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韓国版WEEE・RoHS-ELV:電気電子製品及び自動車の資源循環法の大統領令・施行規則・告示-和訳

韓国環境部は、2007年4月27日に「電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律」、いわゆる韓国版WEEE/RoHS-ELV法を公布し、ほぼ同時期にそれを具体的に施行するための「大統領令案」と「施行規則案」を発行して、意見徴集を行っていた。

同法の施行日は2008年1月1日であったため、これらの法案の正式公布が待たれていた。そして、2007年12月28日に大統領令が公布され、その3日後の12月31日になって施行規則も公布された。

(1)大統領令

全体の構成は案段階から大きく変更されていないが、重大な変更として、有害物質含有基準の適用開始が法案段階では2008年1月1日であったものが下記の付則第2条で規定された電気電子製品と自動車に関して2008年7月1日以降に延長された点であり、部品に関しても2008年7月1日以前に製造されたものも適用が延長される点である。但し、リサイクル関連規定を中心とするその他の条項は法案と同様変更無く、2008年1月1日から施行される。

このほか、別表8「違反行為の種類別過怠料賦課基準」が追加され、個々の違反行為に対する具体的な罰金額が明示されている。

下記に、上記の重大な期限の変更を規定した「付則」の第2条全文を示す。

【付則】

第2条(有害物質含有基準などに関する適用例)
第9条、第10条、及び第13条の規定は、次の各号の区分による日から適用する。

電気・電子製品として設計・機能などが互いに異なる製品であって、それぞれの固有の名称又は記号を付与した電気・電子製品、及び自動車であり、「自動車管理法」第30条第4項に従って自己認証した自動車の中の諸元管理番号の最初の番号が新たに付与されるか又は諸元管理番号の中の最初の番号が変更される自動車:2008年7月1日

2008年7月1日以前から市場出荷(自動車の性能と安全を試験するために市場出荷された自動車を含む。この場合には、製造・輸入業者は、2008年7月1日以前に市場出荷したことを証明する関連書類を韓国環境資源公社社長に提出しなければならない)され、2008年7月1日以降にも継続して市場出荷される電気・電子製品及び自動車:2011年1月1日

  • 製品名:「電気電子製品及び自動車の資源循環に関する法律施行令」〈大統領令第20480号〉
  • 提供物:WORDファイル(A4判31ページ)
  • 価格:¥30,000 (税込¥31,500)

 

(2)施行規則

この施行規則は案段階と比べ内容的に大きな変更はないが、2008年1月から施行される同法の遵守手続きに必要な登録申請用など28種類の書式が直前に初めて示された。全文20条で構成されている点は変更ないが、各条項の内容は一部は簡略化され一部は追記されているなど、それぞれ部分的に変更されている点に留意する必要がある。また、幾つかの条項は題目が変更されているのでこれも注意を要する。付則の条項は5つから4つに減っている。

以下にこの施行規則の構成内容を添付したので参考にされたい。

韓国「電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律」施行規則

環境部令第267号(2007年12月31日公布)

  • 第1条(目的)
  • 第2条(エネルギーの回収基準)
  • 第3条(有害物質使用制限などの遵守の公表)
  • 第4条(製品別の再活用の方法と基準)
  • 第5条(製品の出庫量資料の提出)
  • 第6条(再活用義務履行計画書の提出)
  • 第7条(再活用義務履行計画書の承認)
  • 第8条(再活用義務履行結果報告書の提出)
  • 第9条(再活用賦課金の納付告知)
  • 第10条(販売業者の回収・再活用実績の通報)
  • 第11条(同一種類の製品の区分基準)
  • 第12条(共済組合設立の認可手続きなど)
  • 第13条(事業者団体設立の認可手続きなど)
  • 第14条(廃自動車再活用の結果報告書など)
  • 第15条(廃自動車再活用業の登録申請など)
  • 第16条(廃自動車再活用業の施設基準)
  • 第17条(行政処分の基準)
  • 第18条(廃自動車再活用業者の地位の承継申告)
  • 第19条(再活用実績などの記録・保存)
  • 第20条(過怠料の徴収手続き)

付則

  • 第1条(施行日)
  • 第2条(再活用義務履行計画書の提出に関する経過措置)
  • 第3条(再活用義務履行結果報告書の提出に関する経過措置)
  • 第4条(別の法律との関係)

〔別表1〕製品別の再活用の方法と基準
〔別表2〕同一種類の製品の区分基準
〔別表3〕廃自動車再活用業の施設基準
〔別表4〕行政処分の基準

《書式》28種類

  • 電気電子製品及び自動車の資源循環に関する法律施行規則:環境部令第267号(2007年12月31日公布)
  • 提供物:WORDファイル(A4判57ページ)
  • 価格:¥38,000 (税込¥39,900)
  • 担当:中里、村松 TEL:03-5928-0180
  • お問い合わせ・お申し込みはこちら

 

(3)環境部告示

2008年1月に入って、韓国の環境部と商業・産業・エネルギー部は、韓国版WEEE-RoHS-ELV法を実施するために必要な強制的義務規定を含んだ5件の告示を発行した。

これら5つの告示は次のものである。

  1. 環境部告示 第2007-211号:2008年1月7日発行
    資源の節約と再活用促進に関する法律第17条第1項及び同法施行令第22条の規定により、2008年度に再活用義務生産者が再活用しなければならない電子製品別再活用義務率を決定したもの。
  2. 環境部告示 第2007-210号:2008年1月7日発行
    「電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律」第39条に従って廃電気・廃電子製品及び廃自動車の運搬者などの管理表作成・提出に関する指針を定めたもの。
    この管理表作成・提出義務者が作成・提出すべき管理表などの書式は多岐にわたっており15種の書式が示されている。たとえば、廃電気電子製品と廃自動車に関して、次のような書式が提示されている。
    〔廃電気・廃電子製品〕①収集・運搬者:別紙第1号書式、②集荷場を運営する者:別紙第3号書式、③廃棄物再活用申告者及び再活用事業者:別紙第3号書式、④販売業者:別紙第4号書式
    〔廃自動車〕①自動車廃車業者:別紙第5号書式、別紙第6号書式、別紙第7号書式、及び別紙第8号書式、②排ガス類処理業者:別紙第9号書式、③破砕再活用業者:別紙第10号書式及び別紙第11号書式、④破砕残材物再活用業者:別紙第12号書式
  3. 環境部告示 第2008-17号/商業・産業・エネルギー部告示 第2008-7号:2008年1月29日発行
    「電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律」第10条第1項に従って電気・電子製品製造・輸入業者が遵守しなければならない電気電子製品の材質・構造改善指針を制定したもの。
  4. 環境部告示 第2008-18号:2008年1月29日発行
    自動車のリサイクル情報を規定した告示。
  5. 環境部告示 第2008-16号/商業・産業・エネルギー部告示 第2008-8号:2008年1月29日発行
    自動車のリサイクル可能性及び再生可能性の計算方法を定めたもの。

エンヴィックスは、上記5件の告示のうち、廃電気電子製品に関係する3件の告示について日本語版を下記要領で2008年3月12日より発売します。

  • 日本語版「環境部告示 第2007-211号:2008年1月7日発行」(1ページ):価格¥6,300(税込)
  • 日本語版「環境部告示 第2007-210号:2008年1月7日発行」(32ページ):価格:¥36,750(税込)
  • 日本語版「環境部告示 第2008-17号/商業・産業・エネルギー部告示 第2008-7号:2008年1月29日発行」(5ページ):価格:¥15,750(税込)

※上記3点セット価格】¥39,900(税込)

提出物:WORDファイル(電子ファイル)

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化学物質 法規和訳 韓国版WEEE・RoHS-ELV:電気電子製品及び自動車の資源循環法の大統領令・施行規則・告示-和訳 2008年1月9日

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