中国 汚染物質排出許可管理弁法
中国 汚染物質排出許可管理弁法
2024年7月1日施行
和訳資料発売中
中国生態環境部は、2024年4月1日、「汚染物質排出許可管理弁法」を公布した。同弁法は、2024年7月1日より施行される。同弁法の施行と同時に、2018年に公布された「汚染物質排出許可管理弁法(試行)」は廃止される。
今回の改正弁法では、2021年に公布された上位法の「汚染物質排出許可管理条例」の規定に合わせて関連条文が改められるとともに、「汚染物質排出登録事業者」関連規定など現行弁法に欠けている規定も追加されている。
また、汚染物質排出権取引により重点汚染物質排出総量制御枠を取得している場合に提出するべき書類に関する規定も追加されている。
中国に生産拠点がある企業は、今後、汚染物質を排出する際に同弁法で定められている要件を順守しなければならないため、同弁法は企業の環境管理において不可欠な法規制といえる。
改正の要点
登録管理関連規定の追加
上位法の「汚染物質排出許可管理条例」では、対象事業者の分類管理について以下のように規定している。
- 重点管理:汚染物質の発生量、排出量が比較的多く、環境に与える影響が比較的大きい事業者
- 簡易管理:汚染物質の発生量、排出量が比較的少なく、環境に与える影響が比較的小さい事業者
- 登録管理:汚染物質の発生量、排出量が少なく、環境に与える影響の程度が小さい事業者(汚染物質排出登録表に記入して報告。汚染物質排出許可証の申請や取得は不要)
上記規定に基づき、今回の改正弁法では、登録管理対象事業者が汚染物質排出登録表に記載すべき情報に関する規定が追加された。追加条文である第13条では、次のように定められている。
第13条 汚染物質排出登録表には、以下の情報を記載すること。
|
情報プラットフォームの利用推進
改正弁法では、汚染物質排出許可証に関する全ての手続きや業務を「全国汚染物質排出許可証情報管理プラットフォーム」を使用して行うように規定しており、管理効率や関係する情報の透明性の向上が図られている。
汚染物質排出権取引に関する規定の追加
汚染物質排出事業者が提出すべき書類について規定している改正弁法第18条に、「汚染物質排出権取引により重点汚染物質排出総量制御枠を取得している場合、汚染物質排出権取引枠の証明書類も提出すること」という規定が追加された。
主な改正点に関する新旧対照表
主な改正点 | 旧管理弁法(2018年) | 新管理弁法(2024年) |
---|---|---|
対象事業者の分類管理に、「汚染物質排出登記管理」が追加された | 第5条 対象の汚染物質を発生・排出する、または高い環境被害を引き起こす汚染物質排出事業者は、汚染物質排出許可の重点管理対象とし、その他の汚染物質排出事業者は排出許可簡易管理対象となる。
汚染物質排出の重点管理対象事業者および簡易管理事業者の具体的な範囲は、固定汚染源排出許可の分類管理リストの規制に従って実施する。重点管理および簡易管理の実施内容および要件は、本弁法の第11条に規定する汚染物質排出許可に関する技術規範およびガイドラインに従って実施されるものとする。 |
第4条 汚染物質の発生量、排出量および環境に与える影響の程度などの要素に基づいて、企業、機関およびその他の生産経営者に、汚染物質排出許可の重点管理、簡易管理および排出登記管理を実施する。
重点管理、簡易管理を実施する汚染物質排出事業者の具体的な範囲は、固定汚染源排出許可の分類管理リストの規制に従って実施する。汚染物質排出登記管理を実施する事業者の具体的な範囲は、国務院生態環境主管部門が作成・公布する。 |
排出許可量の申請時に提出する書類が追加された | 第26条 (削除されたため、無し) | 第18条 汚染物質排出事業者は「汚染物質排出許可証管理条例」の第7条および第8条に従って対応する資料を提出しなければならず、申請資料に補足説明を加えて承認部門に同時に提出することができる。
汚染物質排出事業者は、排出許可量の申請を行う際に、排出制限値の算出プロセスも併せて提出しなければならない。汚染物質排出権取引により重点汚染物質排出総量制御枠を取得している場合、汚染物質排出権取引枠の証明書類も提出しなければならない。 汚染物質排出口を設置している汚染物質排出単位は、排出口の標準化に関する宣言書を提出する必要がある。 |
関連情報の保存義務が強化された | 第34条 汚染物質排出事業者は、汚染物質排出許可の規定に従い、関連する国の環境モニタリング、測定認証規制の要求を満たすモニタリング装置を設置または使用し、規定に従ってモニタリング装置をメンテナンスし、自己モニタリングを実施し、モニタリングデータの原本を保存する。 | 第34条 汚染物質排出事業者は、汚染物質排出許可の規定および関連標準・規範に従い、自己モニタリングを実施し、モニタリングデータの原本を保存する。モニタリングデータ原本の保存期間は5年以上であること。
汚染物質排出事業者は、自己モニタリングデータの真実性と正確性に責任を負い、改ざんや偽造をしてはならない。 |
第35条 汚染物質排出事業者は、汚染物質排出許可証中の台帳記録の要求に従って、生産特性および汚染物質排出の特性に応じて、排出口または逸散排出ソース別に記録しなければならない。
台帳記録の保管期間は3年以上であること。 |
第36条 汚染物質排出事業者は汚染物質排出許可証に定められたフォーム、内容および頻度の要求に従って環境管理台帳を記録しなければならない。台帳記録の保管期間は5年以上であること。 | |
汚染物質排出企業者による汚染物質排出情報の内容が明確化された | (規定なし) | 第38条 汚染物質排出事業者は、汚染物質排出許可証の規定に従い、全国汚染物質排出許可証管理情報プラットフォームで汚染物質排出情報を事実通り開示しなければならない。
汚染物質の排出情報には、汚染物質の排出の種類、排出濃度、排出量、および汚染物質排出制御施設の建設・運営状況、汚染物質排出許可証の実施報告書、自主モニタリングデータなどが含まれなければならない。また、都市排水処理システムに排出する場合、都市排水処理システムへの接続位置、排出方法などの情報も含める必要がある。 |
本法に関連して、下記も合わせてご覧ください。
中国 汚染物質排出許可管理条例
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