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韓国:携帯機器用リチウムイオン電池の安全基準&自主安全確認の申告指針-和訳

申告指針の日本語訳

韓国知識経済部の所属機関である技術標準院は2009年6月下旬、パソコンや携帯電話などの電子機器にとって重要な部品であるリチウムイオン(2次)電池を「品質経営及び工産品安全管理法」に基づき、2009年7月1日から自主安全確認制度の対象として規制することにしたと発表した。

発表によれば、リチウムイオン電池を製造あるいは輸入する者は製品が出庫もしくは通関される前に、国家が指定した試験及び検査機関から製品のモデル別に検査を受けた後、その結果を安全認証機関に申告しなければならないという。また、安全基準に達した製品には、安全ラベル、自主安全確認の申告番号、製品のモデル名などの事項を表示しなければならない。

技術標準院は、リチウムイオン電池を使用する製品に表示する事項が変更されるなど、企業にはこの制度に対して準備する期間が必要であり、国内及び国外の産業界からの意見も考慮して、2009年12月末までの半年間を猶予期間として設定したと説明し、自主安全確認の認証表示をしていない製品に対して、この期間中は行政的な処分を猶予することを明らかにした。その代わり、関連する企業が迅速にこの制度の認証表示をするよう誘導する一方、消費者を保護するために、発火や爆発などの事故の予防に注力するよう呼びかけている。

技術標準院は発表を通じて、リチウムイオン電池を安全規制の対象にするために、今まで国内及び国外の製造業界と数回の会議を通して安全基準を遵守する方針に対して協議し、リチウムイオン電池の安全基準を国際水準より高く設定することにより、消費者の安全を図ろうとしたことを明らかにした。ちなみに、発表されたリチウムイオン電池の安全基準の一部は以下の通りである。

  1. 高温放置試験の場合、90℃(国際基準:70℃)で発火及び爆発が発生してはならない
  2. 高温短絡試験の場合、端子を高温で短絡させる場合の表面温度が150℃未満(国際基準:制限なし)になるようにすると共に、発火及び爆発を発生させてはならない
  3. 熱露出及びクラッシュ試験の場合、45℃(国際基準:20℃)の充電条件の下、発火及び爆発が発生してはならない

技術標準院は、軍事及び研究用のためのリチウムイオン電池など、市場で一般的に流通されていない特殊な用途のリチウムイオン電池は、適用対象から除くことにしたと発表し、リチウムイオン電池を海外から輸入する場合、輸入する者は別途の追加試験に受ける必要はなく、海外の製造者が検査機関から発給された試験の成績書を活用することができると説明した。

技術標準院はリチウムイオン電池が安全規制の対象になることにより事故が減ることになると見込んでおり、現在市場で流通されている製品に表示されている一般的な事項以外に、安全ラベル、製造者の名前、輸入者の名前、製造した年月及び製品の保証期間などがさらに表示されることになるので、消費者はより正確で多くの情報を提供されることになると述べた。

海外環境法規制モニタリングサービス
エンヴィックス韓国支局

2009年5月に韓国知識経済部・技術標準院が発表した、「携帯機器用のリチウムイオン(2次)電池に関して製造者・輸入者のための自主安全確認の申告に対する指針」の日本語訳の提供を開始いたしました。

本指針は、2008年12月31日に改定された「品質経営及び工産品安全管理法」に基づいて制定された「リチウムイオン(2次)電池の安全基準」について、製造者・輸入者が自主安全確認の申告を行うにあたって、

  • 試験の要件、モデルの区分
  • 申告手続きの手順
  • 申告義務の発生するポイント
  • 認証機関

をまとめた資料となっております。

 

製品概要

製品名 [韓国]携帯機器用リチウムイオン(2次)電池の製造者・輸入者のための自主安全確認の申告指針の日本語版
価格 ¥10,000(税別)
納品形態 Wordファイル7ページ
お問合せ TEL:03-5928-0180(担当:中里)
お問合せフォーム よりお問合せください。

 

安全基準の日本語訳

エンヴィックス社では、2008年12月31日に改定された「品質経営及び工産品安全管理法」に基づいて、同時に新規に制定されたリチウムイオン電池の安全基準に焦点を当て、

  1. 「自主安全確認対象工産品の安全基準の改定告示」、及び
  2. 「第2部 携帯機器用リチウムイオン電池の安全基準」

について日本語版を作成しております。これら2つをセットにして下記要領で現在発売しております。

製品名 [韓国]「自主安全確認対象工産品の安全基準の改定告示」及び「第2部 携帯機器用リチウムイオン電池の安全基準」の日本語版
価格 ¥30,000(税別)
提出物:頁数(形態)
  1. 「自主安全確認対象工産品の安全基準の改定告示」:2ページ(WORD)
  2. 「第2部 携帯機器用リチウムイオン電池の安全基準」:11ページ(WORD)
お問合せ TEL:03-5928-0180(担当:中里)
お問合せフォーム からお問合せください。

環境法コラム

上記の2つの法律により電気用品と工産品(工業製品)に対して、それぞれ安全認証制度が実施されており、これら2法の主な特徴として次の点を挙げることができる。

  1. 2008年12月、「電気用品安全管理法」が改定されたことにより、危害性の低い製品には、自主安全確認制度が導入されることになった。
  2. そこで、自主安全確認制度の対象や範囲を具体的に規定するために「電気用品安全管理法施行規則」と「品質経営及び工産品安全管理法施行規則」が改定されることになった。また、これに基づいて運用規定や安全基準などの告示(自主安全確認対象工産品の安全基準の改定告示)もさらに改正された。
  3. 電池の場合、工業製品に該当するものなので、「電気用品安全管理法」の95種類には含まれていない。
  4. 自主安全確認制度で対象となった電池の種類は、下記の表のとおり。
  5. 電池の安全基準に関しては、「品質経営及び工産品安全管理法施行規則」の中で、リチウム2次電池に関する基準(第2部 携帯機器用リチウム2次電池の安全基準)が新たに設けられており、他の電池に関しては従来より安全基準があったが、今回の改正では変更された記述はほとんどなかった。

また、これら2つの法律の特徴を下記の表にまとめた。

比較項目 電気用品安全管理法
(施行規則)
品質経営及び工産品安全管理法
(施行規則)
最新改定日 2008.12.31 2008.12.31
安全認証対象 電線・ケーブル類、炊飯器、掃除機などの電気機器、照明機器など ウェットティッシュなど
上記制度の関連告示 電気用品安全管理運用規定(2008.12.31):対象品目の詳細な範囲を規定 安全認証対象工産品の安全基準(2008.12.31)
自主安全確認制度対象 モニター、スキャナー、プリンターなどの95種電気製品 マンガン電池、アルカリ電池、ニッケル・カドミウム電池、アルカリイオン電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、合成洗剤など
上記制度の関連告示 電気用品安全管理運用規定(2008.12.31):対象品目の詳細な範囲を規定 自主安全確認対象工産品の安全基準(2008.12.31):リチウム2次電池に関する安全基準を新設
  • 法制処(韓国政府の法律センター)に登録されている2つの「施行規則」改正の理由
    電気用品、又は工産品の中で、危害が発生する可能性の低い製品において、安全認証を受けずに、事業者が自ら安全性を確認する自主安全確認制度を導入するために本改正が行なわれた。また、「電気用品安全管理法」及び同法施行令が改正されると共に、危害性の程度により、安全認証の対象製品と自主安全確認の対象製品を分類し、その他に必要な事項を規定するためである。
  • EnviXコメント
    「電気用品安全管理法」の場合、主に電気用品を対象としており、特に電池を対象した記述はなかったが、「品質経営及び工産品安全管理法」の施行規則も「電気用品安全管理法」の改正に基づいて新たに改正され、その中でリチウムイオン電池に関する安全基準のみが新設され、これを知識経済部が告示している。

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電池 法規和訳 韓国:携帯機器用リチウムイオン電池の安全基準&自主安全確認の申告指針-和訳 2009年6月26日

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