《中華人民共和国水汚染防止法》改正案が2008年2月28日、中華人民共和国第10回全国人民代表大会常務委員会第32次会議において可決され、同日《中華人民共和国水汚染防止法》改正法が公布され、2008年6月1日より施行されることとなった。
中国ではここ数年、水質汚染がさらに進み深刻な状況となっており、そうした事態に対応するため、中国政府はさまざまな抑制政策をとってきた。たとえば、各種の水汚染防止計画、環境影響評価制度、排汚費徴収制度、総量規制制度などが導入された。
しかし、依然深刻な汚染が続いている厳しい状況に対処して、十一五カ年計画の汚染物排出目標を達成するためには、違法行為を処罰する法的根拠も各規則によりばらばらな現状を打開し、それらの関連政策を《水汚染防止法》に統合化して法律の効力を強化する必要があった。そのような主旨の下、今回の改正案が2月末に公布されたのである。
改正《中華人民共和国水汚染防止法》の全文は8章92条で構成され、改正前の7章62条より拡充された内容となっている。
改正法により修正された主な点は次のとおりである。
- 従来の末端での処理から、汚染発生源での抑制を重視し、地方政府の責任をより明確にした。
- 重点水汚染物質の総量規制を強化し、県級以上地方政府は違反企業名を公表することを明確にした。
- 汚染物質排出許可制度の実施を国家の法律で初めて規定し、排汚行為を規範化した。
- 工業廃水を排出する企業に対し、モニタリング装置の設置、監測データの保存を要求している。
- 市町村に対して汚水集中処理施設を建設・運営することを規定している。
- 飲用水水源保護区の管理制度をより具体的な形で規定している。
- 企業に対し、水汚染事故の予防体制、及び事故が発生した際の応急措置・報告体制を規定している。
- 違反行為の処罰を強め、損害賠償の規定で罰金額を引上げて違法行為の減少を図るなど、企業及び企業の役員の汚染及び汚染事故に対する賠償責任を明示している。
(中国全人代常務委員会 2008.02.28)
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