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日本「地球温暖化対策法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定

日本で、2025年1月17日に、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された。主な改正内容は、国際協力排出削減量(JCMクレジット)の管理等についての所要の規定を定めることと、温室効果ガス算定排出量の報告制度(SHK制度)における回収した二酸化炭素をカーボンリサイクル燃料の製造に利用する場合等についての取扱いである。

国際協力排出削減量口座簿の運営等の関係

二国間クレジット制度(JCM)の実施体制を強化するため、国際協力排出削減量の取得等をする者の取引の安全を保護する措置、保有講座の申請、抹消、受託者の変更に関する規定、法人保有口座の開設を申請する者の手数料及びその納付方法等を定めた。(2024年6月に公布された「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」で定められた、二国間クレジット制度(JCM)実施体制の強化を踏まえたもの)

温室効果ガス算定排出量の報告制度(SHK制度)の算定方法について

二酸化炭素の量の全部又は一部を大気中に放出せずに回収し燃料の製造の用に供した場合、排出量から控除できるようにした。

施行期日

この政令は、地球温暖化対策法一部改正法の施行の日(2025年4月1日)から施行される。

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規制分野 規制テーマ(報告書の名称) 更新日
地球環境 日本 地球温暖化対策関連法令(温対法)概説 2025年3月28日

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