
日本、化審法の製造数量等の届出を要しない一般化学物質を指定する告示の一部が改正され公布
日本で、2025年3月31日に、「化審法の製造数量等の届出を要しない一般化学物質を指定する告示の一部を改正する告示」が公布された。本告示では、化学物質分類のうち、(1)無機化合物、(6)有機重合系高分子化合物、(7)有機縮合系高分子化合物において物質が追加になっている。
この告示は、化審法施行規則第9条2で定める「一般化学物質の製造数量等の届出」が不要な化学物質として毎年公示される。
官報では、化学物質は官報整理番号で記載されているが、物質名称は(独)製品評価技術基盤機構(NITE)のデータベース「CHRIP」で閲覧することができる。
関連URL
- 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」)第8条第1項第3号の規定に基づき、化審法第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要とみとめられないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(平成29年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第1号)(以下「化審法の製造数量等の届出を要しない一般化学物質を指定する告示」の一部を改正する告示
https://www.kanpo.go.jp/20250331/20250331g00071/20250331g000710867f.html - (独)製品評価技術基盤機構(NITE)のデータベース「CHRIP」の「化審法:製造輸入量の届出を要しない物質」
https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/intSrhSpcLst?_e_trans=&slScNm=RJ_01_901
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海外環境規制トレンド・レポート
下表は日本の化学物質規制情報に関する報告書の一覧です。
規制分野 | 規制テーマ(報告書の名称) | 更新日 |
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化学物質 |
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2021年1月28日 |
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2021年1月28日 | |
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