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米メイン州 包装材EPR法規則改正案、生産者のUPC報告義務と自治体の回収義務緩和へ

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米国メイン州環境保護局(DEP)は2025年9月25日、包装材の拡大生産者責任(EPR)を定める法律に基づき、現行規則(06-096 C.M.R. 第428章「包装材管理プログラム」)を改正する新たな規則制定の通知を公表した。当該改正は、2025年6月20日に州法として成立した改正法(38 M.R.S. § 2146)の変更点に整合させるための措置であり、主に生産者および参加自治体の義務に関する規定の調整を目的としている。DEPは、提案内容に関して2025年10月27日まで意見募集を行っていた。

DEPが提案した第428章の主要な変更内容は以下の通り。

  • 付録A「包装材の種類リスト」の追加:
    規則に付録Aを追加し、包装材の定義を明確化するとともに、「容易にリサイクル可能」な包装材の種類を指定する。
  • 生産者の報告義務の緩和:
    UPC報告義務の削除、「消費者」および「生産者」の定義更新
  • 自治体への義務規定:
    参加自治体に対し、「容易にリサイクル可能」と指定された全ての包装材料を回収およびリサイクルすることを義務付ける文言が削除される。
  • 堆肥化可能な包装材の定義変更:
    「堆肥化可能な包装材」の定義から、「食品との直接接触を想定して設計されており(‘designed for direct food contact and is’)」という文言が削除される。

参加自治体の「容易にリサイクル可能」な包装材の回収義務が削除される変更は、自治体負担の軽減を意味する一方で、リサイクル義務の焦点が生産者である企業に集約されることになり、製品設計やサプライチェーンにおけるリサイクル性の確保が必要になる。また、「堆肥化可能」な包装材の定義が拡大することで、環境配慮型材料の市場に新たな動きが生じるかもしれない。メイン州の動きは、すでにEPR法を制定・今後EPR法を検討する州に影響を与える可能性がある。

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