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日本、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」が公表

日本で、2025年1月28日に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」の意見募集が発表された。意見募集の期間は、2025年2月27日までである。本改正案は、再生利用の状況を把握するために必要な情報の報告義務の規定と、事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合の委託契約書に含まれるべき事項の追加について規定している。

まず、「再生利用の状況を把握するために必要な情報の報告義務」については、処分受託者が情報処理センターに報告(電子マニフェストへの登録及び報告)を行うときは、その受託した産業廃棄物について再生利用をおこなう処分についても処分を行ったものの氏名、許可番号、事業場の名称、所在地、処分方法などの報告を義務付けている。現行の規則においては処分終了時の報告に係る規定はあるものの、再生利用の状況を把握するために必要な情報の報告義務は規定されていない。

つぎに、「委託契約書に含まれるべき事項」では、化管法に規定される第1種指定化学物質等取扱事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、第1種指定化学物質及び特定第1種指定化学物質が一定量含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該物質の名称及び量又は割合を、委託契約書に追加することとした。

今後のスケジュール(予定)

  • 再利用の状況を把握するために必要な情報の報告義務
    2025年3月下旬 公布
    2027年4月1日 施行
  • 委託契約書に含まれるべき事項の追加
    2025年3月下旬 公布
    2026年1月1日 施行

関連URL

その後の動向(2025年4月23日追記)

2025年4月22日付の官報にて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公布された。以下のURLより官報で公布された法令原文を参照可能である。

https://www.kanpo.go.jp/20250422/20250422h01450/20250422h014500001f.html

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