
EU RoHS指令 適用除外を更新する3件の委任指令が採択される
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欧州委員会は2025年9月9日、RoHS指令2011/65/EUの適用除外の更新のために同指令の附属書III(適用除外項目リスト)を改定する3件の委任指令を採択した。今後、欧州議会とEU理事会による2カ月の精査に付され、いずれの反対も無ければ、官報公布20日後に発効する。加盟国は、発効から6番目の月の最終日までに、各委任指令を実施する国内法等を整備し、同最終日の翌日から適用することになる。
3件の委任指令の概要は次のとおり:
- 鋼材・アルミ・銅の合金成分としての鉛に関する適用除外項目を更新する委任指令
附属書IIIの項目番号6(a)、6(a)-I、6(b)、6(b)-I、6(b)-II、6(c)を更新。新項目6(a)-IIと6(b)-IIIの追加を伴い、適用除外を2027年6月末まで延ばす内容。 - 高融点はんだ中の鉛に関する適用除外項目を更新する委任指令
附属書IIIの項目番号7(a)を更新。新項目7(a)-I~VIIの追加を伴い、適用除外を2027年末まで延ばす内容。 - ガラス/セラミック部品中の鉛に関する適用除外項目を更新する委任指令
附属書IIIの項目番号7(c)-Iと7(c)-IIを更新。新項目7(c)-Vと7(c)-VIの追加を伴い、適用除外を2027年末まで延ばす内容。
今回、更新された適用除外について、さらなる更新を望む事業者は、更新申請を新有効期限の18カ月前までに行う必要がある。上記1の委任指令の場合は、更新申請を2025年12月末までに行うことになり、余裕のない期間設定となっている。
なお、RoHS指令をめぐっては、科学技術的タスクを欧州化学品庁(ECHA)へ割り当て直すための改正案が審議の最終段階にある(成立すれば適用除外関連の申請はECHAに行うことになる)。さらに、適合宣言書の電子化などにより遵守負担を軽減するための別の法案も審議されている。
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2018年10月17日 |
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2025年1月9日 | |
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2024年4月5日 | |
法規和訳 |
![]() 2011年1月15日付け官報公布、2011年5月1日適用開始、「食品に接触することを意図するプラスチック材料及び製品に関する2011年1月14日付け欧州委員会規則(EU) No 10/2011(欧州経済領域に関連する法文)」。 |
2024年4月5日 | |
法規和訳 |
![]() 2006年12月29日付け官報公布、2008年8月1日適用開始、「食品に接触することを意図する材料及び製品の適正製造規範に関する2006年12月22日付け欧州委員会規則(EC) No 2023/2006(欧州経済領域に関連する法文)」。 |
2024年4月5日 | |
法規和訳 |
![]() 2004年11月13日付け官報公布「指令80/590/EEC及び指令89/109/EECを廃止する食品に接触することを意図する材料及び製品に関する2004年10月27日付け欧州議会及び理事会規則(EC) No 1935/2004」。 |
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2013年11月13日 | |
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2021年11月5日 | |
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2021年1月9日 | |
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2020年10月1日 | |
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2020年10月1日 | |
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2020年8月12日 | |
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2018年12月1日 |
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