
化審法、NPEの第2種特定化学物質への指定に関する周知チラシを公開
日本の経済産業省のホームページで、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(以下「化審法」という。)において、「α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(別名ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル)」(以下「NPE」という。)が第2種特定化学物質に指定され、2025年4月1日より施行されることを周知するチラシ「化審法におけるNPEの取扱方法がかわります!」が公開された。第2種特定化学物質に指定されたことにより、NPEの取扱には以下の3つの義務が生じるが、どの義務の対象になるかをフローチャートで確認することができる。
- 義務①:
事前の製造又は輸入予定数量、事後の実績数量の届出の義務(化審法第35条)
NPEを単年度に1kg以上製造又は輸入する者はその一月前までに経済産業大臣に届出が必要。また、翌年度に前年度の実績数量の届出が必要。 - 義務②:
取扱いに係る技術上の指針の遵守(化審法第36条)
NPE及び政令第9条で定めるNPEを含有する水系洗浄剤(以下「NPE等」という。)を取り扱う事業者は、その取扱いについて、環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針の遵守。 - 義務③:
環境汚染を防止するための措置等に関する表示(化審法第37条、省令第3号)
NPE等を取り扱う事業者は、NPE等を譲渡し、又は提供するときは、NPE等の容器、包装又は送り状において、環境の汚染を防止するための措置等に監視表示すべき事項を表示しなければならない。
第2種特定化学物質について
化審法の第2種特定化学物質とは、人又は生活環境動植物に対する長期毒性を有するおそれがあり、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質であって、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(化審法施行令)」で指定されたものである。
関連URL
- 「NPEの第2種特定化学物質への指定について」のページ
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/NPE_risk_assessment.html - 周知チラシ「化審法におけるNPEの取扱方法がかわります!」のページ
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/information/ra/pamph_npe.pdf - 義務① 事前の製造又は輸入予定数量、事後の実績数量の届出の義務(化審法第35条)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/class2specified.html - 義務② 取扱いに係る技術上の指針の遵守(化審法第36条)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_r070401_npe_g.pdf - 義務③ 環境汚染を防止するための措置等に関する表示(化審法第37条、省令第3号)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_r070401_npe_h.pdf
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化学物質 |
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2021年1月28日 |
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