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韓国環境部、全ての電気・電子製品に対してRoHS及びEPR制度を適用すると発表へ

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韓国環境部は2024年9月25日、RoHS、EPR及びWEEEに該当する国内法である「電気・電子製品及び自動車の資源循環に関する法律(以下、資源循環法)」の施行令及び施行規則の改定案を発表した。今回の改定案は、RoHS(有害化学物質の使用制限)及びEPR(回収及びリサイクル義務)の対象製品を、現在の約50種類から、全ての電気・電子製品へ大幅に拡大する内容を骨子としている。改定案の主な内容は以下の通り。

「全ての電気・電子製品」に対し、回収及びリサイクルすることを義務付ける

現在は、洗濯機や冷蔵庫などの「50種類の電気・電子製品」の製造業者又は輸入業者に対して、当該製品の廃棄物を回収しリサイクルすることが義務付けられている。
今回の改定案では、回収しリサイクルする義務が「全ての電気・電子製品」へ拡大される。

ただし、環境部は、産業機器や軍需品など、一部の品目に対しては本規定(回収及びリサイクル義務)を免除する方針である。また、売上10億ウォン(約1億1000万円)未満の小規模の製造業者と、輸入額3億ウォン(約3100万円)未満の輸入業者に対しても、今まで通り本規定が免除されると説明した。

「全ての電気・電子製品」に対し、本法で定める有害化学物質の使用を制限する

資源循環法では、RoHSの国内規制として、現在「49種類の電気・電子製品」に対して、「鉛、水銀、六価クロム、PBBs、PBDEs、DEHP、BBP、DBP、DIBP、カドミウム(10種)」の使用を制限している。

今回の改定案では、上記の有害化学物質10種の使用が制限される対象が「全ての電気・電子製品」へ拡大される。これによって、今後全ての電気・電子製品の製造業者と輸入業者は、本法で定める有害化学物質10種の含有基準を遵守する必要がある。

ただし、本規定(有害化学物質の使用制限規定)の場合も、免除対象を設定しており、その免除対象は上述した「回収及びリサイクル義務」の免除対象と同様になる方針である。

環境部は、上記の改定案の公布と施行を、以下の日程で進める計画であると説明した。

  • 2024年9月25日~2024年11月4日
    改定案に対するパブリックコメントを募集する
  • 2024年11月中
    国会・法制処による審査を進める
  • 2024年12月中
    法令の公布及び改定した規定に対して猶予期間を設定する
  • 2026年中
    改定された「回収及びリサイクル義務」を適用する(猶予期間により適用時期は2026年になる予定)
  • 2028年中
    改定された「有害化学物質の使用制限規定」を適用する(猶予期間により適用時期は2028年になる予定)

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