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欧州委員会の研究部門、包装規則(PPWR)下での包装材質ラベル案を提示

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欧州連合(EU)の行政執行機関である欧州委員会の研究部門「共同研究センター(JRC)」は2026年1月13日、包装規則(EU) 2025/40(PPWR)の下での包装材質ラベルの詳細を提案する報告書を公表した。同規則は、包装にEU共通の材質ラベルの表示を義務付け、包装廃棄物の回収容器にも、それに呼応したラベルを貼付することで、分別回収や選別を促進することを企図している。そして、欧州委員会に対し、同ラベルの詳細を2026年8月12日までに実施法で定めるよう求めている。今回の報告書の内容は、欧州委員会を拘束するものではないが、科学的に健全で実行可能な案を提示するものであり、同実施法の今後の起草に役立てられる。したがって、今夏に定められるラベル表示の詳細を予見し、対応を準備する上で参考になると見る。

ラベル案は報告書(下記URLでダウンロード可能)の9ページなどに図示されている。包装規則の要件に従って包装の材質を明確にすることを重点に、ピクトグラム、カラーコード、最小限の言葉、アクセシビリティ特性、そしてオプションとしてのデジタルツールを組み合わせた視覚的デザインとなっているという。
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC141706

報告書は、当該ラベルについて次のような提言や内容を示している。

  • 表示サイズは最低で幅15mm、文字高2mmを推奨。場合によっては幅10mm、文字高0.8mmも認めるが、それ以下は視認性を損なうため避けるべき。
  • スペースが限られる場合は言葉の部分を省き6mm幅で示し、それも不可能な場合は、PPWR12条5項に則してまとめ包装に表示するか、QRコードなどのデジタルデータキャリアでの表示を推奨する。
  • 色を使わず白黒で表す場合の4通りの方式も提示。
  • ラベル中の言葉は製品の上市先の加盟国が定める言語で示すべき。
  • 物理的ラベルに加えてQRコードなどのデジタルデータキャリアを使って詳細情報を提供すべき場合や表示方法などについても提言。
  • 複数の素材のコンポーネントから成る包装についてのラベル表示方法3方式を提言。
  • 複合包装については、繊維(紙)ベースのものは3分類して各々の表示方式を提示し、それ以外については主材料のみの表示を提言。

報告書は、各関係各者層(包装生産者、廃棄物管理者、市民など)に向けた実践ガイダンスや、啓蒙・教育・広報活動に関する推奨事項なども網羅している。これらはすべて2万5000人以上の市民と250以上の利害関係者を巻き込んだ行動研究、参加型の設計研究、広範な利害関係者協議に基づいているという。PPWR(12条1項)は、このラベル表示を2028年8月12日または上記実施法の発効24カ月後のいずれか遅い方から義務付けるとしている。なお輸送包装とデポジット制度対象包装は表示義務の対象外。

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