無料ウェビナー ベトナム化学品法案の解説と企業への影響

2024年3月に公開された最新の化学品法案の原文を読み解いたうえで、現行法との違い、および化学品法の改正が与える企業への影響を解説する。

無料ウェビナー ベトナム化学品法案の解説と企業への影響
2024年4月15日(月)配信

ベトナム化学品法(06/2007/QH12)は2008年より施行されて以来、関連分野の多くの下位規則が公布され、またベトナムが自由貿易協定(FTA)にも参加することで、化学品管理に関するいくつかの国際条約を実施する義務が要求されている。このような背景から、現行の化学品法の見直しは迅速に検討すべき課題となっている。

商工省・化学品総局は2024年3月13日、その最新の改正案を公開し、意見募集を開始した。いまの化学品法からの主な改正点は、「特別管理化学品」規制の導入(制限化学品に替わる)、様々な工業化学品の概念の導入、製品含有化学物質の明確化、申告化学品等の規制対象物質の見直し、新規化学品管理規制の策定などである。

本ウェビナーでは、2024年3月に公開された最新の化学品法案の原文を読み解いたうえで、現行法との違い、および化学品法の改正が与える企業への影響を解説する。

「特別管理化学品」とは?

本改正案では、「特別管理化学品」という概念が新たに導入されており、現行の化学品法の「工業分野における製造・取引制限化学品」(制限化学品)に替わるものとなっている。「特別管理化学品」は制限化学品と同様に、主にロッテルダム条約、水俣条約、ストックホルム条約など、ベトナムが批准する国際条約で規制される物質に該当する化学物質である。

特別管理化学品を製造・取引するためには、制限化学品と同様に、商工省から製造・取引許可書(ライセンス)を取得しなければならない。ただし、有効期限は、製造許可書が5年間、取引許可書が3年間とすることが提案されている。一方、条件付き化学品の製造・取引ライセンスについては、5年間の有効期限が提案されている。(現在は無期限)

「新規化学物質管理規制」はどうなる?

新規化学物質については、基本的に現行の化学品法の内容が継承される。新規化学物質とは、国家化学品インベントリまたはベトナムが認定した外国化学品リストに収載されていない物質と定義される。新規化学物質の登録は、以下の書類と情報に基づき、国家化学品データベース(https://chemicaldata.gov.vn/)上で行われる。

  • 新規化学物質登録申請書
  • IUPACによる物質名
  • 化学品評価機関による物理的・化学的性質および危険有害性に関する情報

本ウェビナーの主な内容

  • 化学品法案の解説
    • ベトナム化学品法案とは
    • 提案されている主な改正点
    • 今後のスケジュール
    • 企業への影響(対応に向けて準備するべきことはなにか?)
  • ベトナム化学物質規制対応コンサルティングのご案内

講師紹介

Dinh Thanh Nghia(ディン タン 二ィヤ)

エンヴィックス調査コンサルティング部 副主任研究員

主にベトナム環境規制および化学物質規制のリサーチ&コンサルティング業務に従事している。これまでにベトナムにある複数の日系企業(製造業、商社など)に対して、環境影響評価の実施、化学物質ライセンスの取得サポート、工場の環境監査、WEEE規制市場調査、各種環境規制における当局との折衝など、幅広い実績を有する。

英国規格協会(BSI)発行の温室効果ガスプラクティショナー(Greenhouse Gas Practitioner)資格を保有。

2013年に東京大学大学院で化学システム工学分野(工学系研究科)の修士号を取得後、日本の電子部品メーカーにて化学材料、半導体、機械に関するシニアリサーチャー兼エンジニアとして6年間勤務。研究開発および生産分野の経験、技術コンサルティングや品質管理などに関する幅広い知識を有する。

青木健次

エンヴィックス調査コンサルティング部 副部長/主任研究員

アジアを中心に、世界各国の環境規制・化学物質規制のリサーチ&コンサルティングに従事している。世界の環境規制のトレンドといったマクロな視点での調査から、各国の具体的な規制内容といったミクロな調査まで幅広い案件の実績を有する。社内のセミナーのほか、外部での講演も多数経験(電機・電子四団体、JEITA、JEMA、日本機械輸出組合、医療・計測・分析・制御機器関連工業会連絡会、など)。

2012年に東京大学大学院で地球科学分野(理学系研究科)の修士号を取得後、新卒でエンヴィックスに入社。

オンデマンド配信

本件に関するお問い合わせ先はこちらです(担当:青木)。