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英政府、UK REACHへの対応方法について最新ガイダンスを公表

当社サービス「海外環境法規制モニタリング」の月例報告書(2020年9月号)より、「英政府、UK REACHへの対応方法について最新ガイダンスを公表」について紹介します。
本サービスでは世界全体の環境法規制の動向をお届けしております。サンプル資料として最新版の月例レポートをご提供しておりますので、是非ともお問い合わせの上、導入をご検討ください。
海外環境法規制モニタリング

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英環境・食料・農村地域省(DEFRA)は2020年9月1日、EU離脱の移行期間が終了する21年1月1日から施行されるUK REACH規則について、最新ガイダンスを発表した。英国市場に入る化学品に関して、製造者と輸入者が、UK REACH規則の下で登録する義務を負う。

英国で登録されている化学品

英国を拠点とする企業が既にEU REACH規制の下で行った化学品の登録は、UK REACH規制でも認知される(グランドファザリング)。ただし、21年4月30日までに基本的な情報を英安全衛生庁(HSE)に提出した上で、21年10月28日から2~6年以内(化学品の取扱量によって異なる)にグランドファザリング手続きを完了する必要がある。この手続きで提出を求められる情報は、過去の登録で提出した内容と同じか、極めて近いものになる見通し。

EUで登録されている化学品

英国の川下ユーザー(EU REACHに登録していない)が、EU/EEAを拠点とするサプライヤー(EU REACHに登録している)から化学品を輸入している場合、21年1月1日時点では従来通り輸入を継続できる。ただし、英国の川下ユーザーは、21年10月27日までに「川下ユーザーによる輸入届出(DUIN)」をHSEに提出した上で、21年10月28日から2~6年以内にUK REACH規制の下で新たに登録しなければならない。または、英国を拠点とする「唯一の代理人(OR)」の任命をEU/EEAのサプライヤーに求めるか、英国で登録済みのサプライヤーからの仕入れに切り替える方法があり得る

英国企業のEU/EEA市場へのアクセス

英国を拠点とする企業が、既にEU REACH規制の下で登録されている化学品をEU/EEA市場へ輸出し続けるには、下記のいずれかの措置を取る必要がある。

  • EU/EEAを拠点とする法人に登録を移管する。
  • EU/EEAを拠点とする輸入者が登録者になることをサポートする。

北アイルランドは例外

北アイルランドとEUの間で輸出入される化学品については、21年1月1日
以降も引き続きEU REACH規制が適用される。

関連製品

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イギリスの環境法・環境規制動向

イギリスの化学物質規制情報に関連する製品を下記に紹介します。

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下表はイギリスの化学物質規制情報に関する報告書の一覧です。

規制分野 規制テーマ(報告書の名称) 更新日
化学物質 英国 RoHS / UKCAマーキング 2022年6月29日
英国 オゾン層破壊物質(ODS)・Fガス関連 2022年6月29日
GB CLP規則 2022年6月29日
UK REACH 2022年6月29日

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