認証(6条)

  • 大規模(a)(b)は2027年12月17日までに、前暦年の取扱量1500トン以上の各施設での取り扱いプロセスが附属書Iの要件に沿っていることの認証を認証機関から取得し、以後3年毎に更新する(1項)。中規模(a)(b)は2028年12月17日までに取得し、以後4年毎に更新する(2項)。小規模(a)(b)は2030年12月17日までに取得し、以後5年毎に更新するか、しない場合は5条2項を遵守する(3項)。

情報提供義務(10条)

  • REACH規則の附属書XVIIのエントリー78の7項でいう合成ポリマーのマイクロプラスチックに該当するプラスチックペレットを上市する製造者/輸入者/川下ユーザー/流通業者は、本規則の附属書Vに示す情報をラベル、包装、添付文書、安全データシートのいずれかに示す(文言は原則、上市国の言語)。これはエントリー78の7項の義務を履行する一環として提供してもよい。

貨物コンテナでのPPの海上輸送に係わる義務(12条)

  • (d)のうち荷主は、輸送中に通常遭遇する衝撃や荷重に耐えられる高品質な梱包材にPPを梱包し、通常輸送条件下で生じる振動や推力により生じ得る流出を防ぐよう組み付けられ密閉されるようにする(1項a)。
  • 荷主は、PPを含む貨物コンテナを特定する輸送情報を船積み前に運航者、代理店、船長に伝える(1項b)。

荷主は、航行や船員の安全を損なわずに海洋環境への害を最小限化すべく可能な限り剥き出しの甲板以外にPPを含む貨物コンテナを格納するよう求める特別な積み込み要求を貨物情報に添える(1項c)
漏出(spill)とは敷地内または輸送車・列車・内陸水路船内での一次梱包からの散逸を意味し、流出(loss)とは敷地外や輸送車・列車・船(海運船含む)外への散逸を意味する(2条(2),(3))。

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