海外環境規制メルマガ(CMJ資料DL)

海外の環境規制情報を要約して毎月配信。累計数千人以上が購読する無料メルマガです。

海外の環境規制情報を要約して毎月配信。毎号、重要な規制テーマを1件紹介、簡易レポートを約8件掲載。その他、製品発売のお知らせや、お得なキャンペーンを実施することもあります。累計5千人以上が購読する、規制担当・経営担当必読の無料メールマガジンです。

ケミカルマテリアルジャパン出典資料のダウンロード方法は、本ページのフォーム送信後の自動返信メール内に記載しております。メールが届かない場合は、再度ご登録いただくか、迷惑メールボックスをご確認ください。

登録フォーム

  • 登録いただいた方へ、次号より配信を開始します(通常毎月上旬)*1 *2
  • 全項目入力必須です。
氏名
会社名・組織名
学生の方は校名をご記入ください。
所属部署・役職
学生の方は学部名等をご記入ください。
メールアドレス(半角)*3
所属組織のアドレスをご記入ください。フリーメールは登録できません。
同意事項

*1 配信停止方法はメルマガ本文に記載しております。
*2 年に数回、増刊号を配信することがあります。
*3 メールマガジンが届かない場合は再度登録をお試しください。迷惑メールボックスに振り分けられている可能性も考えられます。

配信サンプル

海外環境規制メルマガの配信例を下記に紹介します。なお、サンプルにつき一部箇所を変更しております。

EnviX
海外環境法規制メールマガジン
第XXX号 20XX年XX月XX日(X)配信

%%name%%様、こんにちは。
EnviX調査・コンサルティング部 XX担当のXXです。

さて、今回のエンヴィックス・メルマガでは、海外環境規制モニタリング・サービス 20XX年XX月号のなかから「欧州気候法が成立、EUの2050年目標を法文化し、2030年目標を強化」について紹介します。

今号の目次です。

  1. 今月のピックアップ
    • 欧州気候法が成立、EUの2050年目標を法文化し、2030年目標を強化
  2. 各国のトピックス
  3. EnviXからのお知らせ
    • 韓国環境法体系ガイド(製品編)の販売を開始!

どうぞ最後までお付き合いください。

1. 今月のピックアップ

20XX年XX月XX日、EUを2050年までに気候ニュートラルにするとの政治目標の法文化と、従来の2030年目標の強化を狙いとする「欧州気候法」が成立した。本法では、EU域内の正味排出量を2030年までに1990年比で最低55%減らすことを拘束力ある2030年目標とし、2050年までにEU全体としての排出量を正味ゼロ、その後はマイナス排出を目指すことが規定されている。

  • その他、欧州気候法の主な骨子は以下のとおり。
    2040年目標:欧州委員会は、パリ協定下での最初のグローバル・ストックテイク(世界的実施状況の評価)から遅くとも半年以内に、EUの2040年目標を定めるべく本規則の改正案を適宜、まとめる。同時に、EUの2030~2050年温暖化ガス予想目安収支を算定方法と共に公表する。予想目安収支とは、上記期間にパリ協定下でのEUの公約を脅かさない範囲で排出が見込まれる温暖化ガスの目安的な正味総量(排出と除去・吸収を分け、二酸化炭素換算値で記載)を指す。
  • 気候変動への適応:EU諸機関と加盟国は引き続き気候変動に対する適応能力向上、耐性強化、弱点補強を進める。欧州委員会はEU気候変動適応戦略を採択し、加盟国は国家適応戦略を採択・実施する。
  • 進捗・対策の評価:欧州委員会は、(1)2050年目標達成と気候変動適応に向けたEU全体としての進捗状況、(2)EUの様々な対策と2050年目標ならびに確実な気候変動適応促進との一貫性について、20XX年XX月末までに評価・報告し、5年毎に更新する。また各国の関連対策と2050年目標ならびに国家適応戦略との一貫性を20XX年XX月末までに評価・報告し、5年毎に更新する。

欧州委員会は、2050年目標の達成に向けて目安的なロードマップを自主的に作成することを選んだ域内の経済部門と連携し、ロードマップの進展をモニターし、EUレベルでの対話促進や関係者間の最善慣行情報の共有などに携わる。欧州気候法は今後、EU官報での公布からXX日目に発効し、域内全域に適用される。

欧州気候法に基づく目標の達成に向けて、EUでは20XX年XX月XX日、「Fit for 55パッケージ」が発表されており、既存規制の見直しや新イニシアチブなどを含む具体的な規制や措置が示されている。

2. 各国のトピックス

BD バングラデシュ:廃電気電子機器
廃電気電子機器の管理及びリサイクル制度に関するガイドライン案を発表

バングラデシュ電気通信規制委員会(BTRC)は20XX年XX月XX日、廃電気電子機器(E-waste)管理及びリサイクル制度に関するガイドライン案を盛り込んだ通知を発表した。バングラデシュでは、電気通信部門において大量のE-wasteが発生していることを背景に、環境に配慮したE-wasteの管理及びリサイクルに関するガイドラインが必須であると認識されている。そのため、BTRCは電気通信機器の製造者や輸入者への指示書として、本ガイドライン案を策定するに至った。具体的には、E-wasteは適切な手順を踏んで、環境局から承認またはライセンスを取得した組織によって管理されることなどが規定されている。本ガイドライン案はBTRCのウェブサイトで公開され、XX月XX日まで意見募集が行われた。

エンヴィックスでは、バングラデシュ版WEEE&RoHS規則「2021年有害廃棄物(電気電子機器廃棄物)管理規則」の和訳を発売しております。詳細は以下よりご確認ください。

» 詳細はこちら

CN 中国:自動車
新エネ車などに関する標準の策定計画を含む2021年自動車標準化業務要点を発表

中国工業情報化部は20XX年XX月XX日、「2021年自動車標準化業務要点」を発表した。2021年の自動車標準化業務として、工業情報化部は「新エネルギー自動車産業発展計画(2021~2035年)」や、「国家コネクテッドカー産業標準体系構築ガイドライン(インテリジェント・コネクテッド・ビークル[ICV])」の要求を実行に移す計画である。同要点は、国家戦略計画や自動車に関する特別計画の要求に基づき、自動車業界の「第14次5カ年計画」標準体系構築案を策定し、新エネルギー自動車とICVの「第14次5カ年計画」標準体系も構築して、各段階の具体的な目標を明確にしていくとしている。また、中国電気自動車標準化業務ロードマップ(第3版)を発表し、自動運転技術の活用状況を踏まえた上で、先進運転支援システム標準策定ロードマップ(第2版)の改正業務も実施するとしている。

US 米国:化学物質
TSCAに基づく化学物質のリスク評価に関する今後の方針を発表

米環境保護庁(EPA)は20XX年XX月XX日、前政権下で公表された有害物質規制法(TSCA)にもとづくリスク評価書を巡る重要な政策変更、および最初の10種類の化学物質のリスク評価に関する今後の進め方を発表した。EPAは今回、公表されたリスク評価を審査し科学と法律に従っていることを確認したうえで、当該化学物質が安全に使用され、全てのコミュニティが保護されることを確保するための措置を公表した。

  • 曝露経路の検討を拡大し、フェンスライン・コミュニティの曝露のスクリーニングレベル手法を開発する
  • 労働者が常に個人用保護具を着用していることを仮定としたリスク評価を見直す
  • リスク管理に移行する
  • 化学物質全体で評価する

AU オーストラリア:化学物質
AICIS、「工業化学品環境管理基準」の創設を公表

オーストラリア工業化学品導入スキーム(AICIS)は20XX年XX月XX日、同年XX月に可決、裁可された2020年工業化学品環境管理(登録)法案に基づき、「工業化学品環境管理基準(IChEMS)」を創設したことを公表した。IChEMSは、化学物質の使用、保管、取り扱い、廃棄の方法に関する国家的なアプローチを提供するもの。工業化学品は、環境への懸念の度合いに応じてIChEMS登録が予定されており、リスク管理措置も定められている。環境省は州や準州と協力し、各管轄区域の法律にIChEMS登録を組み込む計画を立てている。これにより、すべての管轄区域において、より強固な環境保護と、一貫性のある予測可能な規制の仕組みが実現される。IChEMS登録のスケジューリングは、2022年初頭に開始される予定。

SA サウジアラビア:化学物質
電気電子機器の RoHS技術規則を公布

サウジアラビア標準化公団は20XX年XX月XX日、電気電子機器への特定有害物質の使用を制限し、適合評価の手順を定めるサウジアラビア版RoHSの技術規則を公布した。本技術規則では、明確な発効日は規定されていないが、「サプライヤーは、官報に掲載された日からXX日を超えない期間内に、本規則の規定に従って自らの状況を是正しなければならない」と規定されている、また、移行期間として「本条(1)の規定に従い、官報に掲載された日からXX日を超えない期間は、本規則に定められた要件を満たしていない製品を取引することができる」と定めている。

エンヴィックスでは、サウジアラビア版RoHS規則の和訳を発売しております。詳細は以下よりご確認ください。

» 詳細はこちら

FR フランス:製品設計・ラベル
廃棄物の分別回収を促進するロゴマークTrimanの表示を政令により義務化

20XX年XX月XX日付のフランス官報において「拡大生産者責任の原則の対象となる製品に由来する廃棄物の分別規則に関する消費者への情報に係わる政令」が公布された。拡大生産者責任原則の対象となる家庭用製品に由来する廃棄物の分別規則を消費者に認識させるため、ロゴマークTrimanの表示を製造者に義務付けることが目的で、政令は公布日の翌日に発効するが、Trimanの表示については20XX年XX月XX日以降、製品に応じて段階的に実施される。

台湾:製品設計・ラベル
扇風機など7種のRoHS規制対象品に関する規定を改正 対象となる範囲を拡大し、電池関連規定を追加

台湾経済部標準検査局は20XX年XX月XX日、扇風機など7種の製品に関する検査規定の改正について公告した。今回の改正では、対象となる製品の範囲が拡大されるとともに、電池関連の検査要求も追加された。改正規定は、20XX年XX月XX日より施行される。対象となる7種の製品は、(1)扇風機、(2)真空掃除機および吸水式掃除機、(3)食物用グラインダー、(4)食物用ミキサー、(5)ジューサー、(6)調髪用機器、(7)電動マッサージ器、である。改正前の検査規定では、USBポートにより電源を供給する製品は対象外であったが、二次電池による電源供給も可能な製品が規制対象に加えられた。

BR ブラジル:容器・包装材
金属製容器などに関する食品接触材の規則を公布

ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)は20XX年XX月XX日、20XX年XX月XX日付決議を公布した。同決議では、食品に接触する金属容器に含まれる鉛、ヒ素、カドミウム、水銀、アンチモン及び銅を合わせた不純物の含有率は1%未満とすること、またヒ素、水銀、鉛の個々の物質については、0.01%未満とすることが規定されている。

PH フィリピン:水質汚染
水質ガイドラインおよび一般排水基準を改定

フィリピンで、20XX年XX月XX日、特定パラメータの水質ガイドライン(WQG)および一般排水基準(GES)の改定を定めた環境天然資源省行政命令が公布された。本行政命令は、WQGおよびGESについて定めた行政命令の一部を改正するもので、主な改正点としては、アンモニア性窒素やホウ素、銅などの6つのパラメータの基準値が緩和された。また、流入BODが3000mg/L以上の事業所に対する、BOD流入値に関するデータの提出義務も定められた。本行政命令は、一般紙による公開からXX日後、かつ国家行政登記局における受理をもって施行される。

ID インドネシア:地球環境
2022年に炭素税を導入する案を検討 産業界は反対を表明

インドネシア財務省は現在、一般規定および納税方法に関する法律を改正し、2022年に炭素税を導入することを検討している。これに対し、インドネシア経営者協会(APINDO)のHariyadi Sukamdani会長は20XX年XX月XX日、インドネシアのビジネス番組Market Review IDX Channelにおいて、現時点での炭素税の導入は妥当ではないと語り、導入に反対する姿勢をみせた。また、インドネシア石炭鉱山協会(APBI)も炭素税の導入に関する議論が延期されることを望んでいる。インドネシア政府とAPINDOは今後も議論を重ね、さらに調整を続いていく予定である。

環境規制の情報収集にお悩みですか?
海外環境法規制モニタリングはリスク管理強化と業務効率化を両立!

環境コンプライアンスの第一歩は情報収集ですが、日々世界中から発信される膨大な情報を処理するため、高度な専門性と外国語能力が要求されます。海外拠点の遵法状況を正しく把握するためにも、現地法令の知識は欠かせません。

当社サービスでの提供情報は、研究員が自ら調査/収集/分析/翻訳/編集まで一貫して担当し、正確性と品質を追求します。お客様からの個別質問に対応し、発展的な調査依頼まで承ります。

» 「海外環境法規制モニタリング」のご案内

EnviXでは情報サービスと調査・コンサルティング業務より製造事業者の環境コンプライアンスを多方面で支援します。お客様のご要望に応じて最適なソリューションをご提案します。まずはお気軽にご相談ください。

弊社製品・サービスの閲覧・ご案内はWeb会議、訪問、来社にて柔軟にご対応します。

» ご相談・お問い合わせはこちら
3. EnviXからのお知らせ

韓国環境法体系ガイド【製品編】(第3版) 販売開始!

本ガイドは、従来の総合編と異なり、韓国における化学物質や製品省エネ、廃棄物・リサイクル規制を対象とした「製品系環境規制」の内容に特化しております。「エンヴィックス国別環境法体系ガイド」の特徴である、(1)各環境規制分野の法体系を明確にし、(2)主要法規および各下位法令を解説し、(3)各法令の原文URLを明記することで、韓国における環境規制の概要を理解できるよう努めております。また、各環境分野法規制の概説に加え、各法令の概要書を付録として盛り込んでおり、総頁数は第2版の製品系規制の3倍に及びます。韓国に製品を輸出・上市する企業様には、環境政策全般や主な環境法規制とその枠組みを把握される際にお役に立て得るものと存じます。

詳細は以下よりご確認ください。目次及び販売要領が御確認頂けます。

» 詳細はこちら

© エンヴィックス有限会社(Webサイト

弊社製品・サービスのご案内や調査要望等、Web会議、訪問、来社にて承ります。
どうぞお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ先:contact@envix.co.jp, 03-5928-0180(平日10~17時受付)
〒170-0005 東京都豊島区南大塚三丁目20番6号 VORT大塚FTビル7階(地図