
インド 非鉄金属EPR 2025年有害及びその他の廃棄物(管理及び越境移動)改正規則
インド 非鉄金属(アルミ・銅・亜鉛)EPR規則
2025年有害及びその他の廃棄物(管理及び越境移動)改正規則
Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2025
2025年7月2日公布、2026年4月1日施行
和訳資料発売のお知らせ
基本情報
法規・政策の名称(現地語名) | 公布日・施行日等 |
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2016年有害及びその他の廃棄物(管理及び越境移動)規則 Hazardous Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 |
2016年4月4日公布 即日施行 |
(案)2024年有害及びその他の廃棄物(管理及び越境移動)二次改正規則 (Draft)Hazardous Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2024 |
2024年8月14日公表 |
2025年有害及びその他の廃棄物(管理及び越境移動)改正規則 Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2025 |
2025年7月2日公布 2026年4月1日施行 |
新規則の概要
インド環境森林気候変動省(MoEFCC)は2025年7月2日、「2025年有害及びその他の廃棄物(管理及び越境移動)改正規則(Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2025)」(以下、本規則)を公布した。本規則では、非鉄金属である「アルミ・銅・亜鉛」を含有する計18種類の対象製品について拡大生産者責任(EPR)制度を規定しており、生産者および製造者には登録やリサイクル目標の達成、再生材の使用、報告といった義務が課される。本規則の施行日は、2026年4月1日となる。
生産者(producer)の定義
ディーラー、小売業者、EC業者などの販売手法に関係なく、以下いずれかの行為を行う個人または事業者をいう:
- 非鉄金属を使用し、非鉄金属製の製品およびその構成部品または消耗品、部品、予備品を製造し、自社ブランドで販売する行為
- ほかの製造者またはサプライヤーが非鉄金属を使用し製造した製品、および非鉄金属を使用したその構成部品や消耗品、部品、予備品を、自社ブランドで販売する行為
- 非鉄金属を使用した輸入製品、および非鉄金属を使用したその構成部品または消耗品、部品、予備品を、自社ブランドまたはオリジナルブランドで販売する行為
- 非鉄金属製の使用済み機器、製品、スクラップを輸入する行為
製造者(manufacturer)の定義
対象製品または非鉄金属製の部品や予備品を製造する個人、法人または企業。
対象製品
- 飲料缶、エアゾール缶およびその他類似製品
- 食品や医薬品用の包装フィルムおよびその他類似製品
- ドア、窓、シャッター
- アルミ複合パネル(ACP)
- アルミパーティション、グリルおよびその他類似製品
- 食器(調理器具、容器、収納およびその他類似製品)
- テーブル、椅子、ベンチ、はしごなどの家具(ドアノブ、取っ手、金物を含む)
- 屋根や天井のシート
- モーター、ポンプ、オルタネーターおよびその他類似製品(車載グレードを除く)
- 導体ケーブル、電線、導線(車載グレードを除く)
- ware)およびその付属品
- 継手(車載グレードを除く)
- アルミ合金製自転車
- 変圧器(車載グレードを除く)
- 発電機セット
- 集中空調設備
- アパレル製品(ベルトのバックル、ファスナー、靴など)
- 玩具
リサイクル義務(生産者)
生産者には各年度において、過去に上市した対象製品の数量に応じてリサイクル目標が規定され、それを毎年達成しなければならない。リサイクル目標を計算するにあたって必要な各対象製品の平均寿命については、CPCBが別途定める予定である。リサイクル目標を達成するには、実際に自社でリサイクルするのではなく、非鉄金属のリサイクル事業者から「EPR証書」を購入し、自社の目標と相殺する。EPR証書とは、リサイクル事業者がリサイクルした非鉄金属の分に応じて発行するもので、生産者が自社のリサイクル目標に相応する分のリサイクル証書を購入することになる。
再生材の使用義務(製造者)
製造者は2028年度より、製造する対象製品にリサイクルした非鉄金属の原材料(以下、リサイクル材)を一定程度使用する義務がある。また、使用するリサイクル材は、インド国内でリサイクルされたものでなければならない。
大量消費者の義務
大量消費者(特定の事業年度において、いかなる時点においても、対象製品を1,000トン以上使用する法人をいい、EC業者を含む)にも、以下の義務が課せられる。
- 非鉄金属のスクラップの回収および輸送を容易にするため、自らの施設内に回収拠点を設置する。
- 自らの事業活動により発生した非鉄金属のスクラップを、登録されたリサイクル業者、再生業者、生産者または収集業者にのみ引き渡すことを確保する。
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本製品について
弊社では本件の和訳資料を下記の要領で提供しております。
製品名 | インド 2025年有害及びその他の廃棄物(管理及び越境移動)改正規則 和訳資料 |
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発売・更新日 | 2025年7月25日 |
納品物 | PDFファイル(A4判 16頁) |
販売価格 | 50,000円(税別) ※海外環境法規制モニタリング・サービスをご契約の企業様には 25,000円(税別)にて提供いたします。 |
ご注文・お問い合わせ | ご注文はWEBフォームより承ります(最短同日、メールにて納品)。 ご請求について。請求書を後日郵送、支払期限は納品日(毎月25日締め)翌月末を基本とします。 納品・請求方法はお客様の規定により変更・対応いたします。注文時に合わせてご指定ください。 ご質問・お問い合わせはお電話(03-5928-0180)もご利用ください。平日10~17時受付。 担当:ウー |
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規制分野 | 製品区分 | 製品・サービス名 | 発売・更新日 |
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全般 | 法体系ガイド |
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2018年5月1日 |
法体系ガイド |
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2017年1月5日 | |
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![]() 非鉄金属である「アルミ・銅・亜鉛」を含有する計18種類の対象製品についてEPR制度を規定。生産者および製造者には登録やリサイクル目標の達成、再生材の使用、報告といった義務が課される。 |
2025年7月24日 |
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2024年5月23日 | |
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2024年5月23日 | |
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2024年5月23日 |
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