中国 中国の環境法規制情報

中国RoHS2 電器電子製品有害物質制限使用管理弁法の実施に関するFAQ

中国 新・電器電子製品有害物質制限使用管理弁法 FAQ
日本語版和訳の発売

中国工業情報化部は2016年5月16日、「電器電子製品有害物質制限使用管理弁法」の実施に関するQ&A(原文34頁)、いわゆる中国RoHS2に関するFAQを公表しました。
中国 RoHS規制

本Q&Aは「電器電子製品有害物質制限使用管理弁法」の施行に不可欠な説明書類であり、公表までかなり注目が集まっています。

本Q&Aは、以下の5部から構成され、計56の問題について回答、説明しています。

  1. 総合性問題
  2. 適用範囲
  3. 基本的な要求事項
  4. その他の要求事項
  5. 罰則

下記に、FAQの目次と問題文のみの和訳を紹介しております。続けてご覧ください。

本製品について

EnviXは、本公告及び上記2種類の方式に関する具体的な規則を定めた付属文書の全文和訳を作成・販売しております。

製品名 中国RoHS2 FAQ
電器電子製品有害物質制限使用管理弁法 FAQ
日本語版和訳中国語原文付属
発売・更新日 2016年5月25日
納品物 MS Wordファイル(A4判 日本語版和訳約20頁、中国語原文約34頁)
販売価格 19,800円(税別)
ご注文・お問い合わせ ご注文はWEBフォームより承ります(最短同日、メールにて納品)。
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担当:ユウ、中里

FAQの目次と問題文

第1部 総括的な質問

  1. 「管理弁法」の上位法には、どのような法律や行政法規があるのか。中国での「管理弁法」の制改定における目的および意義とは何か。
  2. 「管理弁法」は、「電子情報製品汚染制御管理弁法」(以下、「旧弁法」と略称)を元に改正を加え制定された新たな部門規則だが、旧弁法と比較した場合、「管理弁法」の関連要求には、主にどのような調整が加えられているのか。
  3. 「管理弁法」では、電器電子製品での使用が制限される物質が有害物質と記載されているが、旧弁法では「有毒・有害物質または元素」と記載されていた。両者には、どのような違いがあるのか。
  4. 「管理弁法」は、香港、マカオ、台湾地域に適用されるのか。
  5. 「管理弁法」の適用範囲に属する製品に対して、「管理弁法」への適合が要求されるのは、製品の製造日なのか、または市場投入日なのか。
  6. 輸入製品についても、「管理弁法」の適用は、製品の製造日を基準とするのか。通関または市場投入日と関係があるのか。
  7. 「管理弁法」の複数箇所で「電器電子製品有害物質使用制限に関する国家規格または業界規格に適合すること」、および「電器電子製品有害物質使用制限に関する国家規格または業界規格に違反してはならない」と言及されているが、どの規格を指しているのか。これらの規格は、必ず実施しなければならないのか。
  8. 「管理弁法」第3条第(6)項では、環境保護使用期限という概念について言及されているが、環境保護使用期限と安全使用期限は同一なのか。
  9. 電気電子製品の構造が複雑な場合、製品の環境保護使用期限をどのように確定するのか。環境保護使用期限は、政府の許認可を得る必要があるのか。

第2部 「管理弁法」の適用範囲について

「管理弁法」の適用範囲に関する説明

  1. 「管理弁法」の電器電子製品の定義における「関連製品」とは何を指しているのか。
  2. 電器電子製品の定義で、「電力の生産、伝送および分配に関連する設備は除く」と記載されているが、主にどのような設備が除外されるのか。それ以外にも、どのような製品や状況が適用除外の対象となるのか。
  3. 「電子情報製品分類注釈」のように、「管理弁法」にも適用製品を列挙した関連リストが存在するのか。
  4. 電器電子設備が「管理弁法」の適用範囲に属するのかどうか、関係者はどのように判断するのか。

適用範囲に関する具体例

  1. 電動輸送機器は、「管理弁法」の適用範囲に属するのか。
  2. 様々な形で使用される電池や蓄電池については、適用範囲に属するのかどうか、どのように判断すればよいのか。
  3. 様々な形で使用される電線・ケーブルについては、どのように「管理弁法」の要求に適合させればよいのか。
  4. トナーカートリッジ、インクカートリッジなどの消耗品は、「管理弁法」の適用範囲に属するのか。
  5. 来料加工(国外から無償支給された原材料を使用した加工品を輸出)製品、および進料加工(有償支給の原材料を用いた加工品を輸出)製品は、「管理弁法」の規定に適合する必要があるのか。
  6. 「管理弁法」の適用範囲外製品に設置する予定の電器電子製品は、「管理弁法」の適用範囲に属するのか。
  7. アフターサービスの交換保証により交換した製品は、「管理弁法」の適用範囲に属するのか。
  8. 販売および使用後の製品を中古の電器電子製品として再販売した場合、「管理弁法」の管轄範囲に属するのか。
  9. リース製品については、どのように「管理弁法」の関連規定を実施すればよいのか。
  10. 「管理弁法」の施行後、海外の親会社が電器電子製品を中国の子会社に転売した場合、「管理弁法」の要求に適合する必要があるのか。

第3部 「管理弁法」の基本的要求事項

「管理弁法」の施行および企業での実施の流れ

  1. 「管理弁法」の施行および企業での実施におけるおおまかな流れについて説明してほしい。

制限される有害物質の種類

  1. 「管理弁法」の第3条第(5)項に記載されている「7.国が規定するその他の有害物質」については、どのように理解すればよいのか。

表示要求(1)移行期間における基準の実施

  1. 「管理弁法」の施行が始まるまで、関係者はSJ/T 11364-2014の規定をどのように実施すればよいのか。
  2. 企業は、どのようにSJ/T 11364-2014の関連規定を満たすための措置を講じるとともに、関連文書に基づき製品に含まれる有害物質情報に関する宣言を行なえばよいのか。
  3. 電器電子製品の環境保護使用期限の開始日は、どの日を基準とするのか。
  4. SJ/T 11364-2014 の正式施行後、企業が使いきらなかった「有害物質の名称および含有量表」は、継続して使用できるのか、または図表などを差し込む形で以前の表を訂正するのか。

表示要求(2)基準の適用範囲に関する質問

  1. 「管理弁法」の適用範囲は電器電子製品で、SJ/T11364-2014の適用範囲は電子電気製品となっているが、企業はどのようにSJ/T 11364-2014を実施すればよいのか。

表示要求(3)電器電子設備の付属品の表示に関する質問

  1. 生産のための調達業務において、サプライチェーンの川上・川下企業は、どのように有害物質情報を伝達および表示するべきなのか。
  2. アフターサービスの交換保証または補修で使用する予備部品にも表示を行う必要があるのか。
  3. 電器電子設備に属していない構成部品を製品とともに販売する際、表示を行う必要があるのか。また、これらの構成部品の有害物質含有状況を含有量表に明記する必要があるのか。
  4. 取り外し可能な電器電子設備の構成部品も電器電子設備に属している場合、環境保護使用期限については単独で表記するのか、または製品にまとめて表記するのか。
  5. 複数の電器電子製品を含む設備一式については、どのように表示すべきなのか。例えば、テレビおよびその付属品として販売するリモコンについては、単独での表示が必要になるのか。

表示要求(4)表示内容および表示の具体的な要求

  1. 製品の有害物質含有量がいずれもGB/T 26572-2011で規定の限度量要求を超えていない場合、SJ/T 11364-2014の図1に記載の「e」マークを表示するべきなのか。
  2. SJ/T 11364-2014の5.1条、図1のマークにおける「e」には、どのようなフォントが使用されているのか。また、どのような比率で表示すればよいのか。 SJ/T 11364-2014で規定のグリーンマークとオレンジマークについては、この2色を必ず選択しなければならないのか。企業が同規定を実施する際、製品本体の色とマークの色が近似する場合、どのように処理すればよいのか。
  3. SJ/T 11364-2014の5.4.2条で規定の表示仕様は、最小で5mm×5mmとなっているが、同サイズのマークを製品に貼り付けると目立たなくなってしまう場合、どうすればよいのか。
  4. SJ/T 11364-2014の6.2.2条、表1の最下部に、「企業は実際の状況に基づき、上表で「×」を付けた箇所の技術的な原因について、ここに詳細な説明を加えてもよい」と記載されているが、どのような意味なのか。
  5. SJ/T 11364-2014では、有害物質の名称および含有量の表示が各部品に対応しているよう要求されているが、どのように製品の部品を区分すればよいのか。有害物質を含まない部品については、宣言内容に含まれる有害物質含有量表に列記する必要があるのか。
  6. 区分が困難な部品については、「その他」と表記できるのか。すなわち、SJ/T 11364-2014の表1の部品名を「その他」と表記できるのか。
  7. 製品説明書でSJ/T 11364-2014の表1を使用し、有害物質の含有量情報を注記する場合、より多くの有害物質関連の情報を記載するために表の表示範囲を拡大してもよいのか。
  8. SJ/T 11364-2014の6.3条では、「図2を選択して表示を行った場合、マーク内の数字を被表示製品の実際の環境保護使用期限に変更するとともに、製品の環境保護使用期限を保証する使用条件、付属品特別表示などについて、製品説明書に詳細な説明を加えること」と記載されているが、使用条件、付属品特別表示について、詳細に説明されたい。

表示要求(5)一部の具体的な表示例

  1. 現在、多くの電器電子製品の電池は、取り外しができないようになっているが、この種の製品については、電池も含めて1つの表示のみでよいのか。
  2. 携帯電話製品の銘板シールがバッテリー収納部に貼り付けられている場合、銘板シールと同じ場所に表示してもよいのか。
  3. 製品の説明書と包装が一体化されている場合、マークと含有量表をともに包装に表示するのみでよいのか。

限度量に関する要求

  1. 「管理弁法」では、「基準到達管理リスト」に組み込まれた製品の限度量要求への適合が規定されているが、企業は同リストの制定に参加できるのか。
  2. 「基準到達管理リスト」に組み込まれた製品については、適用除外(使用が例外的に認められている部分)の有害物質が明確に示されているのか。
  3. 「基準到達管理リスト」には、移行期間が設定されているのか。
  4. 「管理弁法」第18条の規定によると、「基準到達管理リスト」に組み込まれた製品は、電器電子製品有害物質使用制限の適合性評価制度に従って管理されるが、実際の適合性評価制度は、どのような形式や内容で実施されるのか。

第4部 「管理弁法」のその他の要求

  1. 「管理弁法」では、電器電子製品の設計や生産に関しても、対応する国家または業界規格に適合させ、製造工程の条件を満たすことを前提とした上で、環境保護に資する計画を採用するよう規定されているが、製品の設計や生産に対する強制的な要求が存在するのか。
  2. 電器電子製品の包装は、「管理弁法」の管轄範囲に属するのか。
  3. 「管理弁法」は、電器電子製品の廃棄後における回収、処理、再利用といった問題についても言及しているのか。

第5部 罰則関連

  1. 「管理弁法」の規定への違反に関して、第3章の罰則では、具体的な処罰条項が記載されていないのはなぜか。
  2. 「管理弁法」の発効後、最終製品の生産者が良好なグリーン・サプライチェーン・マネジメント・システムを有していたとしても、サプライチェーンにおける原因により、調査の結果、最終製品が同弁法の要求に不適合となった場合、同責任を負うのは最終製品の生産者なのか、または川上のサプライヤーなのか。

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