PFAS(ペル/ポリフルオロアルキル物質)規制 動向ウェビナー・解説レポート

PFAS規制 最新動向報告ウェビナー/最新動向解説レポート
2023年5月30日(火)開催・発売

PFAS規制に係る国際条例、各国・地域法令基礎解説ガイド
各種順次発売

EnviXでは国際的に規制の強化が進んでいる「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)」について、国際条約、北米、欧州、アジアにおける最新および今後の動向を報告するウェビナーの定期開催解説レポートを定期更新しております。第4回目となる次回は2023年5月30日(火)に開催・発売いたします。

弊社ウェビナーの開催情報は弊社メールマガジンにてお知らせしております。お気軽にご登録ください。

また、毎月上旬放送のWEBラジオではPFASをはじめ欧米を中心とした化学物質規制動向を無料で紹介しております。どうぞご覧ください。
WEBラジオ「ケミ☆トーク」化学物質法規制トレンド情報

報告ウェビナー/解説レポートの注目点

欧州連合では、2023年3月22日からREACH規則に基づく「ユニバーサルPFAS(全てのPFAS)」の提案書の公開協議が開始されました。弊社では、2月14日に本件のウェビナーを開催し、多くの方にご視聴いただきました。一方、米国では、メイン州がPFASを含有するあらゆる製品の州内での販売を2030年1月1日から禁止する法律を制定しています。

ウェビナーでは最新動向を「製品編」と「環境編」に大別し、国際条約、欧州地域、北米地域、アジア地域およびオセアニア地域におけるPFASに対する最新動向を要約して報告します。「製品編」では、PFAS含有製品の製造、輸入または商業的流通など禁止または制限する動向を中心に。「環境編」では、飲料水を含む水質、土壌などの汚染を防止するための基準の制定状況を中心にして報告します。

レポートでは、最新動向報告の対象となる法規制で関連する条文を和訳・解説します。

両サービスで報告対象とする国際条約/法規制を紹介します。下記で「基礎G」と併記した一部の国際条約/法規制について、初学者向けの基礎解説ガイドを別途提供しております。ご注文は本ページ下部のWEBフォームより承ります。

報告対象

最新動向報告ウェビナー/解説レポートで扱う国・地域、法令を紹介します。

基礎解説ガイドについて

PFAS規制を把握する上での基礎となる要項をまとめた、音声解説付きの初学者向け資料です。ラインナップを下記に紹介します。

製品名 資料頁数 動画時間 提供価格
PFAS規制 基礎解説ガイド 32頁 61分 25,000円(税別)
ストックホルム条約(POPs条約)基礎解説ガイド 37頁 95分 25,000円(税別)
バーゼル条約 基礎解説ガイド 34頁 76分 25,000円(税別)
EU REACH規則 基礎解説ガイド 31頁 103分 25,000円(税別)
EU POPs規則 基礎解説ガイド 30頁 70分 25,000円(税別)
米国有害物質規制法(TSCA)基礎解説ガイド 44頁 109分 25,000円(税別)

各サービスの特徴・違い

最新動向報告ウェビナー、最新動向解説レポート、基礎解説ガイドの特徴を説明します。

サービス種別 特徴・違い 提供価格
最新動向報告ウェビナー 最人気、初~中級者向け。
画像・音声付きの講義形式を望まれる方にお勧めです。およそ3時間の講演を予定しております。ライブ配信内に限り講師への質問を承ります。
ライブ/1ヶ月間オンデマンド配信
受講者1名につき*
40,000円(税別)
最新動向解説レポート 中~上級者向け。
ウェビナーと比較して詳細かつ情報量で優れます(本編約230ページ)。特に各規制の和訳と解説を掲載する点が特徴です。ウェビナー受講後のステップアップとしてもご活用いただけます。
70,000円(税別)
社内共有可、閲覧期限なし**
基礎解説ガイド 各種 初学者・未経験者向け。
研修用途としてもご活用いただける、各編60~90分程度の音声付き解説動画/スライド資料です。ウェビナー受講/レポート利用にあたり、前提知識の習得を目的としております。ラインナップは本ページ下部にて。
各25,000円(税別)
社内共有可、閲覧期限なし**

* ウェビナーはライブ配信/オンデマンド配信ともに受講者1名につき受講費を申し受けます。講演資料は社内共有可となります。
** 「社内共有可」について。同一法人組織内に限りファイルを共有してご利用いただけます。グループ会社やサプライヤーへの共有、また業界団体名義でお申し込みされた場合の会員企業への共有はお断りします。

PFASについて

PFASとは「Per- and PolyFluoroAlkyl Substances」の頭文字を取った略称で「ペルフルオロアルキル物質」および「ポリフルオロアルキル物質」の総称です。

PFASとはどのような物質で、なぜ世界的に規制強化されつつあるのか、その定義と理由について紹介します。

PFASの定義

PFASについて国際的に統一された定義は存在しません(2022年6月時点)。

経済協力開発機構(OECD)では、『少なくとも「ペルフルオロメチル基(-CF3)」または「ペルフルオロメチレン基(-CF2-)」を有するあらゆる化学物質』と定義しています。各国・各地域では立法化する法規制の適用範囲に応じて定義づけているため、OECDの定義とは必ずしも一致していないことがあります。

有機フッ素化合物の領域にPFASがどのように組み込まれているか、PFASの構造的特徴や命名法など、詳細は弊社ウェビナーまたはレポートにて解説します。

PFASの一覧

EUにおいてPFASは4,700種類以上の物質と言われることがあります。一方で、米国環境保護庁(EPA)によるデータベース「PFAS Master List of PFAS Substances」では12,034物質がPFASに該当するとして登録されています(2021年8月10日時点)。

以下に規制動向が顕著なPFASを抜粋します。

PFASの用途

PFASは各物質が有する性質、例えば難燃性、耐熱性、耐候性、防汚性、撥水性、非粘着性、耐薬品性、撥油性、界面活性、潤滑性、絶縁性、誘電特性などの性質から、あらゆる製造分野で多岐にわたり使用されています。

PFASの用途について、OECDが2013年6月23日に発行した「Synthesis paper on per- and polyfluorinated chemicals (PFCs)」の第1章「PFASsの過去および現在の主な用途(HISTORICAL AND CURRENT MAJOR USES OF PFASS)」、さらに2022年1月18日に発行した「Fact Cards of Major Groups of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) (Series on Risk Management No. 68)」で解説されています。

PFASの健康・環境への有害性

PFASは製造業のあらゆる分野で使用されており、科学的研究では一部のPFASが人の健康や環境に対する有害性を示唆しています。次の特性を有する物質が規制対象となる可能性が高いと考えられています。

PBT

「環境中で難分解性(Persistent)」、「高生体蓄積性(Bioaccumulative)」および「人または生物に対して毒性がある(Toxic)」

vPvB

「環境中で極めて難分解性(very Persistent)」で、「極めて生体蓄積性が高い(very Bioaccumulative)」

PFOS及びPFOAはPBT特性に加えて「長距離環境移動性」があることから、ストックホルム条約(POPs条約)にてPFOSは「附属書B(制限)」、PFOAは「附属書A(廃絶)」に掲載されています。

PFAS規制 国際、欧米の動向

弊社基幹サービス「海外環境法規制モニタリング」で配信しておりますPFAS規制の一部情報をご紹介します(不定期更新)。PFAS規制動向に関する詳細情報をお求めの方は、本ページでご案内しておりますウェビナー受講、解説レポートを是非ともご利用ください。

国際条約による規制動向

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」では、2021年7月開催予定の第10回締約国会議が延期されたことから、2022年6月に「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、その塩およびPFHxS関連化合物」を「附属書A(廃絶)」に追加することが審議されることになった。また、新たな残留性有機汚染物質として、カナダが「長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物」を提案した。2022年1月に開催される残留性有機汚染物質検討委員会で審議が実施される。

2024年3月 POPs条約、長鎖PFCA/中鎖塩素化パラフィンを含む5件の決議書を公表
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の「残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)」は、2023年10月9日から10月13日の期間で開催されていた「第19回会合(POPRC19)」で採択された「長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物(以下、「長鎖PFCA」と省略する)」および「炭素鎖長がC14からC17までの範囲の塩素含有量が45重量%以上の塩素化パラフィン(以下、「中鎖塩素化パラフィン」と省略する/添加型塩素系難燃剤)」を含む5件の決議書および「作業報告書(UNEP/POPS/POPRC.19/9)」を2024年2月6日に公表した。残留性有機汚染物質検討委員会の「第20回会合」は、2024年9月23日から9月27日までの期間でローマにて開催される。
2024年2月 POPs条約、長鎖PFCA/中鎖塩素化パラフィンの個別の適用除外を含む報告書草案を公表
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」の「残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)」は、2023年10月9日から10月13日の期間で開催されていた「第19回会合(POPRC19)」で、「附属書A 廃絶」に追加することを締約国会議に勧告することで合意した「長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物(以下、「長鎖PFCA」と省略する)」および「炭素鎖長がC14からC17までの範囲の塩素含有量が45重量%以上の塩素化パラフィン(以下、「中鎖塩素化パラフィン」と省略する/添加型塩素系難燃剤)」の報告書草案を公表した。報告書草案の発行日は、長鎖PFCAが2023年11月3日で、中鎖塩素化パラフィンが2023年12月7日である。長鎖PFCAおよび中鎖塩素化パラフィンの「個別の適用除外」は、各報告書草案の「4. 最終声明(Concluding statement)」に明記されている。なお、中鎖塩素化パラフィンについては、POPRC19において、附属書Aに掲載する物質の化学的アイデンティのコンセンサスが得られていないことから、2025年4月28日から5月9日に開催される「第12回締約国会議」において、商業用途の塩素化パラフィン製品に存在する同族種(congeners)に言及すべきであることを締約国会議に勧告している。

EU(欧州連合)の規制動向

関連法規制はREACH規則POPs規則CLP規則など。

2022年2月23日、5ヶ国によるREACH規則に基づく「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)」の制限提案の一式文書の提出予定日が、当初の「2022年7月15日」から「2023年1月23日」に変更された。

2024年9月 欧州化学品庁、ユニバーサルPFAS制限提案の対象セクターの1件が暫定的結論に達したことを公表
欧州化学品庁(ECHA)は、2024年9月26日付け報道発表(ECHA/NR/24/24)で、「リスク評価委員会(RAC)」および「社会経済分析委員会(SEAC)」が2024年9月に開催した会合で、「規則(EC) No 1907/2006(REACH規則)」に基づく「ペル/ポリフルオロアルキル物質(以下、「ユニバーサルPFAS」と省略する)」の制限提案によって影響を受ける可能性のある3件のセクターについて評価を実施し、その内の1件の「石油および鉱業」が暫定的な結論に達したことを公表した。2件のセクターの「テキスタイル、アップホルスタリー、レザー、アパレル、カーペット(TULAC)」および「食品接触材料および包装」については、2024年11月末に開催される会合で継続して検討される。各委員会の議事録の発行状況について、RACは、今回の第70回総会の「議事録(RAC/M/70/2024)」を2024年9月25日に公表した。SEACは、2024年6月上旬開催の「第63回会合」の「議事録(SEAC/M/63/2024 FINAL)」を2024年9月10日に公表したが、今回の「第64回会合」の「議事録」は現時点で公表されていない。また、RACは、第69回総会からの継続協議となっていた「廃棄段階における排出物」について協議を終了した
欧州連合、PFHxAの制限に関してREACH規則の附属書XVIIを修正する欧州委員会規則を公布
欧州連合は、2024年9月20日付け欧州連合官報で、「規則(EC) No 1907/2006(REACH規則)」の「第68条 新たな制限及び現行制限の修正に関する導入」の第1項に基づいて、「附属書XVII ある種の危険な物質、混合物および成形品の製造、上市及び使用の制限」のエントリー79に「ペルフルオロヘキサン酸(PFHxA)、その塩およびPFHxA関連物質」を追加する欧州委員会規則(EU) 2024/2462を公布した。発効日は2024年10月10日である。適用開始日は、用途によって相違するが、最も早いもので2026年4月10日となっている(訓練用および消防署向け泡消火薬剤)。
2024年6月 欧州化学品庁、ユニバーサルPFAS制限提案の4件のセクターについて暫定的結論に達したことを公表
欧州化学品庁(ECHA)は、2024年6月13日付け報道発表(ECHA/NR/24/17)で、「リスク評価委員会(RAC)」および「社会経済分析委員会(SEAC)」が、2024年6月に開催された会合で、「規則(EC) No 1907/2006(REACH規則)」に基づく「ペル/ポリフルオロアルキル物質(ユニバーサルPFAS)」の制限提案によって影響を受ける可能性のある4件のセクターについて、暫定的な結論に達したことを公表した。4件のセクターとは、「消費者向け混合物(Consumer mixtures)」、「化粧品」、「スキーワックス」並びに「金属めっきおよび金属製品の製造」である。ただし、各セクターにおいて、「具体的にどの様な議論を経て、どの様な内容で暫定的な結論に至ったか」の詳細については、現時点で公表されている2024年6月10日発行の「リスク評価委員会の第69回総会・議事録(RAC/M/69/2024)」に明記されていない。なお、ECHAは、2024年3月13日付け報道発表で、RACおよびSEACが、影響を受ける可能性のある様々なセクターに重点を置いて、2023年9月25日に終了した公開協議からのコメントと共に、当該制限提案を数回に分けて評価する予定であるとしていた。

米国(連邦)の規制動向

関連法規制は安全飲料水法(SDWA)、有害物質規制法(TSCA)スーパーファンド法(CERCLA)、大気浄化法(CAA)など。

2024年10月 米国EPA、TSCAに基づくPFASデータ報告規則の報告期間を延期する最終規則の確定を通知
米国環境保護庁(EPA)は、2024年10月22日に「40 CFR Part 705 特定のペル/ポリフルオロアルキル物質に関する報告要件及び記録保管要件」のウェブサイトである「TSCA Section 8(a)(7) Reporting and Recordkeeping Requirements for Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances」に「報告期間の更新(Update to Reporting Period)」の項を新設し、「§705.20 報告する時期」に定める報告期間を8ヶ月後に延期することを通知した。
米国EPA、PFOAおよびPFOSの水生生物勧告基準、8件のPFASの淡水水生生物急性基準を最終決定
米国環境保護庁(EPA)は、2024年10月7日付け連邦官報(89 FR 81077)で、淡水中の「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)」および「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」に関する「淡水水生生物に関する国家勧告環境水質基準(Final Recommended Freshwater Aquatic Life Ambient Water Quality Criteria)」および「塩水水生生物に関する急性基準(Acute Saltwater Aquatic Life Benchmarks)」を公表した。当該基準は、PFOAおよびPFOSの淡水生物への影響に関する最新の科学的知見を反映したものである。
米国EPA、16の個別のPFASおよび100種類以上のPFASに相当する15のカテゴリーをTRIに追加する提案規則を公表
米国環境保護庁(EPA)は、2024年10月8日付け連邦官報(89 FR 81776)および2024年10月2日付け報道発表で、「緊急事態計画および地域住民の知る権利法(EPCRA)」および「汚染防止法(PPA)」に基づいて報告対象になる「有害化学物質排出目録(TRI)」に、がん、肝臓や腎臓への障害、生殖・発育系への障害といった人の健康、環境、またはその両方に対する毒性に基づいて、16件の個別のPFASおよび100種類以上のPFASに相当する15のPFASカテゴリーを追加することを提案し、意見を2024年11月7日まで募集している。また、当該PFASを「特に懸念がある化学物質」として指定することで、含有している化学物質が低濃度であっても報告要件を課す。また、以前に個別にTRIに追加された数種類のPFASを提案する15のカテゴリーに再分類することも提案している。
米国EPA、TSCAに基づくプラスチック容器のフッ素化処理中に生成されるPFASの規制に向け意見募集
米国環境保護庁(EPA)は、2024年9月30日付け連邦官報(89 FR 79581)で、有害物質規制法(TSCA)に基づき、高密度ポリエチレン(HDPE)およびその他のプラスチック容器のフッ素化処理における、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロノナン酸(PFNA)、およびペルフルオロデカン酸(PFDA)を含む特定のペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)の製造に関するパブリックコメントを2024年11月29日まで募集している。この動きは、2024年4月11日に受理された、様々な家庭用消費財、殺虫剤、燃料、自動車、およびその他の工業製品に使用されるプラスチック容器のフッ素化処理中に生成されるPFOA、PFNA、およびPFDAを含むPFASの製造をTSCAの「第21条 市民の請願」に基づいて規制することを要請する請願を、EPAが2024年7月10日に承認したことを受けたものである。
2024年9月 米国ホワイトハウス、PFASからコミュニティを保護するための新たな研究開発戦略を公表
米国ホワイトハウスは、2024年9月3日付け報道発表で、科学技術政策局(OSTP)が、ある種のがんおよびその他の健康被害と関連している「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)」からコミュニティを保護するための新たな「ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)に関する連邦研究開発戦略計画」を公表したことを発表した。
米国EPA、TSCAに基づくPFASデータ報告規則の報告時期を改正する最終規則を公布
米国環境保護庁(EPA)は、2024年9月5日付け連邦官報(89 FR 72336)で、有害物質規制法(TSCA)の「第8条 情報の報告及び保存」の「(a) 報告」の「(7) PFASデータ」に基づいて2023年10月11日に公布した「40 CFR Part 705 特定のペル/ポリフルオロアルキル物質に関する報告要件及び記録保管要件」の「§705.20 報告する時期」を改正し、「§705.15 報告する情報」の「(f) 環境影響及び健康影響」の「(1) 経済協力開発機構(OECD)の調和化テンプレート」の誤植を訂正する直接最終規則(direct final rule)を公布した。本規則は2024年11月4日より通知なしに発効する。ただし、EPAが2024年10月7日までに反対意見を受領した場合、EPAは、当該規則が発効されないことを通知する取り消しを適時に連邦官報に公表する予定である。
米国EPA、飲料水源中のPFASを検出するセンサー技術開発のため米クラークソン大学へ約2億円の資金提供
米国環境保護庁(EPA)は、2024年8月27日付け報道発表で、飲料水源として使用される可能性のある地下水および地表水中のペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を検出、モニタリング、分解するナノセンサー技術を開発および実証するプロジェクトのため、米クラークソン大学に149万9,979ドル(約2億1500万円、1ドル=143円で計算)の研究資金を提供することを発表した。米クラークソン大学のプロジェクトチームは、当該研究資金を利用して、廃水や地下水中のPFASの曝露レベルを迅速に推定し、PFASを分解し、是正措置の効果を測定する、持ち運び可能なセンシングユニットおよび分解ユニットを備えたスタンドアロンユニットである、新しいポータブル・ナノセンシング技術を開発する。
2024年8月 米国EPA、2023年TRI報告の予備データを公表、デ・ミニミス免除廃止によりPFASに関する報告が増加する見込み
米国環境保護庁(EPA)は、2024年7月30日付け報道発表で、米国およびその領土内の20,000以上の連邦施設および産業施設で2023年1月1日から12月31日の間に行われた化学物質の放出、化学廃棄物管理、汚染防止活動に関する「有害化学物質排出目録(以下、「TRI」と省略する)」の予備データを公表した。2023年には21件の化学物質が「TRI化学物質リスト」に追加され、各化学物質の報告基準値を満たした施設は当該化学物質について報告することが義務付けられた。当該化学物質には、「2020会計年度国防権限法(FY2020 NDAA)」の要件に従ってTRI化学物質リストに追加された9件のペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)が含まれている。
米国EPA、大気中のPFASを測定する分析方法OTM-45の改訂版を公表
米国環境保護庁(EPA)は、2024年7月1日、固定発生源から排出された大気中のPFASを測定するための方法「Other Test Method 45(OTM-45)」の改訂版を公表した。具体的には、測定を改善するための事前サンプリング基準の数を追加し、フッ素樹脂ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)を含有する実験材料を使用できる場合を示し、「ヘキサフルオロプロピレンオキシド二量体酸(HFPO-DA)およびそのアンモニウム塩(GenX化学物質)」の試験条件を変更した。また、OTM-45に関して寄せられた多くの質問を明らかにし、改訂された、あるいは改訂されなかった理由の根拠を示すために、よくある質問(FAQ)文書を併せて公表した。改訂版は草案であり、より多くのデータが入手可能になった時点で必要に応じて更新される。

PFAS行動計画

環境保護庁(EPA)は、「PFAS戦略的ロードマップ:2021年から2024年までの措置へのEPAのコミットメント」を2021年10月18日に公表した。当該ロードマップで言及されている31件の重要措置は、何れも「PFAS汚染への対処」を目的としたTSCAなどの現行法に基づく規則の新規制定または改正である。当該重要措置は、「化学安全汚染防止局」、「水担当局」、「国土・危機管理局」、「大気・放射線局」、「研究開発局」および「横断プログラム」に区分されている。
詳細および取組状況はウェビナーおよび解説レポートにてご確認いただけます。

米国(各州)の規制動向

動向解説動画

2024年7月24日(水)に配信した「無料ウェビナー 世界の最重要環境規制トレンド解説」にて米国(各州)のPFAS規制動向の解説を行いました。弊社「Youtubeチャンネル」にて解説動画を公開しております。

2024年10月 米国ノースカロライナ州、地下水中の8件のPFASに対する暫定制限値を設定
米国ノースカロライナ州環境品質局(DEQ)は、2024年10月15日付けプレスリリースにて、地下水中の、「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)」、「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」、「ペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)」、「ペルフルオロノナン酸(PFNA)」、「ヘキサフルオロプロピレンオキシド二量体酸(HFPO-DA)およびそのアンモニウム塩(GenX化学物質)」、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)」、「ペルフルオロブタン酸(PFBA)」、「ペルフルオロヘキサン酸(PFHxA)」、の8件のペル/ポリフルオロアルキル化合物(PFAS)に対する暫定最高許容濃度(IMAC)を策定したことを公表した。
米加州知事、PFAS、DEHP、ビスフェノール類の製品含有を規制する複数の法案に署名
米カリフォルニア州のニューサム知事は、2024年の会期に州議会を通過した法案に対して承認か否かの判断を下す期限である同年9月30日までに、フタル酸ジエチルへキシル(DEHP)を含有する特定の医療用製品、ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含有する生理用品など、化学物質含有製品を規制する複数の法案に承認の署名を行った。これをもって、これらの法案は法律として成立した。
米国加州OEHHA、飲料水中のPFHxAの通知レベルを1,000 pptに設定するよう勧告
米国カリフォルニア州環境保護局(CalEPA)の環境衛生有害性評価室(OEHHA)は、2024年9月18日、同州水資源管理委員会(SWRCB)に対して、「ペルフルオロヘキサン酸(CAS登録番号:307-24-4/PFHxA)」の通知レベル(NL)を1,000 pptに設定するよう勧告した。この勧告は、甲状腺、鼻腔、肝臓、発達毒性など、がん以外の影響を防ぐことを目的としたOEHHAの健康保護濃度、すなわち生涯にわたって毎日曝露しても悪影響がないと推定される濃度の策定に基づいている。NLとは、飲料水規制基準(MCL/最大汚染物質レベル)がない化学物質についてSWRCB飲料水部門(DDW)が確立した、健康に基づく勧告レベルのことである。飲料水中で、化学物質がそれぞれのNLを超えるレベルで検出された場合、特定の要件が適用される。
2024年9月 米ワシントン州SPWAプログラム、PFAS含有優先製品を規制する暫定規則案を公表
米ワシントン州エコロジー局は2024年9月18日、「Safer Products for Washington(SPWA)」プログラムで進行中の規制サイクル「Cycle 1.5」において、意図的に添加されたペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含有する消費者向け製品を規制するための規則の暫定案を公表し、同年10月16日を締め切りとして意見公募を開始した。本暫定規則案は、エコロジー局が5月末に州議会に提出した、Cycle 1.5の「規制決定報告書」に沿ったものだが、「異常気象に長時間さらされる熟練者/プロ用アウトドア用衣料品」と「靴」の2つのカテゴリーについては、報告書のように「衣料品」に含めるのではなく、それぞれを独立した優先消費者向け製品として扱っている。Cycle 1.5で採択される規則は、2023年7月に発効した実施規則でPFASを優先化学物質とする優先消費者向け製品の規制を定めるsection(WAC 173-337-110)に追加される。
米カリフォルニア州議会、規制対象PFASを含有する生理用品の製造・販売禁止法案を可決
米カリフォルニア州議会は2024年8月29日、「規制対象ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)」を含有する生理用品を州内で製造、販売、または流通させることを禁じる法案(AB 2515)を可決した。本法案は、製造者に当局への登録を義務付けるいっぽう、当局となる州環境保護局(CalEPA)の有害物質規制部(DTSC)には、消費者などから報告された違反の疑いを独自に検証することなどを求めている。AB 2515は州知事に回付され、知事の承認を得ることができれば法律として成立する。知事による承認か否かの判断期限は、2024年9月30日である。
米加州で子ども向け製品、食品包装材、テキスタイル・アーティクルのPFAS規制の遵守を確保する改正法案が議会を通過
米カリフォルニア州で2024年8月29日、ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を含有する子ども向け製品、食品包装材、およびテキスタイル・アーティクル(繊維製品)を規制する現行法を改正し、これらの法律の執行メカニズムを構築する法案(AB 347)が、審議されていた州議会を通過した。同法案は同州のニューサム知事へ回付され、2024年9月30日を期限として、承認か否かの判断を受ける。
2024年8月 米NH州、2027年より特定のPFAS添加製品の販売・流通を禁止、PFAS定義は連邦にならう
米ニューハンプシャー(NH)州で2024年8月2日、ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を添加されたカーペットまたはラグ、化粧品など、8種類の消費者向け製品の販売と流通を2027年より禁止する法案(HB 1649)が、州知事の承認の署名により法律として成立した。これらの禁止に関連する条項の発効日は、法律成立日と同じく2024年8月2日である(それ以外の条項は、基本的に2024年10月1日発効)。本法は、他州のPFAS含有製品規制法とは異なり、PFASの定義として連邦有害物質規制法(TSCA)にもとづくPFASデータ報告規則のPFASの定義を採用している。また、コネチカット州の類似法と同様に、リサイクル材含有率が85%以上の製品は禁止の適用が免除される。
米NH州、PFASとノンポリマー耐火性化学物質含有消防署ウェアを規制する法律が成立
米ニューハンプシャー(NH)州で2024年8月2日、ペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)含有消防用個人防護具(PPE)を規制する法律(州法Chapter 154 Section RSA 154:8-c ”Firefighting Personal Protective Equipment”)を改正し、2025年よりPFASまたはノンポリマー耐火性化学物質(non-polymeric fire-resistive chemical)を含有する消防署ウェア(消防用PPEの下に着用する制服などの衣類)の規制を追加する法案(HB 1352)が、州知事の承認の署名により法律として成立した。本法は2024年10月1日に発効する。新たに規制される「ノンポリマー耐火性化学物質」は法律では定義されていないが、これは2024年5月の法案の修正で置き換えられた用語で、もとは「フッ素、塩素、臭素、鉛、またはアンチモンを含有する耐火性化学物質」であった。2024年6月のHB 1352に関する報道では、NH州の消防職員労働組合の話として、「フッ素、塩素、臭素、鉛、またはアンチモンを含有する難燃剤」が本法の禁止の対象だと伝えている。
米メイン州PFAS汚染防止法、改正法を反映させた実施規則の初期草案公表
米メイン州環境保護局(DEP)は2024年8月5日、同年4月に制定されたペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)汚染防止法(38 MRSA §1614)の改正法(法案番号:LD1537、2024年8月9日発効)を実施する規則の初期草案であるコンセプト・ドラフトを公表した。この文書は「2024年8月30日までの非公式アウトリーチ・プロセスのために」公開されているもので、改正法では詳細が不明であった、製造者による「現在避けられない用途」(CUU)決定の提案のしかたが示されている。本コンセプト・ドラフトに対する意見は8月30日を期限として同局へ提出可能で、DEPはその後、2024年秋から2025年の冬にかけて、規則の策定を進める計画である。規則策定期間中には、規則案に対する意見公募も予定されている。なお、本コンセプト・ドラフトは、8月7日にWTO/TBT通報されている(G/TBT/N/USA/1967/Add.1)。
米ミネソタ州、特定の製品へのPFAS、鉛、カドミウムの使用規制を2025年7月まで停止
米ミネソタ州で2024年5月21日に制定された環境天然資源予算および政策法(法案番号:HF3911)のもと、特定の製品におけるペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)、鉛、またはカドミウムの使用に対する規制が、2025年7月1日まで停止または延期されることになった。本法の§31は、州公害防止庁(MPCA)に対し、以下に挙げる化学物質と製品について、併記されている規定を2025年7月1日まで施行してはならない、と定めている。
米マサチューセッツ州新法、2027年より意図的添加PFAS含有する消防用個人防護具を禁止
米マサチューセッツ州政府は2024年8月15日、同州のヒーリー知事が同日、消防士が着用する個人防護具に含有されるペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)を規制する法案(法案番号:S.2902)に承認の署名を行ったことをニュースとして発表した。この署名をもって同法案は法律として成立した。州法Chapter 111にSection 245として追加される本法のもと、PFASを含有する当該防護具を販売する者は、2025年より販売時に購入者に対して製品のPFAS含有を書面で通知しなければならない。2027年からは、意図的に添加されたPFASを含有する当該防護具を、州内で製造したり故意に販売したりすることは禁止となる。

PFAS規制 最新動向報告ウェビナー

2023年5月30日(火)ライブ配信、1ヶ月間繰り返し録画視聴可。
講義形式で最新動向を報告する、弊社PFAS関連サービスの最人気コンテンツです。

今回で4回目の開催となる最新動向報告ウェビナーです。今回より製品編、環境編に大別して構成し、国際条約/各国・地域の法規制動向と、PFAS物質別の規制動向を報告します。

開催概要

名称 PFAS規制 最新動向報告ウェビナー(第4回)オンデマンド配信
開催日時 2023年5月30日(火)13:30 – 最大17:30
提供内容
  • オンデマンド配信受講(1名分)
    • 1ヶ月間有効、期間内の再生回数は無制限
    • 動画ファイルのダウンロード取得/講師質問は不可

  • 講演資料(PDF形式)
    • 組織内に限り共有可
受講費

1名につき 40,000円(税別)
» ご請求・支払い方法について

お申込み・お問い合わせ お申し込みは本ページ下部の専用フォームより承ります。
お問い合わせはこちら(担当:伊藤、青木)。

講演プログラム・講師紹介

講演プログラム
  1. PFAS製品規制
    • 最新動向トピックス
    • 規制別最新動向(対象国・地域、範囲は本ページ上部の「報告対象」をご覧ください)
  2. PFAS環境規制
    • 最新動向トピックス
    • 規制別最新動向(対象国・地域、範囲は本ページ上部の「報告対象」をご覧ください)
  3. PFAS物質別最新規制動向
  4. 今後の展望

※講演プログラムは予告なく変更となる可能性があります。予めご了承ください。

講師紹介

エンヴィックス主任研究員 岡尾 正之

1984年に山梨大学大学院応用化学専攻修了。
同年、富士ゼロックス入社。入社後、37年間に亘って、化学物質の有害性評価および法規制調査に従事し、2021年8月に退社。在籍中は、中国、オーストラリア、ニュージーランドおよび台湾における化学物質の最新法規制動向の外部セミナーの講師実績あり。
2021年9月にエンヴィックスに入社。
「海外環境法規制モニタリング」では、米国および欧州連合の化学物質分野の記事作成を担当。特にPFASを含む有害物質の規制の記事作成に注力。また、「海外環境規制トレンドレポート」における「米国および欧州連合のPFAS」、「国際条約」および「国際がん研究機関」の執筆も担当。

PFAS規制 最新動向解説レポート

解説レポートは報告ウェビナーと比較して情報量に優れ、特に各規制の和訳と解説を掲載し、法的要求事項をより詳細に記載する点が特徴です。ウェビナーによる講義形式の情報収集が不要な中上級者の方、またウェビナー受講後に発展・応用的な情報収集を望まれる方へ、ご利用をお勧めしております。

第4版となる今回より製品編と環境編に大別して構成を変更し、さらに対象国・地域を拡大しております。提供価格はやや高額ですが、本編約230頁の充実した利用価値の高い資料として、多くのお客様に連続してご利用頂いております。

購入をご検討いただくにあたって、サンプル資料として本レポート「製品規制 欧州連合(EU)」より、目次とPFHxAの解説箇所の実物をご覧ください(画像クリックで拡大表示します)。


PFAS規制 最新動向解説レポート 製品規制 欧州連合(EU)目次
※ 画像クリックで拡大表示します


PFAS規制 最新動向解説レポート 製品規制 欧州連合(EU)PFHxA解説箇所
※ 画像クリックで拡大表示します

弊社が毎月で放送する無料WEBラジオ「ケミ☆トーク」6月放送回でも、本レポートについて紹介しておりますので、是非ともご覧ください。

製品名 PFAS規制 最新動向解説レポート(第4版)
発売・更新日 2023年5月30日(火)
納品物 PDFファイル(A4判 本編約230頁)
同一法人組織内に限りファイル共有可。
販売価格

70,000円(税別)
» ご請求・支払い方法について

ご注文・お問い合わせ お申し込みは本ページ下部の専用フォームより承ります。
お問い合わせはこちら(担当:伊藤、青木)。

第4版 目次

対象とする国・地域と国際条例/法規制の範囲について、詳しくは本ページ上部の「報告対象」をご覧ください。

  1. 製品分野におけるPFAS規制動向解説
    • 国際条約
      • ストックホルム条約(POPs条約)
      • バーゼル条約
      • ロッテルダム条約(PIC条約)
    • 欧州
      • 欧州連合(EU)
      • 英国
      • スイス
    • 北米
      • 米国(連邦)
      • 米国(各州)
      • カナダ
    • アジア・オセアニア
      • 日本
      • 中国
      • 韓国
      • タイ
      • シンガポール
      • ベトナム
      • ニュージーランド
    • PFAS物質別規制動向
      • PFAS
      • PFOA
      • PFHxA
      • LCPFCA: PFNA/ PFBA
      • PFHpA
      • PFBA
      • PFOS
      • PFHxS
      • PFBS
      • GenX
      • Bisphenol AF 他
  2. 環境分野におけるPFAS規制動向解説
    • 欧州連合(EU)
    • 米国(連邦)
    • 米国(各州)

基礎解説ガイド(音声付き)

基礎解説ガイドとは、PDF形式のスライド資料とおよそ1時間程度の動画ファイルで構成する、特定の規制テーマ/法令の基礎を解説する初学者向けのガイドです。

PFAS規制基礎解説ガイドは各国のPFAS規制を把握する上での前提知識となるPFASの定義、用途、人の健康および環境に対する有害性について解説しています。

その他、下記のラインナップでご提供しております。

製品名 資料頁数 動画時間 提供価格
PFAS規制 基礎解説ガイド 32頁 61分 25,000円(税別)
ストックホルム条約(POPs条約)基礎解説ガイド 37頁 95分 25,000円(税別)
バーゼル条約 基礎解説ガイド 34頁 76分 25,000円(税別)
EU REACH規則 基礎解説ガイド 31頁 103分 25,000円(税別)
EU POPs規則 基礎解説ガイド 30頁 70分 25,000円(税別)
米国有害物質規制法(TSCA)基礎解説ガイド 44頁 109分 25,000円(税別)

最新動向報告ウェビナーおよび最新動向解説レポートでは上記の内容を扱いません。初学者の方、基礎知識の復習をお考えの方は各種ガイドを合わせてご利用ください。

製品名 基礎解説ガイド(音声解説付き)各種
発売・更新日 上記参照、完成次第直ちに納品。
納品物 PDFファイル(PPTスライド形式 各25~40頁程度)
MP4ファイル(各60~90分程度)
同一法人組織内に限りファイル共有可。
販売価格

上記一覧をご覧ください。
» ご請求・支払い方法について

ご注文・お問い合わせ お申し込みは本ページ下部の専用フォームより承ります。
お問い合わせはこちら(担当:伊藤、青木)。

お申し込み・ご注文フォーム

ご希望のサービスを指定して、こちらのWEBフォームよりお申し込みください。追加のお申込み・ご注文も随時承ります。

1. お客様の情報
必須氏名
必須氏名(カナ)
必須会社名・組織名

個人名義でのお申込みは受付できません。

必須所属部署・役職
必須メールアドレス(半角)

所属組織の個人アドレスをご記入ください。
グループメール(ML)、フリーメールはお受けできません。

電話番号(半角) - -
必須同意事項
2. ご注文内容・請求書送付方法
最新動向報告ウェビナー
受講人数   
最新動向解説レポート
基礎解説ガイド(複数可)
必須請求書送付方法
必須請求書記載情報
〒   -   (半角数字)

郵送希望の方へ、請求書記載の宛名と郵送先が異なる場合は、郵送先情報を下記の「連絡事項」欄にお書き添えください。

海外からお申し込みの方へ、当社から別途ご連絡します。上記へはダミーの住所を記入し、下記「連絡事項」欄へ正しい住所をご連絡ください。

3. 連絡事項
連絡事項、ご意見・ご要望

下記の場合に記入をお願いします。

  • ウェビナーに2名以上でお申し込み(合計人数、全員の氏名とメールアドレスを記載)。事後連絡可。
  • 請求書への記載情報と郵送先が異なる。

フォーム送信後、入力内容確認メールが自動送信されます。必ず内容をご確認ください。