米ミズーリ州議会、ミネソタ州PFAS含有製品規制法の類似法案が上程
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米ミズーリ州議会の2026年の会期に、州内で販売・流通される意図的に添加されたペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含有する製品の製造者に法律が定める情報の提供を義務付けるとともに、「現在避けられない用途(CUU)」と決定された用途以外で意図的に添加されたPFASを含有するほぼすべての製品の販売・流通を2033年から禁止する法案(HB 2400)が上程され、2026年1月7日に第一読会が行われた。
本法案は、2027年1月1日から、意図的に添加されたPFASを含有する洗浄製品や子ども向け製品など11製品の州内での販売・流通を先行して禁止することも提案している。HB 2400の規制要件はミネソタ州のPFAS含有製品規制法とほぼ同じで、適用免除対象も極めて限定的である。ミズーリ州議会の2026年会期の終了予定日は2026年5月30日で、それまでに法律として成立しない場合、翌2027年への審議の持ち越しは「なし」となっている。
以下にHB 2400の主な要件を抜粋して示す(参考訳)。
定義(section 640.1700)
製造者(Manufacturer):製品を創造もしくは生産する、またはその製品にそのブランド名が貼付されている個人もしくは法人(person or entity)。米国に輸入される製品の場合、その製品を製造もしくは組み立てた、またはその製品にブランド名が貼付されている個人もしくは法人が米国に存在しなければ、製造者にはその製品の輸入者または最初の国内流通者が含まれる。
ペルフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル物質(Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances)またはPFAS:少なくともひとつの完全にフッ素化された炭素原子を含むフッ素化された有機化学物質のクラス。
製品(Product):消費者への販売目的で製造、組立、包装、またはその他の方法で準備されたアイテムで、他の製品づくりにおける使用を含めて、個人、住宅、商業もしくは工業用途で販売または流通されるもの。そのアイテムの製品コンポーネントを含むが、それに限定されない。
情報提供要件(section 640.1701)
- (a) 2027年1月1日より前に、本州において販売、販売目的での提供、または流通が行われる、意図的に添加されたPFASを含有するすべての製品の製造者は、以下を含む情報を局長(注:当局である天然資源局局長)に提出しなければならない。各項目の詳細は原文を参照されたい。
- その製品の簡単な説明。
- 製品コンポーネントを含め、その製品にPFASが使用される目的。
- 製品中の、CAS登録番号で特定される各 PFAS の量。
- 製造者の名称、所在地、連絡先。および、
- 局長が本sectionを実施するために必要であるとして要求する追加情報。
- 局長の承認をもって、製造者は、個別製品ごとではなく、製品のカテゴリーまたはタイプごとに本sectionのsubsection 1.で要求される情報を提供することができる。
禁止(section 640.1704)
- 2027年1月1日より、以下の製品が意図的に添加されたPFASを含有する場合、いかなる者(person)も、本州において、それらの販売、販売目的での提供、または販売目的での流通を行ってはならない。
- カーペットまたはラグ
- 洗浄製品
- 調理器具
- 化粧品
- デンタルフロス
- 布地処理剤
- 子ども向け製品
- 生理製品
- テキスタイル・ファニシング
- スキーワックス、または、
- 布・革張り家具
- 本sectionのsubsection 1.は、電子コンポーネントまたは内部コンポーネントのみに意図的に添加されたPFASを含有する製品の販売、販売目的での提供、または販売目的での流通を禁止するものではない。
- (3.は割愛)
- 2033年1月1日より、局長が規則によりその製品におけるPFASの用途は現在避けられない用途であると判断しないかぎり、いかなる者(person)も意図的に添加されたPFASを含有する製品の本州における販売、販売目的での提供、または販売目的での流通を行ってはならない。局長は、そのPFASの用途は現在避けられない用途であると決定した特定の製品または製品カテゴリーを指定することができるが、製品が本sectionのsubsection 1.に挙げられている場合は、その製品におけるPFASの用途を現在避けられない用途であると決定してはならない。
適用免除(section 640.1705)
Section 640.1700から640.1706の規定(注:情報提供要件と禁止要件も含む)は、食品包装材と消防士が使用する泡消火剤に含有されるPFASに関連する法律または規則に適用してはならない。
このほか、HB 2400には、1) 意図的に添加されたPFASを含有する製品が本州において販売目的で提供されていると信じるに足る理由がある場合、製品中のPFASの量を証明する試験結果を30日以内に提出するよう製造者に指示することを局長に認める規定(section 640.1703. 1.)や、2) 要件の実施費用をまかなうために、section 640.1701で求められる情報の提出時に製造者が当局に支払う料金を定める規則の策定を局長に義務付ける規定(section 640.1706. 1.)が盛り込まれている。
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