日本 日本の環境法規制情報

日本 クロルピリホス、MCCP、LCPFCA使用製品で輸入禁止指定に関する3省合同審議会を開催

日本で、2025年9月19日に第一種特定化学物質に指定することが適当とされたクロルピリホス、中鎖塩素化パラフィン(MCCP)並びに長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及びLC-PFCA関連物質が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等に関する、経済産業省、環境省、厚生労働省の3省合同会議が開催された。これらの化学物質は、ストックホルム条約第12回締約国会議(COP12)において同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定され、これを受けて化審法の第一種特定化学物質に指定することが適当であるとされている。これを踏まえ、化審法の所要の措置について検討された。

クロルピリホスに関する措置

  • 製造・輸入の規制のあり方:化審法上の現行区分は一般化学物質だが、過去10年間、国内での製造・輸入の実績がなく、今後も製造・輸入・使用を予定している事業者はいない。日本の現状(製造・輸入実績がない、今後の予定もない)を踏まえると、国際的に認められた適用除外用途を国内に設ける必要はない。以上の理由から、クロルピリホスについては、試験研究用途を除き、製造・輸入及びその使用を禁止する措置を導入することが適当であると結論づけられた。
  • 使用製品の輸入の禁止について:クロルピリホスが使用されている製品のうち、木材用の防虫剤については、今後とも輸入される蓋然性が否定できず、当該製品の輸入を禁止する措置を講ずることが適当である。

中鎖塩素化パラフィン(MCCP)に関する措置

  • 製造・輸入の規制のあり方:化審法上の現行区分は優先評価化学物質である。MCCPは、金属加工油剤・難燃性樹脂原料等として主に用いられてきたが、ストックホルム条約における議論の動向を踏まえ、関連業界では、代替物質へ転換の検討がすすめられてきており、今後の製造・輸入・使用を予定している事業者はいない。よって、MCCPについては、適用除外用途を設ける必要はなく、製造・輸入及びその使用を禁止する措置を導入することが適当である。

長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及びLC‐PFCA関連物質

  • 製造・輸入・使用の規制のあり方:LC-PFCA等は、主にフッ素ポリマー加工助剤や界面活性剤として用いられてきたが、ストックホルム条約での廃絶決定を受け、国内では代替物質への転換が進んでおり、今後の製造・輸入・使用を予定している事業者はいない。そのため、ストックホルム条約で認められている一部の適用除外用途(例:交換部品)を国内では設ける必要はないと判断し、試験研究用途を除き、製造・輸入及びその使用を禁止する措置(化審法に基づく第一種特定化学物質への指定など)を導入することが適当とされた。
  • 使用製品の輸入の禁止について:国内におけるLC‐PFCA等の使用状況及び当該化学物質が使用されている主な製品の輸入の状況、及び、海外における使用の状況を調査した結果、以下の(1)~(10)については輸入禁止製品とすべきとした。
    (1)業務用写真フィルム
    (2)潤滑油
    (3)塗料
    (4)はつ水剤及びはつ油剤
    (5)接着剤及びシーリング用の充填料
    (6)消火器、消化器用消火薬剤及び泡消火薬剤
    (7)ワックス
    (8)はつ水性能またははつ油性能を与えるための処理をした生地
    (9)はつ水性能またははつ油性能を与えるための処理をした衣服
    (10)はつ水性能またははつ油性能を与えるための処理をした床敷物

今後の進め方について

  • クロルピリホス、MCCP及びLC-PFCA等を第一種特定化学物質に指定する。
  • 2025年10月頃:措置内容に関するパブリックコメント
  • 2025年12月以降:TBT通報、化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント
  • 2026年以降:改正政令公布

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下表は日本の化学物質規制情報に関する報告書の一覧です。

規制分野 規制テーマ(報告書の名称) 更新日
化学物質 日本 安衛法 労働安全衛生、化学物質の分類・表示、GHS、特化則等 2021年1月28日
化管法(PRTR法) 化学物質の排出・移動管理、情報伝達等 2021年1月28日
日本 化審法 化学物質の審査・評価、製造・輸入規制等 2021年1月28日

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