
日本、デクロランプラス含有の電子機器の輸出規制を明確化する文書を公表
日本の経済産業省は、2025年7月22日、「デクロランプラスが使用されている電子機器等の製品に係る輸出規制について」と題した文書を公開した。本文書は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)にもとづく輸出規制において、事前の輸出承認が求められるものは電子機器及び電気機器の「部品」であり、機器「本体」は規制対象外であると明示された。
なお、この「部品」とは「(お知らせ)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について」の別紙2のHSコードに該当するものを指す。
外為法にもとづくデクロランプラスの輸出規制
経済産業省が2025年2月10日付けで公布した文書によって、デクロランプラスが輸出貿易管理令(輸出令)の「別表第2の35の3の(6)」の対象に追加された。これにより、2025年2月18日よりデクロランプラスが、また、2025年8月12日よりデクロランプラスを含有している以下の製品が輸出承認の取得が必要となった。
- 潤滑油
- 樹脂に防炎性能を与えるための調製添加剤
- 電子機器及び電気機器の部品
- シリコーンゴム
- 接着剤及びテープ
「デクロランプラスが使用されている電子機器等の製品に係る輸出規制について」の原文は以下よりダウンロード可能である。
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/08_chemical/download/20250722_dekuroranplus.pdf
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規制分野 | 規制テーマ(報告書の名称) | 更新日 |
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化学物質 |
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2021年1月28日 |
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