
よくわかる!タイ化学物質規制解説ウェビナー
年2回定期開催、弊社バンコク拠点の日本人駐在員が実務レベルで解説
2023年12月7日(木)開催、オンデマンド受講受付中
解説ウェビナーについて
EnviXでは「よくわかる!タイ化学物質規制解説ウェビナー」を半年毎に定期開催しております。特に有害物質法に焦点を当て、その本質をわかりやすく説明します。各回の講演内容に変わりはありませんが、復習の目的で再受講を希望される方も少なくありません(再受講料は半額に割引)。
製造事業者より、次のようなご相談を数多くいただいております。タイの化学物質規制に関しては様々な情報が錯綜し、どうしたらいいのか判断できず困っていませんか?
- タイの有害物質法について、誰が、いつ、何をしなければいけないのか?
- タイの労働安全衛生環境法について、誰が、いつ、何をしなければいけないのか?
- CBI手続きとは?その方法は?
- 既存化学物質インベントリーに掲載されている物質、いない物質(新規物質)に対して、事業者は何をすればよいのか?
- 今後の化学物質政策方針は?
など、いろいろと疑問を感じつつも、様々な情報が錯綜し、どうしたらいいのか判断できず困っていませんか?本講演では、エンヴィックスからタイ現地に出向、現場で実務対応を行っている日本人駐在員が、これらの疑問にお答えします。
こんな方にお勧めです!
- 日本本社のタイの有害物質規制担当者。特に、色々とセミナーに参加したり、ネットで調べたり情報収集して勉強したけど、いまだはっきりと理解できずにモヤモヤしている方
- タイの化学物質規制担当として新たに勉強をはじめた方
- タイに赴任し、化学物質規制について勉強している方
- タイ事業所の管理者として、現地の化学物質担当スタッフとのコミュニケーションにお困りの方
- 過去開催の本セミナー受講者で、十分に咀嚼しきれなかった方、リフレッシュしたい方、新たに生じた疑問を解決したい方(リフレッシュ受講者向け割引料金有り)。
なお、本ウェビナーにおいては事前質問を受け付けるとともに、ウェビナー当日も質問をお受けする予定です。この機会をぜひご活用ください。
受講者のおよそ9割が最大評価
2021年6月17日(木)に開催した前回のウェビナーでは、アンケート回答者の100%が満足(5段階評価で4以上の評価)、9割近い回答者から最高評価を得ています。また再受講者が5名、うち3名は3回目以上の参加となりました。実際のところ、タイ化学物質規制の枠組みは複雑で、1回の参加で講演内容を完全に消化するのは困難です。そのため、弊社では2回目以降の同一参加者の受講費を半額とし、復習を兼ねたリフレッシュ受講を優遇しております。
過去開催分の受講者の声(アンケート回答の一部を紹介)
- 実務的で大変よかったです。赴任者の手順書に適切な資料だと思いました。当局の情報もよかったです。
- オンライン・コンサルテーションやCBIの位置付けにモヤっとしていたのが、やっと理解できました。業務上よく質問を受けるのです…。
- インベントリーの状況についてわかりました。質問応答も、とても有用でした。
- 内容、話し方ともに、一貫して聴きやすく配慮を感じる講義でした。質疑事項(事前・当日)にも、大変に丁寧に回答解説が行われました。
- 話し方もわかりやすいし、すらすらと丁寧に話してくれるからよく理解できる。
- とてもためになり、勉強になりました。分からないな、何となくこういうこと?と思っていたところが明確になり、久しぶりにとても充実したセミナーを受講させていただきました。
タイ語講演 有害物質法の実務対応方法
2023年12月14日(木)、タイ人の実務担当者向けにタイ化学物質規制について解説するウェビナーを開催いたします。タイ語での講演となります。ぜひ貴社のタイ法人にもご案内ください。
タイ語講演
タイの有害物質法について
タイでは「有害物質法」という化学物質管理に関する法律が公布、施行されています。有害物質法の下では、その運用のための詳細を定める数十の下位法令が制定されており、日本人が複雑な有害物質法の枠組みを理解するのは、非常に困難です。
今回、これら下位法令が要求する複雑な手続きのエッセンスをまとめて、解説いたします。現地でタイ有害物質法に基づく手続き実務を行っている弊社の現地法人出向者が、実際の書類や手続き画面をベースに、手続きの実務を分かりやすく日本語で解説いたします。有害物質法について勉強してきたけど未だにモヤモヤしているご担当者様、この機会をお見逃しなく。勉強を始めたばかりの新担当者様の参加も歓迎です。
タイの労働安全衛生環境法について
「労働安全衛生環境法」も、重要な化学物質関連法令の一つです。使用者および被雇用者の義務について規定する本法は、職場での化学安全に関する要求を規定しています。本ウェビナーでは、労働安全衛生環境法の化学物質関連要求についても紹介いたします。
化学物質規制の最新動向について
2020年には、既存化学物質リストがようやく発表されました。また、現在、公衆衛生省食品医薬品局を中心に新たな化学物質法案の策定作業が進められています。本ウェビナーでは、その背景と今後の見通しについて、弊社の見解を踏まえてご紹介いたします。
ウェビナー開催概要
開催概要
名称 | ![]() 日本語講演/オンデマンド受講 |
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開催日時 |
2023年12月7日(木)14:00-16:30(タイ時間 12:00-14:30)
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受講費 |
1名につき日本円 40,000円(税別)またはタイバーツ 10,000 THB(税別) 再受講者向けに受講費を半額に割引します。お申し込みフォームの「ご意見・ご要望」欄でお知らせください。 |
配信方法 | 視聴参加、講演資料取得、事前質問方法につきましては、お申込み後に送付するメール内に記載しております。なお、本ウェビナーは「Zoom.us」で配信します。お客様の環境での利用可否について事前に必ずご確認ください。 » ウェビナー参加要領(Zoom.us)・免責事項 |
事前・当日質問方法 | 事前質問方法はお申込み後の自動送付メールにてご案内しております。開催1週間前まで受け付けます。当日質問は講演内でZoom視聴画面より承ります。 |
お申込み・お問い合わせ |
本ページ内のWebフォームにてお申込みください(申込期限:前日17時)。 お問い合わせはこちら、またはお電話(03-5928-0180)にて承ります(担当:梅山・青木)。 |
※ 講師都合により、直前での日時変更または講師変更を余儀なくされる場合もあります。
※ 質疑応答につきましては、時間の関係から全ての質問に回答できない場合もあります。
※ 弊社と競合する事業者のお申し込みをお断りします。
講演プログラム、講師紹介
※下記は日本時間表記です。
14:00-14:10 |
ガイダンス |
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14:10-15:00 |
1. タイ有害物質法の解説――要求事項とその実務
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15:00-15:10 | 休憩 |
15:10-16:00 | 1. 続き
2. タイ労働安全衛生環境の概要――要求事項とその実務
3. 最新動向およびその他の関連動向
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16:00-16:10 | 休憩 |
16:10-16:30 |
質疑応答 |
講師紹介 |
タイ現地法人Green & Blue Planet Solutions Co., Ltd. 10年以上にわたってタイの有害物質法やその他環境関連法令のリサーチ&コンサルティング業務に従事。2016年からタイ現地法人にて、日系製造業を中心に環境労働安全衛生コンプライアンスのためのコンサルティングサポートを提供。タイ有害物質法についても、現地で日々規制当局との折衝・調整等を行っており、法令の要求および実務に精通。アジア工科大(タイ・バンコク)環境工学修士課程修了。ユネスコ水教育研究所(オランダ・デルフト)環境科学修士課程修了。公害防止管理者(水質1種)。 エンヴィックスは、タイ・バンコクに関連会社「Green & Blue Planet Solutions社(GBP社)」を展開しております。GBP社は、現地にてタイの有害物質法をはじめとする化学物質管理法令への順守対応のためのコンサルティングサービスを提供しております。 |
お申込みフォーム
タイ有害物質法 トータルサポート
タイ有害物質法のコンプライアンスに向けて、当社バンコク拠点の日台スタッフが、コンサルティングから現地業務まであらゆるご要望にお応えします。
ご提案に当たっては、まずはお客様のご要望・状況をヒアリング(メール・Web会議)の上でご提案・お見積いたします。最新の化学物質規制や当局の規制方針を踏まえ、当社からお客様にとっての最適な方針をご提案します。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
タイ有害物質法とは? 適用対象は?
有害物質法は仏暦2510年(1967年)毒物法に代わるものとして仏歴2535年(1992年)に制定された法律です。有害物質の製造・輸入・輸出・保有を規制します。これらの事業を行うタイ国内の事業者が適用対象です。
タイにおける有害化学物質管理の法的基盤を構築する重要な環境関連法であり、工業省や農業協同組合省など複数の省庁がその執行に関与しますが、その中心となっているのは工業省(工業事業局 有害物質管理部)です。本法では、有害物質がハザードレベルに応じて第1種有害物質から第4種有害物質まで4分類され、これら有害化学物質を製造、輸入、輸出、所有するに当たっては、以下の要件が課されます。
- 第1種有害物質:法令に従って、製造、輸入、輸出、所有を行う。
- 第2種有害物質:製造、輸入、輸出、所有に際し、届出を行う。
- 第3種有害物質:製造、輸入、輸出、所有に際し、当局の許可を取得する。
- 第4種有害物質:製造、輸入、輸出、所有が禁止される。
これらの手続きは、有害物質法の下で制定された数十の下位法令によって定められており、いつ、だれが、どうやって手続きをするのかは、膨大な数の法令を読み解いて理解するとともに、手続きの実務に精通していなければ対応が困難です。
タイ有害物質法が規定する規制対象物質(有害物質)とは?
有害物質法では、以下の10の特性をもつ化学物質を有害物質と定義しています。
- 爆発物
- 可燃物
- 酸化物、過酸化物
- 毒性物質
- 健康有害物質
- 放射性物質
- 遺伝子変異をもたらす物質
- 腐食性物質
- 刺激性物質
- 人、動物、植物、財産、環境に被害をもたらす可能性のある化学物質もしくはその他の物質
実務上は、有害物質法の下位法令である「有害物質リスト」に掲載される物質およびこれを含む混合物が規制対象となります。なお原則として成形品は規制対象外であり、いわゆる化学製品・化学品が規制対象です。
有害物質法で要求される手続きについて
有害物質法は、その複雑な法体系によって有害物質の製造・輸入・輸出・保有に係る様々な要求を定めています。その有害物質種別(第1、2、3種)または組成成分に応じて、製造・輸入・輸出・保有の前に必要な手続きもあれば、後に必要な手続きもあります。オンラインで行う手続きもあれば、書類を窓口に提出する手続きもあります。
化学品輸入時は通関で100%成分情報を要求される
タイでは100%成分開示が原則です。タイ国外の製造者が100%成分をタイ国内の輸入者に開示できない/開示したくない場合、CBI手続きを行うことで、タイ国内の輸入者に秘密情報を開示せずにタイに化学品を持ち込むことができます。
CBI手続きとは?
化学品に含まれる秘密成分情報(CBI:Confidential Business Information)の保護に関する手続きです。この手続きを行うことで、タイ国の輸入者に100%情報を開示することなく通関が可能になります。
なお、CBI手続きには一定の時間がかかり、関係者(タイ国外製造者、タイ国輸入者、規制当局DIW)との調整等さまざまな事情により手続きが完了せずに頓挫してしまうケースも頻発しています。当社では、タイ工業省当局やタイ国内輸入者、日本国内製造者およびそのサプライヤーと連携・調整し、CBI手続きが完了するまで日本およびタイ現地でサポートします。
下記の当社作成動画にて、CBI手続きについて解説しております。手続き方法がわからない、手続きが終わらない、なぜ上手く手続できないのか原因がわからないなどのお悩みの方は是非ご覧ください(Youtube埋め込み動画)。
既存化学物質インベントリー
2020年7月9日に、タイ工業省工業事業局(DIW)ウェブサイトにて「工業事業局告示:仏暦2563年(2016年)タイ既存化学物質インベントリ第1版」が公表されまた。以下よりアクセスできるインベントリは、1995年から2017年までにタイ国内にて取り扱われた1万1474物質を工業省工業事業局(DIW)が初めてとりまとめたインベントリです。
参考:http://inventory.diw.go.th/hazardous61/
リスト5.6物質の届出と称されている届出制度が2015年より運用されており、本届け出がインベントリーへの届出となっています。当社で申請サポートを承ります。
SDS・ラベルに関する要求
有害物質法の手続きに際しては、SDSやラベルの情報を当局に提出しなければなりません。この際に、SDSやラベルの内容に不備がある場合、手続きを行うことができません。当社でSDSやラベルの内容に関するご相談、タイ語版SDSやラベルの作成を承ります。
法令違反の罰則・リスク
基本的にほぼすべての違反行為に対して罰則が設けられています。
法律が定める最高刑は、第4種有害物質(禁止物質)に関する違反行為に対して科される罰則(100万バーツ以下の罰金、10年以下の禁固刑、又はその併科)です。ただし、違反行為が継続的な場合は累積的にペナルティが増加することがあります。また、輸入時の通関トラブルや有資格者不在による事業の遅延、取引先への影響、危険物保管庫の新設・回収のための予期していなかったコスト増、火災・労働疾病・環境影響など、法令違反には大きなリスクが伴います。
当社では、コンプライアンスのためのトータルサポート・コンサルティングを日本およびタイ現地にて提供いたします。
採用実績(一部)
- 株式会社ミマキエンジニアリング
現地子会社と連携して、化学品のタイへの輸入に係る必要な手続きをトータルサポート - 日系化学メーカー系商社A社
化学品のタイへの輸入や有害物質法の手続について、コンサルティング顧問サービスを提供。 - 日系化学メーカーB社
タイの地元パートナーと合弁での工場設立に際して、有害物質の製造に係る許認可手続きのための書類作成やコンサルティングサポートを提供。 - 日系化学メーカーC社
タイ製造拠点(化学工場)に求められる製造許可等の有害物質法に基づく手続きおよび工場法に基づく操業ライセンスの手続きサポート。 - 日系化学メーカーD社
タイの有害物質法に係る情報提供のための社内セミナーに、講師として招聘。プレゼンを行うとともに質疑応答に対応。 - 各種セミナー開催
ご相談・お問い合わせ
タイ有害物質法に関するお問い合わせは、バンコク駐在の梅山がご対応します。
お客様のご要望・状況をヒアリング(メール・Web会議)の上でご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。