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中国国家標準化管理委員会、複写機械環境保護要求:国家標準を発布、2004年12月1日より実施へ-和訳

 中国国家標準化管理委員会は2004年3月4日、国家質量監督検査検疫総局とともに、「複写機械環境保護要求および静電複写機環境保護要求」国家標準を公布した。

 この標準は、ドイツのエコマークである「ブルーエンジェル」の保護基準(RAL-UZ62:1998)をベースとしてこれを改定しあるいは一部を削除して国家標準として採用したものであり、部分的に強制力を持った基準となっている。

 本保護基準の主な目標は次の点である。

  1. 汚染物と廃棄物の排出回避
  2. 使用済み製品のリサイクルの推進
  3. 資源の保護
  4. 廃棄物埋立地の削減

 また、本標準は、静電複写機環境保護の技術要求を規定するものであり、適用される製品は黒白アナログ式複写機、および黒白単機能デジタル式複写機である。

 なお、本標準は、2004年12月1日に実施される。

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  • 本文を含む日本語版(10p): ¥30,000(本文の他、目次、前書き序言を含む)
  • 付録A、B、C、DおよびE(12p)をご要望の方:別途相談

以下に目次、前書き、序言および本文の一部を添付しましたので、ご参照下さい。

中華人民共和国国家標準
GB 19462―2004
複写機械環境保護要求 静電複写機環境保護要求
Environment protect requirements of copying machines― Environment protect requirements of electrostatic process copier
2004-03-04 発布

2004‐12‐01実施

中華人民共和国国家質量監督検査検疫総局 発布

中国国家標準化管理委員会

目次

前書き
序文
1.範囲
2.規範性引用文献
3.技術要求

付録A(規範性付録) ISO472プラスチック製品
付録B(規範性付録) 有害物質目録
付録C(規範性付録)ISO11469プラスチック製品 汎用符合及びマーク
付録D(規範性付録) 有害物質測量方法
付録E(規範性付録)ISO11014化学製品安全データ表

前書き

 本標準中、3.1、3.6、3.9、3.10.2、3.12、3.14.4、3.15.2a)、3.15.2c)、3.16、3.17の各項は、推奨性のものであり、その他は、強制力のあるものである。
 本標準は、ドイツの"Blue Angel"マークの基準を改定して採用している:(複写機)に環境マーク基礎基準(Blue Angel Mark "BASIC CRITERIA FOR THE AWARD OF THE ENVIRONMENTAL LABEL COPIERS" RAL-UZ62:1998)を授与している。ドイツの"Blue Angel"マーク基準は、現時点で、世界の中で技術内容が比較的厳格な環境保護基準の一つであり、世界的に強い影響力を持っているので、製造企業は皆、"Blue Angel"マークの取得で業績を伸ばそうとしている。
 本標準は、RAL-UZ62:1998と比して、主に下記内容を変更している:
  ――RAL-UZ62:1998中、3.9"エネルギー消耗"の内容を削除;
  ――RAL-UZ62:1998中、3.10"設備の安全/電磁包容"の内容を削除;
  ――RAL-UZ62:1998中、第4章"生産者及び関連認証機構"及び第5章"環境マークの使用"の内容を削除;
  ――RAL-UZ62:1998中、付録1、及び付録2の内容を削除。
 本標準の付録A、付録B、付録C、付録D及び付録Eは規範性付録である。
 本標準は、全国複写機械標準化技術委員会が提出し、該委員会に集約される。
 本標準の起草機関:全国複写機械標準化技術委員会事務局、理光(深圳)工業発展有限公司、天津佳能有限公司、広州複写機工場、広東世聯実業(集団)公司、武漢美能達事務機器有限公司、夏普(常熱)事務設備有限公司、上海富士施楽複写機有限公司、東芝複写機(深?)有限公司。
 本標準起草人:冷欣新、張紹梅、劉生応、崔麗敏、徐衛虹、李平、劉政、楊耀武、張安鋼、李恒恭。

序言

 環境保護の重要な目標は、汚染物と廃棄物の排出回避、及び旧製品の再利用にある。この目標を追求して行くと、汚染物質の環境への拡散を食い止め、資源の保護及び廃棄物埋蔵場所の削減を図ることが出来る。
 環境マークを付与された複写機には、下記のような特徴が見られる:
  ――設備の設計上、長期間の使用に耐え、回収利用を可能にしている;
  ――設備の騒音を出来るだけ低く抑えている;
  ――室内空間に排出する汚染物質を最低限に抑え、環境に有害物質を排出する材料の使用を回避している。

《本文》

複写機械環境保護要求

静電複写機環境保護要求

1.範囲

 本標準は、静電複写機環境保護の技術要求を規定する。
 本標準は、複写速度70cpm以下で、静電複写プロセスを採用している黒白アナログ式複写機、及び黒白単機能デジタル式複写機(ファックス、頁配分機、製本機、装丁機等の補助設備は含まず)に適用する。
 本標準で言う消耗材料とは、手直し前の、複写機生産者が設置したインクインジェクタ−或いはインクカートリッジのみを指す。

2.規範性引用文

 下記文献中の条項は、本標準に引用することによって、本標準の条項となる。日時を記した引用文献は、その後の改正表(内容の訂正を含まず)或いは改訂版を全て本標準に適用しない。但し、本標準達成協議を根拠に奨励された各方面の研究に付いては、その文献の最新版を使用することが出来る。期日の記載の無い引用文献は、全てその最新版を本標準に適用する。

《以下省略》

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