
欧州委員会、ESPR下での売れ残り消費者製品の情報開示の実施規則草案を公表、意見公募開始
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欧州委員会は2025年6月12日、エコデザイン規則(EU) 2024/1781(ESPR)の下での売れ残り消費者製品に関する情報開示に関して、対象となる製品タイプの定義や情報開示フォーマット、開示情報の検証方法などを定める実施規則の草案を公表し、4週間の意見公募を開始した(7月10日まで)。2025年第3四半期の採択を計画している。ESPRは、売れ残り消費者製品の破壊(destruction)を環境問題と見なし、こうした慣行を抑制すべく、零細企業以外に対し、自社が廃棄(discard)する売れ残り品に関する情報の毎年の開示を義務付けている(24条)。また、情報開示の詳細を定める実施法を2025年7月19日までに採択するよう欧州委員会に求めている。
当該実施規則草案の主な内容
- 対象範囲:
実施規則の適用日後の最初の完全な会計年度に廃棄される消費者製品(1条)。消費者製品とは、「主に消費者向けに意図された、コンポーネントや中間製品を除く、あらゆる製品」を指す(ESPR2条(36)の定義)。 - 開示フォーマット:
実施規則の附属書Iに示すフォーマットで開示する(2条)。フォーマットには、法人名と識別子、当該会計年度の開始日と終了日、製品カテゴリ(CNコード)、廃棄数(単位)や総重量(kg)、包装の有無、廃棄理由、処理種別の割合(リユース、リサイクル、リカバリー、処分)などを記載する欄がある。 - 製品カテゴリ:
情報は「合同関税品目分類表(CN:Combined Nomenclature)」の最初の2桁のコードに基づいて製品を区別して開示する。ただし、附属書IIに示す製品については、併記する4桁のCNコードに基づき区別する(3条)。 - 検証:
「財務諸表に関する指令2013/34/EU」(いわゆる会計指令)で持続可能性報告義務を負う経済事業者は、開示情報がエコデザイン規則および本実施規則の要件を満たすかについて、同指令の規定を満たす法的監査人、監査法人、独立系保証サービス提供者に限定的保証契約に基づいて意見を求め、当該意見を開示情報に含めるものとする(4条)。 - 適用開始:
EU官報での公布から20日目に発効し、その12カ月後から適用される(5条)。
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