中国国家環境保護総局は2007年7月25日、環境測定管理弁法(国家環境保護総局令第39号)を公布し、その内容を同総局が発行する「中国環境報」にて全文を公表した。2007年9月1日より施行されている。
この弁法の目的は、環境関連の測定の技術やその信頼性を向上させて測定データの品質を高めるとともに、全国での測定データの統一性を図るために環境測定マークの貼付なども義務付けている。
特に汚染排出者に対しては、第21条で自己測定に関して次のように規定している。
第21条 汚染排出者は必ず県級以上の環境保護部門の要求及び国の環境測定技術規範に照らして、汚染排出状況の自己測定を行わなければならない。
汚染排出者は、国の環境測定技術規範に基づき、県級以上の環境保護部門所属の環境測定機構による検査で国の定める能力要件と技術的条件に適合するとされた場合、その測定データを汚染物排出の種別と数量の根拠とする。
環境測定能力を備えない汚染排出者は、環境保護部門所属の環境測定機構または省級の環境保護部門の認定を受けた環境測定機構に委託して測定をしなければならない。委託を受けた環境測定機構が従事する測定活動は、その必要な経費は委託者が負担する。費用徴収基準は、国の関係規定により実行する。
省級の環境保護部門が認定した環境測定機構とは、環境保護部門所属でなく、環境測定業務に従事する機構を指し、所在地の省級の環境保護部門に、相応の環境測定業務能力の認定証明を自ら進んで申請することができ、認定に合格すれば、省級環境保護部門認定の環境測定機構となる。
省級環境保護部門が認定した環境測定機構は、所在地の環境保護部門に所属する環境測定機構の監督検査を受けなければならない。
海外環境法規制モニタリング・サービス
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製品名: 環境測定管理弁法(国家環境保護総局令第39号
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提出物: 全文の日本語版(WORD A4判4ページ
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価 格: ¥15,000(税別)
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担当者: 中里、三宅
