EU RoHS指令の部分改正法公布 申請評価は欧州化学品庁へ移管
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欧州連合(EU)で2025年12月12日、RoHS指令2011/65/EUを一部改正し、科学技術的評価業務を欧州化学品庁(ECHA)に移管する指令(EU) 2025/2456が公布された。本指令は2026年1月1日より発効。
これまで同指令の制限対象物質の追加や適用除外などに係わる科学技術的評価は、欧州委員会が外部コンサルタントなどに委託して実施してきた。今般の改正で、そうした業務は2027年8月13日からECHAに引き継がれる。それに伴い適用除外の申請先も欧州委員会からECHAへと変わる。
また、申請はECHAが受理して1年以内に評価を完了させて欧州委員会に意見を提出し、それから9カ月以内に欧州委員会が最終決定を行うといった期限が新たに導入されるため、事業者にとって予見可能性の向上が期待される。
適用除外の新規/更新/取消申請への対応
- 申請はECHAに行う。ECHAは申請の受領から15日以内に受領の事実を受領日を付記しつつ認め、欧州委員会に通知する。申請が附属書Vに定める全要素を含むか検証し、不備があれば受領から45日以内に申請者に対し、申請の完全化を60日以内に行うよう求める(45日と60日の期限は申請内容の量や複雑性に応じ延長可)。申請の要約と機密情報削除版をECHAウェブサイトで公表し、利害関係者から3カ月間、情報提供を募る。(5条3項と4項の変更)
- ECHAは申請の完全性確認後、社会経済分析委員会(SEAC)に意見を求める。新規申請の場合(または適切と見なす場合)、リスク評価委員会(RAC)にも意見を求める。SEACは(該当する場合RACも)、ECHAが申請の完全性を確認した日から9カ月以内に意見草案を作成し(その際、期限を切って申請者や第三者に追加情報を求めることも可能)、申請者に送って4週間のコメント期間を設け、コメントを考慮して最終意見を採択する(採択時にはREACH規則87条を準用)。ECHAは申請の完全性確認後、12カ月以内に、SEAC/RACの最終意見を欧州委員会に送付し、そのうち公表すべき部分を特定し、自身のウェブサイトで公表する。(5条4a項の新設)
- 欧州委員会はECHAから最終意見を受領して9カ月以内に、申請について決定を下す(5条5項の変更)
- 申請の共通フォーマットやガイドラインは、ECHAが欧州委員会の合意を得て定める。申請はECHAが提供する当該フォーマットとツールを使って行う。(5条8項の変更)
- 欧州委員会は5条の調和的な適用を進めるガイドラインを公表する(5条9項の新設)
なお、本指令の制限対象物質の見直しと改定は、これまで「欧州委員会が自発的に定期的に、または加盟国の提案を受けて実施」していたが、改正後は「欧州委員会が自発的に最低4年ごとに実施(この場合、制限提案書は欧州委員会の要請でECHAが作成)、または加盟国からの制限提案書の提出を受けて実施」する。
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欧州連合(EU)の環境法・環境規制動向
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| 規制分野 | 製品区分 | 製品・サービス名 | 発売・更新日 |
|---|---|---|---|
| 全般 | 法体系ガイド |
EU環境法体系ガイド2018(製品編)
英語情報とはいえ、その情報量の多さ、複雑さ、活発な動向から、体系的な把握が難しいEUの環境法体系を把握する一助となるよう作成されたガイドとなります |
2018年10月17日 |
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海外環境法規制モニタリング
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毎月配信 | |
| 化学物質 | 報告書 |
年内月次更新、EU REACH規則 ユニバーサルPFAS制限提案 解説レポート
年内の社会経済分析委員会・意見書草案の公開協議に関連する重要な文書および情報を整理して更新版レポートをご提供します。 |
2025年10月28日 |
| 法規和訳 |
EU FCM プラスチック規則/適正製造規範規則 修正規則
食品接触材料を取扱う企業の担当者の方にとって重要なプラスチック規則、適正製造規範規則/GMP規則、再生プラスチック規則を修正する規則。 |
2025年3月21日 | |
| 法規和訳 |
ビスフェノールAの食品接触材料への使用禁止に関する欧州委員会規則
2025年1月20日発効。欧州委員会規則(EU) 2024/3190の前文24件、条文14件、附属書3件の参考和訳と解説を提供。 |
2025年1月9日 | |
| 法規和訳 |
EU 食品接触材(FCM)プラスチック規則/適正製造規範規則 修正規則草案
2024年3月25日にWTO/TBT通報、意見提出期限は2024年5月24日です。 |
2024年4月5日 | |
| 法規和訳 |
EU 食品接触材(FCM)プラスチック規則
2011年1月15日付け官報公布、2011年5月1日適用開始、「食品に接触することを意図するプラスチック材料及び製品に関する2011年1月14日付け欧州委員会規則(EU) No 10/2011(欧州経済領域に関連する法文)」。 |
2024年4月5日 | |
| 法規和訳 |
EU 食品接触材(FCM)適正製造規範規則
2006年12月29日付け官報公布、2008年8月1日適用開始、「食品に接触することを意図する材料及び製品の適正製造規範に関する2006年12月22日付け欧州委員会規則(EC) No 2023/2006(欧州経済領域に関連する法文)」。 |
2024年4月5日 | |
| 法規和訳 |
EU 食品接触材(FCM)枠組み規則
2004年11月13日付け官報公布「指令80/590/EEC及び指令89/109/EECを廃止する食品に接触することを意図する材料及び製品に関する2004年10月27日付け欧州議会及び理事会規則(EC) No 1935/2004」。 |
2024年4月5日 | |
| 報告書 |
EU REACH規則 基礎解説ガイド(音声付き)
複雑で理解が困難なREACH規則の基礎を解説する音声付き資料です。「高懸念物質(SVHC)」、「認可対象物質」および「制限物質」とは何か、これら物質に規定された場合の義務について説明しております。 |
2023年1月31日 | |
| 報告書 |
PFAS規制解説レポート
欧米のPFAS規制対応のための情報源としてご活用ください。各PFASの規制内容については、解説に必要な範囲で原文および和訳の対照表(必要に応じて草案を含む)を記載。 |
2021年10月11日 | |
| 法規和訳 |
ECHA SCIPデータベースの詳細な情報要件・FAQ
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2020年11月9日 | |
| 法規和訳 |
C9-C14 PFCAsに関するEU規則
2021年8月5日付け欧州連合官報。当該規則は2021年8月25日に発効し、2023年2月25日から適用が開始される。 |
2020年10月1日 | |
| 法規和訳 |
EU REACH改正規則(EU) No 2020/878 SDS編纂要件を定める附属書IIの改正
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2020年7月13日 | |
| 法規和訳 |
殺生物性製品(BPR)改正規則(EU)No 334/2014
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2014年5月14日 | |
| 法規和訳 |
製品の市場での入手と使用に係る規則(EU) No 528/2012 (BPR)に対するECHAガイダンス文書Ver 1.0
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2013年11月13日 | |
| 法規和訳 |
EU殺生物性製品規則(BPR)の「処理されたアーティクル」に関する問答集(FAQ)改訂版
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2013年11月13日 | |
| 法規和訳 |
殺生物性製品認可の「変更/修正」に関する欧州委員会実施規則(EU)No354/2013の解説ガイド
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2013年5月9日 | |
| 法規和訳 |
EU改正殺生物性製品規則(EU)No 528/2012の「解説書―日本のアーティクル製造者の為の法規解釈」
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2013年4月22日 | |
| 法規和訳 |
EU・殺生物性製品規則(BPR)の“処理されたアーティクル”に関する問答集(FAQ)日本語版
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2013年3月5日 | |
| 法規和訳 |
欧州委員会 改正RoHS(RoHS2)FAQ
2012年12月12日改訂。改正RoHSの要求と狙いについて理解を助けるため資料です。 |
2013年1月9日 |
EnviXは各国の環境規制テーマについて、その中長期動向の調査報告書を作成・提供しております。
海外環境規制トレンド・レポート
下表は欧州連合(EU)の化学物質規制情報に関する報告書の一覧です。
| 規制分野 | 規制テーマ(報告書の名称) | 更新日 |
|---|---|---|
| 化学物質 |
EU 食品接触材(FCM)規制動向
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2024年4月5日 |
EU POPs規則
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2023年6月22日 | |
EU REACH規則 基礎解説ガイド
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2021年11月8日 | |
EU REACH規則 SVHCリスト(認可対象の候補となる高懸念物質のリスト)
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2021年11月7日 | |
EU REACH規則附属書XIV 認可対象物質リスト
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2021年11月6日 | |
EU REACH規則附属書XVII 制限物質リスト
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2021年11月5日 | |
EU PFAS規制
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2021年1月9日 | |
EU PFOA 規制動向
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2020年10月1日 | |
EU PFOS 規制動向
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2020年10月1日 | |
EU C9-C14 PFCAs(炭素数9から14までのペルフルオロカルボン酸)その塩および関連物質
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2020年8月12日 | |
EU CLP規則
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2020年7月4日 | |
EU 殺生物性製品規則(BPR)
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2018年12月1日 | |
EU RoHS指令
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2018年12月1日 |
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