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インドネシア、工業や建築物にエネルギー管理を義務付ける大臣規則を公布

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インドネシアで、2025年3月13日、「エネルギー管理に関するエネルギー鉱物資源大臣規則2025年8号」が公布され、同日に施行された。「省エネルギーに関する政令2023年33号」で規定される大量エネルギー消費事業者に課されるエネルギー管理者の指名、エネルギー監査の実施やエネルギー効率化プログラムの作成といった義務事項について、本大臣規則では各義務の詳細が規定されている。

義務1: エネルギー管理者の指名

対象事業者は、専用資格を所有するエネルギー管理者を指名し、当該者がリーダーとなるエネルギー管理チームを組成する義務を負う。

義務2: エネルギー効率化プログラム

対象事業者は、エネルギー効率化のためのプログラムを策定しなければならない。プログラムとは、事業者の現時点でのエネルギーに関するデータや実施予定の対策などの情報を整理するものである。

義務3: エネルギー監査

専用資格を有する(内部または外部の)監査人を指定し、事業のエネルギー監査を3年に1回実施しなければならない。監査にあたり、少なくとも1つ以上の大量にエネルギーを消費する機器を対象に監査を実施する。また、監査の結果に基づき、エネルギー効率を技術面または金銭面で改善できる部分が指摘されていれば、当該改善内容を3年以内に実施する。

義務4: エネルギー管理報告書の提出

対象事業者は、毎年6月30日までに、前年度のエネルギー管理に関する報告書を提出しなければならない。

本規則と従来の「エネルギー管理に関するエネルギー鉱物資源大臣規則2012年14号」の間で、企業に課せられる要求事項について大きな変更はない。一方で、両者の大きな差異としては以下の2点が挙げられ、どちらも規制対象者を拡大することを目的としている。

  • 規制対象セクターの拡大
    従来の規則では工業セクターのみが規制対象であったが、本規則ではエネルギー供給業、輸送業が新たに追加された。
  • 規制対象となるエネルギー消費量の裾切値の変更
    従来から規制対象であった工業事業者について、大臣規則2012年14号では石油換算6000トン以上のエネルギーを消費する事業者が規制対象であったが、本規則ではその値が4000トン以上に変更された。

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