
日本「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.0)」を公表
日本で、2025年3月10日に、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.0)」が公表された。このマニュアルは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(地球温暖化対策推進法/温対法)が改正され、それにあわせて各種政令、省令、命令などが改正され2025年4月1日に施行されるが、それらの改正内容を反映したものである。本件に関する環境省webページでは、改正点をまとめた「制度概要資料」が公開されているが、主な改正点を抜粋すると以下のようになる。
- 特定排出事業者単位の報告では直接排出と間接排出を区分して報告・公表する。
- 基礎排出量のうち他人から供給された電気・熱の基礎排出量の算定方法を変更する。
- 電気及び熱の事業者別排出係数について、引き続き基礎排出係数を使用するが、従来の基礎排出係数とは異なり、非化石証書やグリーン電力・熱証書及び再エネ電力・熱由来のJ‐クレジットを反映した係数となる。
- 特定排出者が取得した非化石証書やグリーン電力・熱証書及び再エネ電力・熱由来のJ‐クレジットの無効化量・移転量は、「他人から供給された電気の使用」及び「他人から供給された熱の使用」に伴う基礎排出量の算定に反映させる。
- CCUのうち回収した二酸化炭素をカーボンリサイクル燃料の製造に用いた場合、現排出者と利用者間の合意により、排出削減価値を移転できることとし、原排出者又は利用者のうち、カーボンリサイクル燃料利用に伴う排出削減価値を保有する者が基礎排出量から控除できることとした。
- 算定・報告・公表制度で活用できる海外認証排出削減量は、「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第六号に規定する環境大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量」(平成26年経済産業省・環境省告示第4号。以下「海外認証排出削減量告示」という。)において「JCMクレジット」と定められているが、温対法改正に伴い、海外認証排出削減量告示を改正し、「海外認証排出削減量」として用いることのできる削減量は、改正温対法第2条第9項に規定する「国際協力排出削減量」とした。
関連URL
- 「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(0)」の公表の環境省プレスリリース
https://www.env.go.jp/press/press_04576.html - 制度概要資料が掲載されたページ
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about/document.html - 「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(0)」の原文のダウンロードページ
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual.html
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規制分野 | 規制テーマ(報告書の名称) | 更新日 |
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地球環境 |
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2025年3月28日 |
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