カナダ PFAS規制動向/PFASデータ通知義務 解説ウェビナー

カナダ環境・気候変動省(ECCC)公布「PFASに関する通知」
提出期限は2025年1月29日

1999年カナダ環境保護法(CEPA)に基づいて、PFASを禁止または制限するための立法化の最新動向として、

  • 2024年特定有害物質禁止規則の公布
  • あらゆる用途のPFAS類を禁止するための法律文書の制定

がある。

2024年特定有害物質禁止規則

「2024年特定有害物質禁止規則の公布」について、カナダ政府は、2024年秋に公布することを発表している。

本規則はストックホルム条約を担保する法規制であり、禁止対象となるPFASのサブグループはPFOS、PFOA、LCPFCAである。特にLCPFCAについては、2025年5月に開催されるストックホルム条約の締約国会議前に、世界に先駆けてカナダが規制を開始することになる。

現行の「2012年特定有害物質禁止規則」からの主な改正事項として、「成形品が対象になる」および「個別の適用除外について認可申請が必要になる」などがあげられる。

ウェビナーでは、改正前/改正後で、どの様な要件項目がどの様に改正されるのかを理解できる様な内容で解説する。

あらゆる用途のPFAS類を禁止するための法律文書の制定

本件で対象となるPFAS類の定義は、欧州連合のユニバーサルPFASの同様で「経済協力開発機構(OECD)のPFASの定義を満たす化学物質」である。

まずは、これらのPFAS類について、カナダ政府が現時点までに公表したPFAS現状報告書案およびリスク管理範囲案の概要を解説する。

また、「PFASに関する通知」および本通知に対するガイダンスマニュアルの内容について5W1H形式で解説する。

本通知において、「情報を提供する義務のある者」は、本通知の「別表1 物質」に掲載されている312件のPFASについて、「要求される情報」を2025年1月29日までに所定の書式でECCCに提出する義務がある。

本ウェビナーに関心がある企業のご担当者の方は、是非ともご視聴ください。

なお、本件の動向につきましては毎月上旬放送の無料WEBラジオ「ケミ☆トーク」に加えて、無料メールマガジンでもお伝えする予定です。是非ともこの機会にご登録ください。

カナダPFAS制限動向

2021年4月24日官報

カナダは、欧州連合と同様で、「1999年カナダ環境保護法(CEPA)」に基づいて、PFASを「クラス(またはグループ)」として規制していくことを2021424日付けカナダ官報で公表した。

また、カナダ政府は、今後、2年以内にPFASに関する情報を要約したPFAS現状報告書を発行するとしていた。

補足として、PFOS、PFOAおよびLCPFCAは2012年特定有害物質禁止規則で禁止物質に指定されている。当該PFASは、2024年秋に公布される予定の2024年特定有害物質禁止規則でより厳しく制限される。

2023年5月20日官報

上記後、カナダ環境・気候変動省(ECCC)は、2023年5月20日付けカナダ官報で現状報告書案およびリスク管理範囲案の初版を公開し、2023年7月19日まで意見公募を実施していた。

2024年7月13日官報

更に、ECCCは、2024713日付けカナダ官報で現状報告書案およびリスク管理範囲案の第2版を公開し、2024年9月11日まで意見公募を実施している。

当該状況報告書案において、フルオロポリマーを除くPFAS類が、人の健康および環境に有害なレベルで「環境中に流入している」または「流入する可能性がある」ことから、CEPAの「第64 毒性物質」の(a)および(c)に基づくクライテリアを満たすという結論とすることを提案している。

また、当該リスク管理範囲案の「3.3. 検討中のリスク管理オプション案」で、フルオロポリマーを除くPFASについて、段階的アプローチにより検討されているリスク管理オプション案は以下の通りである:

  • 第1段階として、環境および人への曝露の可能性が高いことから、泡消火薬剤中の現時点で規制されていないPFASを制限するためのCEPAに基づく規制措置
  • PFASに関連するそれ以外の用途またはセクターを禁止するためのCEPAに基づく追加の規制措置(禁止の優先順位付けは、社会経済的な考慮、実現可能な代替品の利用可能性、並びに人および環境への曝露の可能性などの要因に基づく)

2024年7月27日官報 – PFASに関する通知

上記に加えて、ECCCは、2024727日付けカナダ官報で、「1999年カナダ環境保護法(CEPA)」の第71条の「(1) 情報、サンプルまたは検査を要求する通知」の(b)に基づいて、「特定のペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)に関する通知」を公布した。

本通知は、本通知の「別表1 物質」に掲載されている312件のPFASが「毒性があるか否か」または「毒性となる可能性があるか否か」を評価する、若しくは掲載されている物質を「管理するか否か」または「管理する方法」を評価するために必要となる情報を収集することを目的としている。

本通知の第2条から第6条の規定を満たす「情報を提供する義務のある者」は、報告義務のあるPFASについて、本通知の第7条から第14条に規定されている「要求される情報」を2025129日までに所定の書式でECCCに提出する義務がある

上記の背景を踏まえて、カナダのCEPAに基づくPFASの最新規制動向に関する第1回目のウェビナーを開催することを提案する。

解説ウェビナー開催概要

カナダのCEPAに基づくグループとしてのPFASの最新動向を解説後、「特定のPFASに関する通知」の要件について5W1H形式で解説する。

また、2024年秋に公布される予定の「2024年特定有害物質禁止規則」に基づくPFOS、PFOAおよびLCPFCAに対する要件について、改正前後の要件項目を比較する。

講師への質問はライブ配信内に限り、受講者1名につき1件ずつ承ります。事前/事後質問、追加質問は承りません。

名称 カナダ PFAS規制動向/PFASデータ通知義務 解説ウェビナー
オンデマンド配信
開催日時

2024年9月6日(金)配信(解説本編2時間40分、質疑応答50分)

提供内容
  • オンデマンド配信受講
    • 2ヶ月間有効、期間内の再生回数は無制限。視聴者はライブ配信受講者と同一の方に限ります。
    • 動画ファイルのダウンロード取得、講師質問は不可。
  • 講演資料(PDF形式)
    • 組織内に限り共有可。
受講費

1名につき 35,000円(税別)
» ご請求・支払い方法について

お申込み・お問い合わせ お申し込みは本ページ下部の専用フォームより承ります。
お問い合わせはこちら(担当:伊藤、青木)。

和訳資料 – 特定のPFASに関する通知

本製品は、下記文書の部分解説付き和訳資料です。原文44頁中に含まれる物質リストをはじめとする約33頁分の付表はExcelシートとして提供します。

Canada Gazette, Part I, Volume 158, Number 30: SUPPLEMENT
July 27, 2024
Notice with respect to certain per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)
特定のペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)に関する通知

製品名 CEPA 特定のPFASに関する通知 和訳資料
部分解説を含む
発売・更新日 2024年9月上旬
納品物 PDFファイル(A4版ページ数未定、原文44頁)
同一法人組織内に限りファイル共有可。
販売価格

25,000円(税別)
» ご請求・支払い方法について

ご注文・お問い合わせ お申し込みは本ページ下部の専用フォームより承ります。
お問い合わせはこちら(担当:伊藤、青木)。

和訳資料 – 「特定のPFASに関する通知」に対するガイダンス

本製品は、下記文書の部分解説付き和訳資料です。

Canada Gazette, Part I
July 27, 2024
Guidance manual for responding to the: Notice with respect to certain per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)
「特定のペル/ポリフルオロアルキル物質(PFAS)に関する通知」に対するガイダンスマニュアル

製品名 CEPA「特定のPFASに関する通知」に対するガイダンス 和訳資料
部分解説を含む
発売・更新日 2024年9月上旬
納品物 PDFファイル(A4版ページ数未定、原文38頁)
同一法人組織内に限りファイル共有可。
販売価格

35,000円(税別)
» ご請求・支払い方法について

ご注文・お問い合わせ お申し込みは本ページ下部の専用フォームより承ります。
お問い合わせはこちら(担当:伊藤、青木)。

お申込みフォーム

1. お客様の情報
必須氏名
必須氏名(カナ)
必須会社名・組織名

個人名義でのお申込みは受付できません。

必須所属部署・役職
必須メールアドレス(半角)

所属組織の個人アドレスをご記入ください。
グループメール(ML)、フリーメールはお受けできません。

電話番号(半角) - -
必須同意事項
2. ご注文内容・請求書送付方法
ウェビナー
受講人数   

受講者1名につき35,000円(税別)、講演資料は同一法人内で共有利用可。

レポート/和訳資料

同一法人内で共有利用可。

必須請求書送付方法
必須請求書記載情報
〒   -   (半角数字)

郵送希望の方へ、請求書記載の宛名と郵送先が異なる場合は、郵送先情報を下記の「連絡事項」欄にお書き添えください。

海外からお申し込みの方へ、当社から別途ご連絡します。上記へはダミーの住所を記入し、下記「連絡事項」欄へ正しい住所をご連絡ください。

3. 連絡事項
連絡事項、ご意見・ご要望

下記の場合に記入をお願いします。

  • ウェビナーに2名以上でお申し込み(合計人数、全員の氏名とメールアドレスを記載)。事後連絡可。
  • 請求書への記載情報と郵送先が異なる。

フォーム送信後、入力内容確認メールが自動送信されます。必ず内容をご確認ください。