
日本、一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規定案を意見募集
日本で、2025年3月5日に、「一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規定案」などに対して意見募集が行われた。意見募集の期間は、2025年4月3日まで。改正は、一般高圧ガス、液化石油ガス、コンビナート等の保安規則における機能性基準の運用についてと、高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について行われる予定である。その他、各保安規則において「試験研究施設における処理能力又は冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であって、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの」の取扱いについて(内規)が新設される。
具体的な措置の内容は以下の通りである。
1. 圧縮水素スタンドにおける常用圧力上限値等の見直し
一般高圧ガス保安規則等において、圧縮水素スタンドに係る技術基準における情報の圧力の上限を「82 MPa以下」から「93 MPa以下」に改正することを予定しており、それに伴い、関連する一般則例示基準等について所要の改正を行う。
2. 設備の点検・異常確認時の措置
一般高圧ガス保安規則等において、高圧ガスの製造設備等に係る点検係る基準についての規定を改正することを予定しており、それに伴い、関連する一般則例示基準等について所要の改正を行う。また、遠隔監視のために必要となる措置、製造設備の稼働状況についての異常の有無の点検方法等について、新たな基準として例示する。
3. 空気液化分離装置による製造施設である事業所における保安企画推進員の選任のための要件
保安企画推進員の選任等に係る規定について改正を予定しており、実際の事業所おいて選任する保安企画推進員について、その具体的な要件を基本通達において示す。
4. 高圧ガスの製造の規制を適用しないものの追加
高圧ガス保安法施行令関係告示において、新たに規制対象から除外する改正を予定する設備があるため、これに対して高圧ガスの製造に係る規制を適用しない旨を基本通達において示す。
5. 試験研究施設における軽微変更工事の具体化(内規の新設)
「試験研究施設における処理能力又は冷凍能力の変更を伴わない変更の工事であって、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの」について、その具体的な要件や手続き等に係る運用を示す内規を新たに制定する。
関連URL
- 一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規定案等に対する意見公募の経済産業省プレスリリース
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595125020&Mode=0 - 意見公募要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000288379 - 改正概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000288382 - 一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について等の一部を改正する規定案
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000288380 - 試験研究施設における軽微な変更の工事について(内規)案
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000288381
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