日本 日本の環境法規制情報

日本、3省連名で「化審法第41条第2項に基づく有害性情報の報告について」を公表

日本で、2025年10月30日に、厚生労働省、経済産業省、環境省の3省連名で、化審法の対象化学物質を製造・輸入、又は、製造・輸入を委託する事業者に対して、その物質について、難分解性、高蓄積性、人への健康影響のおそれ、動植物への影響のおそれなどの有害性を示す知見を得た場合は、60日以内に報告する義務があることを注意喚起する通達を公表した。新規化学物質については、もともと事前審査制度の対象となっていることから報告義務の対象となっていないが、新規化学物質のうち、少量新規化学物質、低懸念高分子、低生産量新規化学物質については報告義務の対象となっている。また、審査後公示前新規化学物質についても、事前審査に置いて難分解性の性状を有しない物質の審査には分解性以外の有害性を求めていないことから、審査時には明らかでなかった有害性に係る情報が得られた場合には報告事務の対象となると注意喚起している。

有害性情報の報告義務を怠った例として、以下のような事例を上げて注意喚起している。

  • 受託製造事業者が、当該新規化学物質について別の審査制度で有害性情報を得て、審査届出中にもかかわらず、60日以内の報告を怠っていた。
  • 化学物質の製造輸入の委託元事業者が新規化学物質の届出に係る試験を実施していながら、当該新規化学物質の受託製造輸入事業者に有害性情報の共有をしていなかった。その結果、受託製造輸入事業は有害性情報の報告をすることができなかった。

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下表は日本の化学物質規制情報に関する報告書の一覧です。

規制分野 規制テーマ(報告書の名称) 更新日
化学物質 日本 安衛法 労働安全衛生、化学物質の分類・表示、GHS、特化則等 2021年1月28日
化管法(PRTR法) 化学物質の排出・移動管理、情報伝達等 2021年1月28日
日本 化審法 化学物質の審査・評価、製造・輸入規制等 2021年1月28日

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