
日本、化審法の優先評価化学物質3物質を指定する告示を公布
日本で、2025年4月1日に、化学物質の審査及び規制に関する法律(以下「化審法」)に基づく優先評価化学物質に3物質を指定する告示が公布された。新たに追加されたのは以下の物質である。
- チオシアン酸銅(I)
- N-デシル-N-エチル-N-メチルデカン-1-アミニウムの塩
- α-ヒドロ-ω-{[(9Z)-オクタデカ-9-エノイル]オキシ}ポリ(オキシエタン-1,2-ジイル)(繰り返し単位の繰り返し数は1以上の整数とする。)
優先評価化学物質とは
有害性のリスク評価を優先的に行う必要があると認められる化学物質で、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣の3大臣が指定するものである。以下の(1)~(3)のすべてに該当するものが優先評価化学物質に指定される。
- 人又は生活環境動植物への長期毒性がないとは認められない。
- 製造輸入等の状況からみて、当該化学物質が環境において相当程度残留しているか、又はその状況に至る見込みがあると認められる。
- 当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息もしくは生育に係る被害を生ずるおそれが無いと認められない。
優先評価化学物質に関する事業者の措置
優先評価化学物質を取り扱う事業者には以下の要件が課せられる。
- 届出:
1トン以上の優先評価化学物質を製造し、又は輸入した者は、優先評価化学物質ごとに、毎年度、前年度の都道府県別製造数量又は、国・地域別輸入数量、用途等を経済産業大臣に届け出る。ただし、以下の場合には届出が不要である。- 試験研究の用途
- 1トン未満の場合
- 情報の提供:
優先評価化学物質を使用する者または取り扱う者は、優先評価化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その相手方に対し、当該優先評価化学物質の名称等の情報を提供するよう努める。
関連URL
- 優先評価化学物質を指定する告示(官報)
https://www.kanpo.go.jp/20250401/20250401h01435/20250401h014350007f.html - 優先評価化学物質一覧(2025年4月1日現在)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/yusen/yusen_ichiran.pdf
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海外環境規制トレンド・レポート
下表は日本の化学物質規制情報に関する報告書の一覧です。
規制分野 | 規制テーマ(報告書の名称) | 更新日 |
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化学物質 |
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2021年1月28日 |
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2021年1月28日 | |
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