主要国・地域別トピックス

欧州のHOT Topics

07月27日
■ドイツ、非道路用移動機械の内燃エンジン排出制限値に関するEU規則実施令を施行
07月20日
■EU ELV指令改正:公開協議がスタート、法案提出は2022年第4四半期の予定


欧州連合(EU)の主な政策・規制(「主要国政策ページ」より一部抜粋)

EUの運輸部門の各取り組みは大方針である長期戦略に沿う形で進められています。

政策・方針
クリーンで競争力のあるコネクティッド・モビリティに向けたEU長期戦略Europe on the Move

(別称:クリーンモビリティ・パッケージ(Clean Mobility Package))

【政策・施策群】
Europe on the Move I (2017年5月31日発表
“https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en”
Europe on the Move II (2017年11月8日発表)
“https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-11-08-driving-clean-mobility_en”
Europe on the Move III (2018年5月17日発表)
“Europe on the Move: Commission completes its agenda for safe, clean and connected mobility”

【開始時期】2017年5月

【概要】
欧州委員会は2016年7月、交通部門のエミッションを削減し、パリ協約におけるEUのコミットメントを果たすことを目的として、≪低排出モビリティに向けたEU戦略(COM(2016)501)≫と題するコミュニケーションを発表しました。

同戦略は、1) 交通システムの効率向上、2) 交通部門向けの低排出代替エネルギー開発促進、3) ゼロエミッションカーへの移行、の3つの柱を中心とする、広範なイニシアチブや開発対象分野をまとめたものです。そして、この戦略を実行に移すための具体的な施策や法案等をまとめたものが、2017年5月、同11月、2018年5月の3段階にわたって発表された、≪クリーンモビリティ法案パッケージ(Clean Mobility Package)≫となります。

クリーンモビリティについて

初となる重量車を対象とするCO2排出基準を策定することで、欧州委員会は低炭素モビリティシステムに関するアジェンダを完成させようとしています。2025年には、新規トラックからのCO2排出は2019年より15%削減されていることを見込んでおり、2030年には、2019年と比較して少なくとも30%の削減目標が提案されています。これらの目標は気候変動に関するパリ合意のもとでのEUの公約との一貫性を有していると位置づけられています。空力学的に優れたトラックの設計、タイヤのラベル表示の改善、バッテリーに関する包括的なアクションプランの策定などが挙げられている。

提案リスト≪クリーンモビリティ法案パッケージ≫

1.コミュニケーション(戦略文書)
■Europe on the move: Sustainable Mobility for Europe: safe, connected, and clean
■A Europe that protects: Clean air for all

2.道路安全フレームワーク

3.道路インフラ安全マネジメント指令の改定

4.コネクテッド・自動化モビリティ

5.欧州海洋シングルウィンドウ環境

6.海洋輸送フィットネスチェック

7.輸送に関する電子文書化(E-documentation)

8.TEN-T実施に関する施策円滑化
※Trans-European Network for Transport (TEN-T)

9.重量および寸法

10.燃料価格比較

11.タイヤのラベル表示
■Proposal for a Regulation on the labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters and repealing Regulation (EC) No 1222/2009
■Impact assessment
■Executive summary of the impact assessment

12.バッテリー・イニシアチブ/アライアンス
■Report on Raw Materials for Battery Applications
■Strategic Action Plan on Batteries

13.大型トラックに関するCO2排出基準
■Proposal for a regulation setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles
■Impact assessment
■Executive summary of the impact assessment
■Q&A on the proposal for CO2 emission standards for heavy duty vehicles

例えば、13.大型トラックに関するCO2排出基準については、2019年7月25日に規則が公布されています。
■EUで初めて重量車のCO2排出性能基準を定める規則(EU)2019/1242が公布される(会員ページで本文閲覧可能)


本サービスでは「主要国政策」ページとして、EUを含め、主要国について政策・方針、補助金、充電インフラ規制、グリーン調達基準など各種政策や規制についてまとめたページを設けています。こちらは無料で閲覧が可能となっておりますので、ぜひご参照ください。【EU主要国政策ページ

米国のHOT Topics

08月05日
■バイデン米大統領、クリーンカーおよびトラックに関する大統領令を発表
08月05日
■米EPA、乗用車と大型トラックの汚染基準を見直し、ゼロエミッションの未来を開拓
08月05日
■米運輸省、2024~2026年製乗用車および小型トラックの燃費基準の改善を提案


米国の主な政策・規制(「主要国政策ページ」より一部抜粋)

米国では連邦法にて補助金や税控除の根拠が設けられています。また、昨今話題になっている排ガス基準も大気浄化法に基づくものです。米国の場合は特に、連邦と各州との法的効力の及ぼす範囲について、昨今対立が見られます。そのような状況を俯瞰する上でも、まずは基本となる根拠法を抑えるところから始める必要があるのではないでしょうか。

助成プログラムを定める規定・税控除

【関連法令】

2005年エネルギー政策法
“Energy Policy Act of 2005”

【概要】
米国では、1999年から2000年にかけての石油・天然ガス価格の高騰、及び、2000年から2001年にかけてのカリフォルニア州での電力危機、それらに由来する経済への影響などを背景に1992年エネルギー政策法よりも更に包括的なエネルギー法案策定の気運が高まっていいました。2005年に法制化されたこの「2005年エネルギー政策法」は、米国エネルギー政策の根幹をなす法律であり、18篇から構成されています。

・・・


CAFE基準とPHEV・EV関連技術の助成プログラム設立について

【関連法令】

2007年エネルギー自立・安全保障法
‘‘Energy Independence and Security Act of 2007’’

【概要】
EISAは、エネルギー自給率とエネルギーの安全保障の向上を目的とした法律である。エネルギー効率改善の対象には、製品をはじめ、建物や自動車にも言及されています。合計16篇からなる法律で、関係が大きいものには、第1篇「燃費改善を通じたエネルギーセキュリティ」が挙げられます。

<第1篇の本稿関連事項>
 CAFE基準(企業別平均燃費基準)
 当局は、州政府や地方自治体、都市交通当局、企業、非営利団体らと共同で、プラグインハイブリッド車および新興電気自動車技術の使用を奨励する助成プログラムを設立しなければならないと規定されています。

・・・


関連技術助成・税控除

【関連法令】

2009年米国復興・再投資法
‘‘American Recovery and Reinvestment Act of 2009’’

【概要】
この法律は次の項目を目的として掲げています。雇用創出および経済回復の促進、不況により影響受けたものへの支援、科学および健康分野の先進技術を刺激することによる経済効率性の増大に必要な投資の提供、交通、環境保護およびほかのインフラへの投資により、中長期的な経済便益の享受など。エコカー関連部分を一部紹介します。・・・


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中国のHOT Topics

07月27日
■中国工業情報化部など、ICVの路上試験や試験運用時に踏むべき手順などに関する規則を公布し、ICV関連業務の規範化を図る
07月22日
■中国、改正された「自家用車製品修理交換返品責任規定」を公布――販売者が負うべき責任を明記、EV関連部品も対象に


中国の主な政策・規制(「主要国政策ページ」より一部抜粋)

中国では国の政策・方針に基づいて各種政策・規制が具体化されています。またそれらを前提として、各省などの地方行政区の政策・規制が定められています。

政策・方針

省エネルギー・新エネルギー自動車中長期目標

【関連政策】
国務院 省エネと新エネ自動車産業発展計画(2012-2020年)の印刷配布に関する通知
「国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)的通知」

【概要】
中国国務院は2012年6月28日付で、『省エネ・新エネルギー自動車産業発展計画(2012-2020年)』を公表しました。同『計画』では以下のような目標が掲げられています。

  • 生産能力
    電気自動車とプラグインハイブリッド車の生産・販売台数を2015年までに50万台、2020年までに500万台以上を目指す。
  • 燃費
    2015年に生産された乗用車、省エネ型乗用車の平均燃費はそれぞれ6.9L/100km、5.9L/100kmまでに引き下げ、2020年に生産された乗用車、省エネ型乗用車の平均燃費はそれぞれ5.0L/100km、4.5L/100kmまでに引き下げる。
  • 生産技術
    新エネ自動車、動力電池および主要部品の生産技術は一応国際先進レベルに達し、ハイブリッド技術、先進的な内燃機関、高効率トランスミッションなどの自動車省エネの主要技術を把握し、競争力を持つ省エネ・新エネ自動車企業を形成させる。
  • 主要部品および充電施設
    主要部品の技術レベルおよび生産規模が国内需要を満たすよう努める。充電施設の建設は新エネ自動車の生産規模に応じ、重点地域もしくは都市における新エネ自動車の日常運転を確保するよう図る。
  • 管理制度の確立
    省エネ・新エネ自動車の生産企業、製品に係わる管理制度を確立させ、市場運営、アフターサービスおよび動力電池のリサイクル体系を構築させ、支援政策を実施し、技術基準および管理規範体系を形成させる。

新規参入・管理・投資

新エネルギー自動車生産企業および製品参入許可管理規定
新能源汽车生产企业及产品准入管理规定

【概要】
2017年1月16日、工信部装備局は「新エネルギー自動車生産企業および製品参入管理規定」(工信部令第39号、以下「規定」と略称)を公布し、新エネルギー自動車の定義および範囲を明確に規定しました。生産企業の参入条件、製品参入条件ならびに監督検査措置の整備、運行安全状態モニタリング制度の構築、加えて法律責任の強化が挙げられています。「規定」は、2017年7月1日より施行となります。

■生産企業の参入条件整備
― 新エネルギー自動車生産企業が参入を申請する際、申請者は、既に「車両生産企業参入」を取得した自動車生産企業、或いは既に投資プロジェクトの手続きを完了した新設の自動車生産企業であること

― また同じ類別の「通常自動車生産企業参入管理規則」に符合すること

―設計開発能力・生産能力・製品適合性保証能力・アフターサービスおよび製品安全保障能力を具有すること

以上にある要件などの条件を満たさなければなりません。

また、「規定」に付属している「新エネルギー自動車生産企業参入審査要求(以下「参入審査要求》と略称)」は、17項目の審査要求を規定しており、製品参入条件を明確にしています。

製品参入条件の整備
―参入を申請する新エネルギー自動車製品は、関連の法律法規及び安全技術条件に適合し、また、「新エネルギー自動車製品特別検査項目および根拠標準」と、同一類別の「通常自動車関連標準」にも適合し、検査機構の検査に合格しなければなりません。

また、「規定」に付属する「新エネルギー自動車製品特別検査項目及び根拠標準」で、39項目の検査標準を規定し、製品の参入条件を明確にしています。

運行安全状態モニタリング制度の構築
―生産企業は、「新エネルギー自動車製品運行安全状態モニタリングプラットフォーム」を構築し、ユーザーとの協議に基づき、販売済み製品の運行安全状態に対してモニタリングを実施しなければなりません。

―ユーザー情報を保護するため、「規定」は、生産企業に運行安全状態の情報を適切に保管し、漏洩や改竄、破棄、販売或いは不法な他人への提供などをしてはならず、運行安全状態に関係のない状態をモニタリングしてはならないことを要求しています。

監督検査対策の整備
「規定」は次の2点を明確にしている。

―工信部は、資料審査・実地検査などの方法により、生産企業に対して「参入審査要求」の保持状況、生産適合性状況などに関する監督検査を実施する

―省級工業情報化主管部門は、管轄区内生産企業の生産状況に対し、監督検査を実施する

―生産停止12か月以上の企業を対象に工信部は特別公示を行い、生産を再開する前には、その「参入審査要求」の保持状況に対して調査・検証を実施しなければならない

※事例※

2018年9月、工業情報化部の装備工業発展センターは「<新エネ自動車メーカー特別公示(第1回)>として報告しようとする企業リスト公示に関する通知」を公表し、新エネ自動車生産企業の30社について、参入条件を保持できない企業や破産した企業が資格を撤回されることになると明言。

法律責任の強化
―参入申請に際し、関連の状況をごまかしたり、虚偽の資料を提出したりした場合は、工信部が申請の受理、或いは参入を認めず、警告を与えて、申請者が一年以内に再度参入申請をすることはできなくなります。

―また、詐欺・賄賂など不正な手段で参入を取得した時は、その参入を取り消し、申請者は三年間再度参入を申請することはできません。

―生産企業が、「道路機動車輌生産企業および製品公告」に搭載されていない新エネルギー自動車の車種を生産・販売した際、工信部は、「道路交通安全法」に基づき処罰されます。


上記は「主要国政策ページ」の一部抜粋となります。このほか、様々な規定についてまとめております。

「主要国政策」ページとして、中国を含め、主要国について政策・方針、補助金、充電インフラ政策・規制、グリーン調達基準など各種政策や規制についてまとめたページを設けています。こちらは無料で閲覧が可能となっておりますので、ぜひご参照ください。【中国主要国政策ページ

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