
中国、改正版「新規化学物質環境管理登録ガイドライン」等を発表
当社サービス「海外環境法規制モニタリング」の月例報告書(2020年11月号)より、「中国生態環境部、改正法に対応した『新規化学物質環境管理登録ガイドライン』や関連表、表記入に関する説明文書を発表」について紹介します。
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海外環境法規制モニタリング
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中国生態環境部は2020年11月16日、改正版「新規化学物質環境管理登録ガイドライン」と関連表および表記入に関する説明文書を発表した。今回の改正は、2020年4月に公布された改正版「新規化学物質環境管理登録弁法」に合わせて行われたものである。今回発表された各種文書は、いずれも2021年1月1日より施行される。同ガイドラインの主な改正箇所は以下のとおりである。
登録申請書類について
- リスク評価報告に関して、定量評価要求が追加され、危険有害性の評価や曝露評価などの要求もより具体的に規定された。
- 高危険性化学物質の社会・経済効果分析報告に関する詳細な要求(他の同一用途の化学物質と比較した際の顕著な優位性など)が追加された。
- 情報保護の有効期間について、化学物質名などの識別情報以外の他の情報については(識別情報の保護期間は初回の登録または届出日より5年間)、自ら撤回を申請するか、他の重要な理由により政府が公開するまでとする規定が追加された。
- 新たな用途の環境管理登録については、通常登録(常規登記)の手順に従って登録することなど具体的な要求が追加された。
データ提出要求について
- 通常登録や簡易登録で通常要求されるのは、「最低要求データ」に含まれるデータとし、同データにより環境リスク評価が十分に行えない場合には他のデータの提出を要求すると定められた(下図参照)。
- データ提出要求については、等級分けされた詳細な要求が規定された。リスク制御が可能な状況では高コスト試験の実施を不要とし企業の負担軽減が図られている。
- 「最低要求データ」の特殊要求データの主なデータソースは試験報告とし、他のデータは試験報告を優先的に採用する規定された。実際の試験を実施できない場合には、試験以外のデータでも良いとも定められている。
関連表について
「登録申請表」や「初回活動状況報告表」を含む計14件の関連表が付属しており、登録後の追跡管理についても具体的な報告要求が規定された。
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海外環境規制トレンド・レポート
下表は中国の化学物質規制情報に関する報告書の一覧です。
規制分野 | 規制テーマ(報告書の名称) | 更新日 |
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化学物質 |
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2018年6月1日 |
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2017年12月1日 | |
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2017年12月1日 | |
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2017年12月1日 |
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